サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第299号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年10月17日                         第299号
───────────────────────────────────
 発行部数: 25,351部(まぐまぐ 17,556部、melma! 7,730部、Yahoo! 65部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ なっとく! 法律相談 第289回
    「土地の寄付を檀家の総代から持ちかけられているが・・」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/542.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第22回
    「憲法九条の改正と軍隊の保持」
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/22_amendment_constitution.php

  □ なっとく! ランキング

  □ お知らせ

  □ 編集後記 「金木犀の花の咲くころ」



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第289回
───────────────────────────────────

 「土地の寄付を檀家の総代から持ちかけられているが・・」
 

 □相談□

  寺に隣接して所有する土地を寄付するよう、檀家の総代から持ちかけら
 れています。
  私は、宗教団体への非課税無償譲渡になるよう、また、土地の所有権移
 転登記についての費用を寺側で負担してくれるなら応じてもよい旨、返事
 をしました。
  その後、何ヶ月もナシのつぶてでしたが、先日突然、私宛には「住民票
 をよこせ」と連絡があり、田舎の母親には「印鑑を書類に押してくれ」と
 言ってきています。何の書類なのか、内容は確認できていません。
  あまりに社会通念とかけ離れた行動に出てきているので、困惑していま
 す。今後どういう対応をすればよいでしょうか。

                            (50代:男性)


 □回答□

  宗教団体に財産を寄付する場合、気をつけるべきことがいくつかありま
 す。
  まず、本件では、「宗教団体への非課税無償譲渡になるよう、また、土
 地の所有権移転登記についての費用を寺側で負担してくれるなら応じても
 よい」などの条件をつけていますが、これに対し、「非課税譲渡になるから
 大丈夫だ」との返答が宗教法人からなされたとします。
  それにもかかわらず、課税扱いとなって課税通知書が届いた場合、行政
 機関に対し、「宗教法人から課税されないと言われた」などの言い訳は、一
 切通らないということです。
  宗教法人としては、寄付してもらいたい一心で、手続が甘くなることが
 考えられます。非課税扱いにするための手続は決して人任せにせず、面倒
 でもご自分でなさることをお勧めします。

  次に、登記の移転にかかる費用を宗教法人側が負担するという合意につ
 いては、書面にしておくことが必要です。特に、「檀家総代」などの人物
 が仲介となっている場合には、言った言わないのトラブルが起こりやすい
 のです。
  もちろん、後日無権代理や表見代理により相手方の責任を追及すること
 は可能です。
  しかし、それには多大な時間と労力を要しますし、とくに宗教法人内部
 の紛争については、特殊な部分社会内部の事件として、裁判所が消極的な
 判断をするおそれもあります。

  最後に、以上が確認できないうちは、いかなる書類にも、署名押印等一
 切しないように気をつけてください。


 [関連情報]
  ・神社への賛助金を支払う義務はありますか?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/413.php

  ・仕方なく署名捺印した念書は有効?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/388.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/10/11 ~ 06/10/17 )
───────────────────────────────────

  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 10月16日 自分の商品がネットオークションで転売された!
      http://www.hou-nattoku.com/consult/537.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 皆で考えよう、法の建前と現実
───────────────────────────────────

 ┌───────────────────────────────┐
  第22回:憲法九条の改正と軍隊の保持
 └───────────────────────────────┘

  今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつかピッ
 クアップしてお送りします。

 ▼アンケートの途中経過(投票総数: 289票)


 設問:憲法九条の改正と軍隊の保持について

  賛成
    |||||||||||||||||||||||||||||||||| 196票 (68%)
  
  反対
    |||||||||||||||| 93票 (32%)

                       (10月17日 10時00分現在)



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!ランキング ( 06/10/08 ~ 06/10/14 )
───────────────────────────────────

 第1位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第2位 社長の給料はどうやって決まる?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/535.php

 第3位 再び、NHK問題!
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/11_nhk.php

 第4位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第5位 保険会社が補償したはずの被害者から新たに訴えを起こされた!
     http://www.hou-nattoku.com/consult/536.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────

 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。
  5,000部以上の発行者様からのご連絡をお待ちしています。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記 「金木犀の花の咲くころ」
───────────────────────────────────

 この1ヶ月来、東側の窓を開けるたび、何ともいえない芳香が漂ってくる。
 金木犀の香りだ。

 マンションの10階なので、木々や花の香りが部屋にまで届けられることは
 珍しいのだ。
 一体何処から漂ってくるのだろう。

 ふと見下ろすと、路地を隔てた空き地の一番奥の木が、溢れんばかりにオ
 レンジ色の花を咲かせていた。
 その木は普段から目にしているはずなのに、花が咲くまで分からなかった
 のだ。

 地味で目立たない木が、素晴らしい花を咲かせる。
 しばらくは目を奪われたまま、窓際に立っていた。

                              (みゆき)


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



        

 

ページトップへ