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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第210号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004.12.21                           第210号
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 発行部数:16,656部(まぐまぐ 14,698部、melma! 1,906部、Macky! 52部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第198回
    「虚偽の説明をした保険代理店に損害賠償請求できるか」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/361.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 「皆で考えよう、法の建前と現実」
    ※ NHKおよびNHK労連より公開質問状に対する回答がありました

  □ なっとく! ランキング

  □ <メルマガ読者限定>無料公開セミナーのお知らせ

  □ 編集後記 「NHKの受信料問題・再考」



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■ なっとく!法律相談 第198回
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  「虚偽の説明をした保険代理店に損害賠償請求できるか」

 □相談□

  18才の娘が自動車を買い、自動車保険に入りました。名義は主
 人です。
  保険代理店が「運転者は‘30歳以上限定’だが、同じ家族だっ
 たら事故を起こしても保険金が下りる。その時、加入者は2割負
 担すればいいだけ」とある商品を勧めるので、そんなに有利なら
 と、契約しました。
  先日、娘が事故を起こし、保険会社に連絡しました。
  ところが、保険会社は「示談の交渉は出来ない」と不親切なう
 え、保険金もわずかしか下りないようなのです。娘のために保険
 に入ったのに、これでは保険料をドブに捨てていたのと同じです。
  保険会社が契約に従った保険金しか出さないのは仕方ないのか
 もしれません。しかし、娘が乗ることを知っていながら、18才で
 は保険金が下りない商品を契約させた代理店に責任はないのでしょ
 うか。本社にも問い合わせましたが、「2割なんて誰から言われ
 たのか」とけんもほろろの対応でした。
  虚偽の説明をした代理店に、損害賠償を請求することはできな
 いでしょうか?
                        (40代:女性)

 □回答□

  保険会社は、保険商品の販売促進、顧客サポートの便宜などの
 ために、代理店と代理店契約を結んでいます。代理店は保険会社
 に代わって、営業活動、集金などを行いますが、客と保険契約を
 結ぶわけではありません。
  保険契約は、あくまで保険会社と客との間に結ばれるものであ
 り、その契約の履行は約款、商品説明書などの内容に従ってなさ
 れます。18才未満の者が、保険商品が‘30才以上限定’のもので
 あるのに保険金を受け取れるということは、通常ありえません。

  代理店が客に保険商品を勧め、契約にあたって書類を作成する
 などしても、契約当事者ではない(客と契約関係にない)以上、
 代理店に契約上の責任(民法415条)を追及することはできませ
 ん。
  また、代理店を保険会社の履行補助者や履行代行者とみて、保
 険会社に責任を追及するのも、残念ながら困難でしょう。

  しかし、不法行為責任を問う方法は残されています。
  代理店、あるいは代理店の担当者は、客の保険加入により保険
 会社からマージンを得ます。そのために虚偽の説明をして保険商
 品に加入させ、その結果客が損害を被った場合、代理店、担当者、
 もしくは両者に対し、民法709条に基づいて損害賠償を請求する
 ことが可能です。
  また、代理店の担当者に不法行為が成立する場合、代理店にも
 使用者責任(民法715条)を問うこともできます。
  このとき、問題は、代理店が虚偽の説明をしたことを立証でき
 るかどうかです。
  代理店が虚偽の説明をしたことの立証責任は被害者たる客にあ
 るので、虚偽の説明を受けた事実を何らかの方法で証明しなけれ
 ばなりません。
  虚偽の説明を受けた事実を立証するのは(特に、車の名義がご
 主人になっているという事情の下では)難しいと思いますが、も
 し代理店に虚偽の説明をした事実を認めさせることができれば、
 損害賠償させることが可能です。

  視点を変えて、消費者契約法により、「媒介の委託を受けた第
 三者および代理人」(5条1項)が消費者契約の締結にあたって
 「重要事項について事実と異なることを告げ」、それによって消
 費者が「告げられた内容が事実であると誤認」(1号)し、契約
 の申し込みまたは承諾の意思表示をした場合にあたるとして、契
 約自体を取り消す方法があります。
  取り消した行為は遡及的に無効になります(つまり、はじめか
 ら無かったことになるのです。民法121条)から、今まで払った
 保険金は、不当利得として取り戻すことができます。しかし、事
 故があったとき、保険に入っていなかったことにもなるので、今
 回の事故は自費で賠償しなくてはなりません。


 [関連情報]
  ・不法行為責任 (知っトク!法律用語の小道)
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo59.php

  ・料金支払の証明は誰がする? (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/consult/356.php

  ・消費者契約法 (消費生活をめぐるトラブル)
   http://www.hou-nattoku.com/service/shouhisha.php

  ・無傷といわれて購入した中古車に修理の跡。契約を破棄できる?
                         (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/consult/128.php

  ・画像をクリックしただけで契約成立? (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/consult/336.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 04/12/15 ~ 04/12/21 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 12月20日 住宅ローン控除を受けた後、すぐに転勤した場合、
                控除はどうなる? (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/360.php

 12月17日 自分の代わりに弟が住宅ローン契約。これって大丈夫?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/359.php


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■ 新企画「皆で考えよう、法の建前と現実」
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 ┌───────────────────────────┐
   今月のテーマ : 「NTTの電話加入権料廃止」
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  先週からスタートした「NTTの電話加入権料廃止」ですが、
 今週はアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつ
 かピックアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数:1,424票)

  賛成          ||||  212票(15%)
  優遇措置があれば賛成  ||||||||||||||||||  1,029票(72%)
  優遇措置があっても反対 |||  183票(13%)
                    (12月21日 17時現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【賛成】

 ・ちょっと高い金額だったので感情的には損した気になりますが、
  どんな資産も権利も価値の変動はあるものなので、だんだん下
  がっていくのには納得するしかないでしょう。これも通信の自
  由化から20年を経て自由競争が浸透してきた結果と言えるで
  しょう。
                 ISKさん(30代後半・男性)

 ・現在、いくつかのマイライン業者が加入権料なしで電話回線を
  引けるサービスを開始している実情を考えれば、事実上電話回
  線に資産価値があるとは思えません。
  加入権料は、NTTから7万2千円出して買った人がほとんど
  だと思います。しかし、私のように業者から2万円も出さずに
  買った人も少なくはないはず。ということは、加入権料を返金
  するにしても、一律の金額を返金するとなれば、それはそれで
  不公平になるのではないでしょうか?だからと言って膨大な数
  の回線の取引金額を調べるのは事実上不可能でしょう。
  7万円を支払った方の憤慨はもっともですが、デフレの時代は
  先に買った人が損をするものだと諦めるしかないでしょう。こ
  れが例えば、加入権料を上げるという話になったらあなたは差
  額を支払います、と言いますか?
                 RYUさん(30代前半・男性)

 【既払者に対する優遇措置があれば賛成】

 ・新規に設備を利用しようとする者は,既得権が無いので権利取
  得の為適当な金額を負担するのは当然である。
                 長谷川平蔵さん(60代・男性)

 ・既に加入権を支払っており、これからも加入権を買う事はない
  為、賛成でも反対でもない(どうでもいい話)が優遇されるの
  であれば賛成します。
                 はろーさん(20代後半・男性)

 【優遇措置の有無にかかわらず反対】

 ・法人税制法によって資産と認められていたり、質権が設定され
  ていたりと、法律上で権利・資産と認定されているものが、1
  民間企業の都合で無価値になるのは違和感を感じる。
  あまつさえ法人に対して固定資産として税金をかけているのに、
  国会で「財産ではない」という発言があったのは大きな矛盾を
  含んでいると感じた。
                 MINさん(30代前半・男性)


  スペースの関係で今週は5つしか掲載できませんでしたが、こ
 の他にも多くのご意見をいただいております。刻々と変化するア
 ンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
 ます。ご意見は、以下のアドレスからどうぞ。
 
  http://www.hou-nattoku.com/enq/post.php


 ┌───────────────────────────┐
  【速報!】 NHK・NHK労連から回答が届きました!
 └───────────────────────────┘

  先日、「法、納得!どっとこむ」よりNHK会長およびNHK
 労連議長に対し、受信料問題に関する「公開質問状」を送付しま
 したが、15日にNHK労連から、20日にNHKから、それぞれ返
 答をいただきました。
  それぞれを以下に掲載し、ご報告と代えさせていただきます。

 ・NHKの受信料問題に関する公開質問状(11月30日送付)
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_open_letter.php

 ・NHKおよびNHK関連労働組合連合会からの回答比較記事
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_reply.php


 ▼回答を受けての皆さんのご意見を、引き続きお待ちしております。

 ・回答に一言!
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk/post_nhk.php

 ・寄せられた意見
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk/view_opinion_nhk.php


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■ なっとく!ランキング ( 04/12/12 ~ 04/12/18 )
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 第1位 隣家の騒音で病気に!
     http://www.hou-nattoku.com/kinrin/next6.php

 第2位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第3位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第4位 マンションの階下の住人から、騒音の苦情が…
     http://www.hou-nattoku.com/consult/14.php

 第5位 滑れないスキー場。返金してもらえる?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/358.php



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 ※当セミナーは、かねてメルマガを読んでいただいている読者の
  方及びリーガルセキュリティ倶楽部の会員の皆様とメルマガ編
  集スタッフ、当倶楽部運営スタッフとの交流を図るため企画さ
  れました。

 □テーマ  「上手な確定申告の仕方と書類の書き方」
  ※当日は講師の説明の後、実際に書類を渡し書く練習をしてい
   ただきます

 □日 時  平成17年2月2日(水)18時30分~20時00分
  ※確定申告の締切りは3月15日です。早めに準備しましょう

 □講 師  税理士・AFP 林 善行 先生

 □定 員  40名
  ※参加料は無料ですが参加ご希望の方は事前にご予約下さい

 □無料相談実施
   なお当日は法律、税金、労務、経営などあらゆる相談に専門
   家が個別にお答えします。ご相談のある方は簡単な相談内容
   を事前にお知らせ下さい。
   それに応じた専門家に当日会場まで来ていただきます。

 □会 場  NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部講演会場

 ※ご予約、ご意見・ご要望は下記まで
  〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地2-2-16 桜橋東洋ビル4F
   TEL: 06-4796-8118  FAX: 06-4796-8813
   E-mail: seminar@hou-nattoku.com



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■ 編集後記 「NHKの受信料問題・再考」
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  私たちのサイト、「法、納得!どっとこむ」では、最近各方面
 の批判をあびているNHKの経営体質、とくに受信料問題について、
 読者の皆さんからご意見を集めてきました。そして、それを元に、
 NHKに公開質問状を提出しました(11月30日付け)。

  それに対し、NHK広報局経営広報部とNHK労連議長の両者から、
 回答がありました。(回答の内容はサイトにアップしてあります
 ので、ぜひご覧になっていただきたい。)
  労連の回答は、おそらく皆さんで話し合いをされたのでしょう、
 現状を真摯に受け止め、当事者として少しでも責任ある態度を示
 そうとした、誠意あふれるものでした。
  ところが経営側は、当初何ら対応しようとしなかったばかりか、
 こちらの催促を受けてからも回答を引き延ばす始末でした。その
 挙句、回答内容はどんなものだったでしょう。
  やっと届いた回答が、特に労連の回答姿勢と比べて如何にお粗
 末でお座なりなものか、ぜひ皆さんに読み比べていただき、評価
 していただきたいのです。
  たぶん、皆さんは先週放送されたNHKの特番を視聴されただろ
 うと思います。
  ぜひ、さらにご意見をお寄せください。
                          (ありま)

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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
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