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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第280号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年 5月28日                         第280号
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 発行部数: 25,039部(まぐまぐ 17,172部、melma! 7,867部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第270回
    「発泡酒を生ビールと表示して販売!?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/501.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第17回
    「教育基本法改正-『愛国心』教育について」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/17_fundamental-law.php

  □ 【新連載】離婚法律コラム「離婚の前に決めること」 第7回
    「養育料 (3)」
    http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/07.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「復職」



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■ なっとく!法律相談 第270回
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 「発泡酒を生ビールと表示して販売!?」


 □相談□

  いきつけの居酒屋のご主人が、『ビールメーカーの営業マンが、「生
 ビールの樽の中身を発泡酒に変えましょうか?」と言うんだよ』と嘆いて
 いました。確かに異常に安い生ビールを販売しているお店があります。
  「生ビール」と表示しながら発泡酒を売ることに問題はないでしょうか?
                            40代:男性)


 □回答□

  生ビールとは、 加熱処理されていないビールのことです。従来は、滅菌
 のため加熱処理されていたのですが、製造技術の進歩により加熱しなくて
 もよくなったということです。 
  一方、発泡酒とは、一般に、原料中の麦芽が重量比率25パーセント未満
 しか使われていないアルコール飲料を指します。麦芽使用率がもっと高い
 発泡酒もありますが、発泡酒は、もともと低価格のビール擬似飲料の需要
 から開発されたものなので、酒税法との関係でもっとも低価格に設定でき
 る25パーセント未満のものが一番多く出回っているようです。

  ビールは麦芽とホップと水を原料とするものであり、本場ドイツでは、
 市場におけるビールの品質を維持するため、法律で、上記原料を使用して
 作ったものはビールとして販売できない、という規定がおかれています。
 
  さて、以上を前提とすると、「生ビール」との表示で「発泡酒」を販売
 することには、やはり問題があるといわざるをえません。
 
  商品を販売する際に、常に正式な名称を正確に表示することまでは要求
 されないかもしれません。それでは消費者がなじみにくく、かえって商品
 の特性・同一性を認識しづらいため、ある程度略された名称や、「通称」
 となった表示を掲げることは許容される、と思われるからです。
  しかし、一般消費者の認識において、ビールと発泡酒は明らかに区別さ
 れるものであり、しかもその相違は商品の品質・価格に直接関わるもので
 す。
 
  そうである以上、発泡酒をビールと表示して販売することは、「不当景
 品類及び不当表示防止法」の「優良誤認」(第四条-商品または役務の品
 質、規格その他内容についての不当表示で、(1) 内容について、実際のも
 のよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示 (2) 内容につい
 て、競争事業者に係るものよりも自己の供給するものが著しく優良であると
 一般消費者に誤認される表示 )にあたると考えます。


 [関連情報]
  ・当たらぬパチスロ攻略法
   http://www.hou-nattoku.com/consult/264.php

  ・ネットで買い物。2倍の商品が送られてきた!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/185.php

  ・出会い系サイトで予期せぬ課金
   http://www.hou-nattoku.com/consult/183.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/05/24 ~ 06/05/30 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  5月29日 世界に一枚しかない思い出のDVDの損害額は?
      http://www.hou-nattoku.com/consult/500.php

  5月25日 万引きは途中で思い止まっても犯罪!?   
      http://www.hou-nattoku.com/consult/499.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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   第17回 : 教育基本法改正-『愛国心』教育について
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  今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつかピッ
 クアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数: 1836票)


 設問: 教育基本法を改正して「愛国心」教育を盛り込むことに

  賛成する
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1463票 (80%)
  反対する
  |||||||||| 373票 (20%)

                       (5月30日 11時30分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【賛成する】

 ・故三島由紀夫氏の言った日本という国はなくなって、東洋の一角に経済
  大国がある。・ということが現実問題としてかなり顕著になってきまし
  た。軍国主義ではないのです。自分の生まれたところ、自分の育ったと
  ころを大事にしよう、大切にしよう。その範囲を国という範囲としよう
  と言うのです。自分の国の本当の歴史を学んでください。そして世界に
  誇れる歴史がこの日本にはあるんだということを学んでください。
                            (40代:男性)


 【反対する】

 ・わざわざ「愛国心」なるものを盛り込もうと考えている方々は、この国
  の人たちは国を愛していない!、又は愛する心が薄い!と考えているの
  でしょうか?

  この国に生まれ育った多くの人たちは、(この国が住みよいか住みにく
  いかは別にして)故郷が日本が好きですと答えるような気がするのです
  が・・。

  そもそも「愛」という感情は、愛のある行為を受けて学び育っていくも
  のです。
  又、海や山、草木が美しく愛しいと感じるのは、自然がなにも強制をし
  ないからなんですね!

  「この国を愛する」なんて言う前に、命を大切にすることや、自然を大
  切にすることを本気で大人が行動し伝え、『たったひとつの地球を愛す
  る』くらい事を言ってほしいものです。
                            (40代:女性)


  今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
  ト結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること」 第7回(全18回)
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 「養育料 (3)」

  養育料の取り決め方法は、主に3つの形態があります。それぞれのメリッ
 トとデメリットについてご説明します。

 1.通常の契約書として残す。
  ☆メリット
  契約書として双方の合意内容を残す場合、一切の費用が要らず、行政書
  士に契約書作成を依頼した場合でも、1万5千円程度で済みます。また、
  相手のプライドが保たれますので、好条件での合意もあり得ます。
  
  ☆デメリット
  養育料不払いとなった際は、裁判手続きをしなければ、強制執行ができ
  ません。また、相手から「契約書のサインは偽造である」などと、後に
  なって嘘の主張をされる可能性があります。


 2.強制執行認諾文言を付した公正証書として残す。
  ☆メリット
  証拠能力が非常に高く、不払いとなった際にすぐさま強制執行が出来ま
  す。また、(1)と同様に好条件で合意できる場合があります。

  ☆デメリット
  公証人手数料が、養育料の金額に応じて2万円から3万円程度します。ま
  た、いきなり行っても当日に作成してもらえないことが多いですので、
  事前に相談をしておく必要があります。公証人役場まで当事者が出向け
  ない場合は、代理人に委任する必要があります。行政書士に依頼すると、
  5万円程度必要になります。


 3.調停調書として残す。
  ☆メリット
  費用が1200円と郵便切手代のみで作成してもらえます。養育料不払い時
  には、強制執行が出来るだけでなく、「履行勧告」や「履行命令」を家
  庭裁判所にしてもらうことも可能です。この「履行命令」に応じない場
  合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。

  ☆デメリット
  平日に裁判所まで行かなければならず、調停は原則として弁護士にしか
  代理できませんので非常に不便です。また、離婚の合意も同時にすると
  きは、身分行為ですので弁護士であっても基本的に最終的な合意の代理
  までは出来ないです。そのような関係から、相手方が「裁判所まで行く
  のであれば、裁判所の出した算定早見表の額しか支払わない」と、考え
  を変える傾向にあります。


  結論としましては、相手の主張が好条件なら(2)、悪条件なら(3)が
  望ましいです。
                               (続く)


         執筆: 行政書士 夛治川 満之
             http://tajikawa.infoseek.ne.jp/
         ※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
         ※ このコラムは平成18年3月に執筆されたものです。



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■ なっとく!ランキング ( 06/05/21 ~ 06/05/27 )
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 第1位 セクハラとは?
     http://www.hou-nattoku.com/shokuba/sonota1.php

 第2位 違法駐車取締りの民間委託について
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/06_illegal_parking.php

 第3位 公訴時効とは
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo46.php

 第4位 身障者補助犬の入店拒否をした悪質な店をブログで公表!
     http://www.hou-nattoku.com/consult/496.php

 第5位 友人のローン返済中の車を差し押さえたい!
     http://www.hou-nattoku.com/consult/498.php



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■ 編集後記 「復職」
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  このたび、‘主婦’へ復職することになった。
  これまでも主婦であることには変わりなかったが、出産を期に、しばら
 くの間いわゆる専業主婦に戻ることになったのだ。
  そこでふと思った。「はて、専業主婦の時って何をしていたのだろう・・?」
  試しに、この週末はどこへも出かけずに、家事中心の生活を送ってみる
 ことにした。
  手始めに、衣替えをしてみようとタンスの整理を始めたが、まもなく嫌
 気がさした。
  タンスの中だけでなく、見渡せば、ひどい手抜き仕事の数々・・。
  思わず、「前任者出て来い!」と叫びたくなるほどであった。
  外で仕事をしている間は、まとまった時間ができたらやろう、と後回し
 にしていたことも、もう言い訳ができない。
  出産前くらい自分の自由な時間を満喫しようと思っていたが、その前に
 きちんと職務を全うしようと心に決めた。
  まずは、週間目標を掲げ、それに基づき、週間予定を立てよう。
  毎日仕事をしているから週末の休日が楽しみなのであって、それは兼業
 主婦であろうと専業主婦であろうと変わらないのだ。
  決意新たに、立派に転身を遂げようと思う。

                                (S)



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■ 皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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