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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第261号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年 1月10日                         第261号
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発行部数:25,643部(まぐまぐ 17,166部、melma! 6,680部、RanSta 1,797部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第250回
    「大学生の娘が妊娠!自分の子として出生届を出せる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/463.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第13回
    「教員免許の更新制」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/13_t_license.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「よき年になりますよう」



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■ なっとく!法律相談 第250回
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 「大学生の娘が妊娠!自分の子として出生届を出せる?」


 □相談□

  大学生の娘が妊娠しました。相手の男性には家庭があり、結婚
 はできません。しかし、堕胎には抵抗がありますので、出産する
 ことにしました。
  まだ在学期間が残っている娘には赤ちゃんを育てることはでき
 ませんから、私が育てることになると思います。そこで、できれ
 ば娘の将来のためにも、生まれてくる子供を最初から私の子供と
 して届け出たいと思っています。可能でしょうか?
                        (50代:女性)


 □回答□

  生後間もない他人の子(娘の子であっても、自分自身の子では
 ありませんから、他人の子にあたります)を引き取り、自分の子
 として育てるために、養子縁組の届をせずに自分の嫡出子として
 出生届をする行為を、「藁の上からの養子」と呼んでいます。
  このような出生届は、事実関係に反しますから虚偽のものとし
 て無効であり、法律上の親子関係が生じることはありません。

  では、出生届として無効だとしても、親子関係を設定する意思
 と親子関係に相応しい生活事実があることを理由として、養子縁
 組届としての有効性を認めることはできないでしょうか。
  判例は、縁組が要式行為であることを主な理由として、一貫し
 て縁組届けとしての効力を否定しています。

  娘さんの将来も大切ですが、生まれてくる子どもの権利利益が
 何よりも尊重されなければなりません。
  そのためには、虚偽の出生届をしたりせず、相手の男性に子ど
 もを嫡出子として認知させ、養育費の支払いなど父親としての義
 務を履行させることをお勧めします。


 [関連情報]
  ・実子として届けた他人の子
   http://www.hou-nattoku.com/oyakosouzoku/pc1.php

  ・子供ができたのに、彼が認知してくれない!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/3.php

  ・家族に知られず認知できるか
   http://www.hou-nattoku.com/consult/166.php

  ・夫の浮気相手が妊娠。認知に条件をつけることはできる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/442.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/12/28 ~ 06/01/10 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  1月10日 名義を貸して受けた損害、相手に請求できる?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/462.php

  1月 5日 人が亡くなった時、どうすればいい? (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/461.php


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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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   第13回 : 教員免許の更新制
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 一、はじめに

  昨今、教員の児童生徒に対するわいせつ行為や体罰などの不祥
 事などにより、教員への不信感が高まっています。また、科学技
 術や社会の著しい変化に伴い、終身教員免許の制度に対する見直
 しの必要性が意識されるようになっています。
  このような背景から、(1) 教員としての適格性の確保、および
 (2) 教員の専門性の確保・維持を目的として、教員免許の更新制
 度を導入すべきではないかが検討されています。

  学校や教員には、子供達のニーズに応じた発展的学習や補充的
 学習のための条件整備を進め、学力向上に向けた指導を充実させ
 ることが求められています。同時に、総合的な学習の時間の展開
 など各学校で特色を生かした教育が一層求められる中で、今後各
 教員の専門分野を発揮する機会がさらに増加すると思われます。
  一方で、教員資格は、一定の条件を満たせば取得できるという
 ものとなっており、著しい社会の変化に伴った資格制度となって
 いないのが現状です。

  このような背景のもとで、教員免許に更新制を設けるべきとの
 議論がなされています。そこで今回は、教員免許の更新制につい
 て取り上げることにしました。


 二、日本の教員免許制度について

  教員免許の更新制を論じる前に、教員免許制度について簡単に
 触れておくことにします。
  教員免許制度とは、1949年に制定された教育職員免許法(教免
 法)に基づく教員の資格制度です。教免法3条1項では、教育職員
 は、教育職員免許法により授与される免許状を有するものでなけ
 ればならないと規定されています(免許状主義)。

  教員免許状には、
  (1) 普通免許状(終身有効)
  (2) 各分野の優れた知識経験や技能をもっている社会人に与え
    られる特別免許状(終身有効)
  (3) 普通免許状を有する者を採用することができない場合に限っ
    て授与することができる臨時免許状(有効期限3年)
 があります(教免法4条、5条)。

  教員の人数は、幼稚園から高等学校まで全国すべての学校にお
 いて、平成16年5月1日の時点で、109万2,895人です。

                           (続く)


 「法、納得!どっとこむ」では、さらに

  三、教員の適格性確保および専門性の向上のための制度
  四、教員免許の更新制度について
  五、日本における教員免許更新制度の導入の問題点

 について解説をしています。下記URLよりご覧ください。
 http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/13_t_license.php


  今回のアンケートは、
 「教員免許の更新制について、あなたはどう思いますか」
  ・賛成
  ・反対

  投票は以下のページでも受け付けております。皆さんのご意見
 お待ちしております。

  http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 06/01/01 ~ 06/01/07 )
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 第1位 人が亡くなった時、どうすればいい?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/461.php

 第2位 公務員の懲戒処分
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php

 第3位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第4位 夫の不倫相手に慰謝料を請求したい!相場はいくら?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/459.php

 第5位 払いすぎた料金、返してもらえないの?(不当利得)
     http://www.hou-nattoku.com/consult/460.php



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■ 編集後記 「よき年になりますよう」
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  みなさん、明けましておめでとうございます。
  昨年は、わがメルマガにとって、大変実りの多い一年でした。

   7月│ 『他人に聞けない法律トラブル相談所』を発刊
    │ http://www.hou-nattoku.com/book.php

   7月│ 「ウィークリーまぐまぐ」ライフスタイル版増刊号に
    │ 特集記事を提供
    │ http://www.mag2.com/wmag/life/050725/

  10月│ Job Click Freeの「ヒットメルマガの発行人に会いた
    │ い」で紹介
    │ http://www.jobclick.jp/static/weekly/hit/016_20051010.html

  11月│ 「RanSta 10月のマガジンランキング」ライフ・コミュ
    │ ニケーション部門で1位
    │ http://ransta.jp/contents/platinum/0510.html

  12月│ melma! メルマガ オブ ザ イヤー 2005「審査員特別
    │ 賞」に選出(全メルマガ中1誌のみ)
    │ http://melma.com/contents/moy2005/result.html

  これもひとえに、皆さんのご支持ご支援、時には辛口のご意見
 をお寄せいただいたおかげです。
  心から感謝する次第です。

  本年も、スタッフ一同、慢心することなく努力を続けていきた
 いと思います。
  なにとぞよろしくお願い申し上げます。
                          (ありま)



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/consult1.php
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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