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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第239号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2005.07.26                           第239号
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 発行部数:23,553部(まぐまぐ 16,549部、melma! 6,940部、RanSta 64部)
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「法、納得!どっとこむ」から満を持して発刊!  ★7月25日発売開始★
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> 他┃人┃に┃聞┃け┃な┃い┃        発行 ◇ 日本実業出版社
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>    法┃律┃ト┃ラ┃ブ┃ル┃相┃談┃所┃
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 当メルマガ及び「法、納得!どっとこむ」で掲載された法律相談の中から、
 厳選して収録。今回、書籍化するにあたって全面的に校正しました。
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第227回
    「別れた彼女が妊娠! 父親になる義務はある?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/419.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第8回
    「代理出産」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/08_surrogate_birth.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「出版に際して」



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■ なっとく!法律相談 第227回
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 「別れた彼女が妊娠! 父親になる義務はある?」

 □相談□

  こちらから別れを申し出た彼女が妊娠していることが判明しま
 した。相手は別れることに納得していません。相手は産むと言っ
 ていますがこちらは結婚する気も父親になる気もありません。も
 し相手が産んだ場合に養育義務が生じるのでしょうか?
                      (30代前半:男性)

 □回答□

  生まれてくる子供があなたの子供であることを前提とすると、
 あなたの意思にかかわらず、あなたは父親になる可能性がありま
 す。強制認知(民法787条)という制度があるためです。
  強制認知とは、子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人
 が父または母を被告として裁判上請求する認知のことで、請求が
 認められると、法律上の親子関係が生じます。

  そして、法律上の親子関係が認められた場合には、子に対する
 扶養義務(民法877条)が生じ、その子はあなたの相続人となり
 ます(民法887条1項)。これらの効果は、道義的なものではなく、
 あなたとその子の間に親子関係が認められることから生じる法律
 上の効果ですから、あなたが出産に同意していなくても当然に生
 じることになりますし、彼女が養育費などは要らないと言ったと
 しても、子自身から請求を受ける可能性もあります。


 [関連情報]
  ・子供ができたのに、彼が認知してくれない!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/3.php

  ・認知
   http://www.hou-nattoku.com/oyakosouzoku/pc2.php

  ・中絶費用を請求された!妊娠の事実を確かめるには?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/382.php

  ・妻子ある男性の子を妊娠。相手に慰謝料を請求できる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/93.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/07/20 ~ 05/07/26 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  7月25日 特別代理人がした契約の効力 (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/418.php

  7月21日 上司から横領の口止め料を渡された! (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/417.php


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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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   第8回のテーマ: 「 代 理 出 産 」
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  今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいく
 つかピックアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数:983票)

  設問:「代理出産」についてあなたはどう考えますか

  1. 法律の介入する問題ではない。生殖は純粋に個人の決定に
     委ねられるべき問題
  2. 完全自由。法律で承認し、希望者には積極的なサポートを
     行うべき
  3. 原則自由とするが、統一ガイドラインの下で厳正に実施す
     べき
  4. 配偶者間体外受精(ホストマザー)のみ合法化すべき
  5. 絶対反対。法律で禁止すべき

    1. ||| 55票 (6%)
    2. || 44票 (4%)
    3. ||||||||| 187票 (19%)
    4. ||||| 99票 (10%)
    5. |||||||||||||||||||||||||||||| 598票 (61%)
                   (7月26日 15時15分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)


 【原則自由だがガイドラインの制定を】

 ・本当は法律とか宗教とかが介入するべき事ではないと思ってい
  ますが、全くの自由ということになると倫理上の問題とか常識
  外れの人が出てこないとも限らないので一定の制限は必要かと
  思います。
  ただ出産に関しては、本来は女性自身がというか本人が決める
  ことであって周りの人達が、ましてや法律が介入してくるのは
  おかしいと思っています。いろいろな意見があって当たり前で
  すが…。                  (50代・女性)

 ・正確に言うとどれにも当てはまらないのですが、これが一番近
  いと思います。
  私自身、子供が欲しくて不妊治療をしています。代理出産まで
  はまだ考えていませんが、切羽詰れば選択するかもしれません。
  子供をどうしてそんなに欲しがるのかという意見や絶対に反対
  の意見もありますが、現実にはいろんな状況から不妊が増えて
  いるのも事実です。
  また、両親や周りから「子供ができない」という理由で差別さ
  れたり離婚させられることも未だにあります。私自身も何度か
  無神経な人の言葉に傷ついたことがあります。
  絶対反対の方は、もしご自分が「欲しくても子供ができない」
  という状況におかれても絶対反対できますか?代理出産を決め
  るまで、その本人たちがどれだけ苦悩するか考えたことはあり
  ますか?
  ただ、まったくの自由というのは何が起こるかわからないので
  ガイドラインは必要だと思います。    (30代前半・女性)


 【ホストマザーのみ合法化すべき】

 ・生ある夫婦が「自分の子供」と主張するには当該夫婦の遺伝子
  を引き継いでいる事が条件であると考えます。
  よってホストマザーならば、借り腹ではありますが当該夫婦の
  嫡出子であると思います。
  しかし、非配偶者間体外受精はただ単に「妻が納得した上で妻
  以外の女性に産ませた子」(もしくはその逆)、さらにそれを
  金銭を伴った契約で行うなど新たな人身売買ではないでしょう
  か?
  不妊治療には様々な方法があると思いますが、そこまでするの
  なら里親になって養子縁組をした方が良い。
  どちらにせよ遺伝子を継いでない方の親にとっては「他人の子」
  なのですから。             (30代前半・男性)


 【絶対反対。禁止すべき】

 ・いや、絶対反対ではないです。いわば保留的反対なんですが、
  選択肢がなかったので。
  不妊の方をはじめとする賛成論者の方々が、子供が欲しい気持
  ちを説かれるのは私なりに分かるつもりです。少なくとも代理
  出産を切実に必要としている人々がいるということは間違いの
  ない事実として受け入れています。その意味で、代理出産の必
  要性は認めています。
  しかし、それは人間としてやって良いことなのか否か、人間が
  「できる」ことと「やって良い」こととは違うわけですが、代
  理出産はその「やって良い」ことにあたるのかどうか、あたる
  としてどこまで許されるのか、という点に未だ迷いがあるわけ
  です。
  まあ法律家がよくやる議論でいえば、必要性はあるとしても許
  容性はどの程度あるのか、ということです。(20代後半・男性)

 ・他人が口をはさむ問題ではないとは思います。
  ですが、他人の体を借りるという行為は、それ以上に問題があ
  るのではないでしょうか。
  不妊治療や、周りの重圧で苦しんでいる方が多くいることは知っ
  ていますが、生まれてくる子供は本当にそれを望んでいるので
  しょうか。夫婦、子供、ホストマザー、関わる全ての人の利害
  が一致するとは思えません。
  誰のための体外受精なのか、そして誰が一番リスクを背負うの
  か。個人の自由にさせてしまうのは危険すぎるのではないでしょ
  うか。
  また経済的理由による危険を十分に考慮することも不可能に思
  えます。因みに、私には子供はいません。 (30代後半・女性)


  今回は5名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化する
 アンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
 ます。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 05/07/17 ~ 05/07/23 )
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 第1位 マンションの共有部分は誰のもの?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/416.php

 第2位 裁判で負けてしまったら(敗訴)
     http://www.hou-nattoku.com/consult/415.php

 第3位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第4位 上司から横領の口止め料を渡された!
     http://www.hou-nattoku.com/consult/417.php

 第5位 公務員の懲戒処分
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php



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■ 編集後記 「出版に際して」
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  昨日、ついに私たちリーガルセキュリティ倶楽部の本、『他人
 に聞けない法律トラブル相談所』が日本実業出版社から発売とな
 りました。
  私自身は、ほとんど校正作業に携わらなかったのですが、スタッ
 フの一員として出版という一大イベントに心躍る思いです。

  当メルマガや「法、納得!どっとこむ」は、インターネットに
 接続できれば無料で読むことができます。知りたい情報を瞬時に
 検索することもできます。
  では、改めて出版することにどういった意味があるのでしょう
 か。

  『他人に聞けない法律トラブル相談所』は手に取りやすいB6サ
 イズで、114件もの法律相談が収録されています。単に読み物と
 しても楽しんでいただけると思いますし、困ったときに解決方法
 を探す本としても役立つことでしょう。
  一度手に取って見ていただくとわかるのですが、中身がぎっし
 り詰まった内容の濃い本となっており、これでこの価格は「安
 い!」と思います。

  ただ、インターネットでは無料で読めるものを、わざわざお金
 を出して読むなんて…と思うことでしょう。私も普段からほとん
 どの情報をインターネットを通じて得ていますし、書籍を買うと
 いうことも非常に少なくなりましたので、同じ気持ちでした。
  しかし、印刷され製本されたものと画面上の文字を読むのとで
 は、格段の差があるものだと改めて感じています。本や雑誌といっ
 た紙媒体の情報源は、これからもなくなることはないのだと思い
 ました。

  本の宣伝ばかりになってしまいましたが、昨日から書店にも並
 んでいますので、お立ち寄りの際はぜひ手に取ってみてください。
                            (K)

  ▽ Amazon.co.jp でのご購入はこちらから ▽
  『他人に聞けない法律トラブル相談所』
  http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4534039344

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  ※このメールマガジンはNPO法人への賛助会費と広告費に
   支えられています。
   賛助会員のご入会をお待ちしております(法律相談可)
    → https://www.hou-nattoku.com/asp/
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/consult1.php
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
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その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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