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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第301号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年10月31日                         第301号
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 発行部数: 25,307部(まぐまぐ 17,519部、melma! 7,724部、Yahoo! 64部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第291回
    「あとで発見した車の傷、損害賠償請求できない?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/546.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第22回
    「憲法九条の改正と軍隊の保持」
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/22_amendment_constitution.php

  □ なっとく! ランキング

  □ お知らせ

  □ 編集後記 「ハロウィン」



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■ なっとく!法律相談 第291回
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 「あとで発見した車の傷、損害賠償請求できない?」
 

 □相談□

  昨日、近所のスーパーの駐車場に車を駐めていたら、隣に軽自動車が停
 まり、相手の車のドアが私の車のドアにぶつかりました。しかし、夜だっ
 たこともあり、その場では傷の具合を確認なかったのと、相手の子供も泣
 き出したので、「まあ大丈夫でしょう」とそのまま別れてしまいました。
 ところが次の日、明るい場所で車の傷を確認したところ、後部座席のドア
 に「えくぼ」程度のへこみが見つかりました。ディーラーに持って行って
 聞いたところ、「この程度なら裏からたたけばすぐ直りますよ。ただ、2~
 3万円はかかります」とのことでした。
  へこみの責任は相手にあるので、修理費を請求しようと思っています。
 でも、連絡先がわからないため、請求しようがない状況です。ナンバーは
 メモしてありますが、どうしたらいいでしょうか。

                            (40代:男性)


 □回答□

  普通乗用車の場合は、所有者はナンバーと共に登録されています。そこ
 で、陸運局内の交通安全協会でOHPシートと印紙を購入し、あなたの身分証
 をもって登録課に提出すれば、車検証と同じ内容が記載された用紙を交付し
 てもらうことができます。
  しかし、軽自動車の場合、所有者の情報を管理しているのは全国の軽自
 動車検査協会です。
  軽自動車協会は、運輸大臣に代わって軽自動車の検査を行う機関として、
 昭和47年に運輸大臣の認可を受けて設立されたものです。昭和62年、経営
 の自立化・活性化を図るため、政府出資金を全額返済して民間法人化され
 ました。
  ただ、軽自動車は登録制ではなく届出制をとっているため、ナンバーか
 ら所有者が突き止められるとは限りません。

  そこで、交通事故として警察に届出て、捜査機関に所有者を調査しても
 らうことが考えられます。
  しかし、ここで注意が必要なのは、相手は当て逃げしたわけではないと
 いうことです。本件の場合は当事者双方が現場において話し合いの上、
 「お互いに取りざたしない」との合意をしたわけです。
  この行為は、法律的には和解契約による損害賠償請求権の放棄にあたり、
 強迫や錯誤がない限り、書面などを作成しなくても、有効に成立したもの
 と考えられます。
  したがって、警察が動いてくれるとは限らないし、たとえ首尾よく相手
 を探し出したとしても、当然に損害を賠償させることはできません。
  現場が暗くて車体の傷を現認できなかったとか、相手の子どもが泣き出
 したとかいう事情は、和解契約の無効を主張する理由にはならないと考えて
 ください。
  予想外に大きい傷だったという事情を説明し、相手に理解を求めるのが
 得策だと思います。


 [関連情報]
  ・駐車場に置いた車に傷が!
   http://www.hou-nattoku.com/damages/damage4.php

  ・損害賠償と刑事上の責任
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo60.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/10/25 ~ 06/10/31 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 10月30日 事実は無いのに関係を持ったと人に噂され困っています  
      http://www.hou-nattoku.com/consult/541.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第22回:憲法九条の改正と軍隊の保持
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  今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつかピッ
 クアップしてお送りします。

 ▼アンケートの途中経過(投票総数:1739票)


 設問:憲法九条の改正と軍隊の保持について

  賛成
    ||||||||||||||||||||||||||| 932票 (54%)
  
  反対
    ||||||||||||||||||||||| 807票 (46%)

                       (10月 31日 11時00分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【賛成】
 
 ・平和憲法は正しいと思うが、近年の世界情勢から日本にも自衛権は必要
  と感じます。ただし、侵略戦争は放棄のままで、自衛権(自衛兵力)を
  認める憲法に改正すべきではないでしょうか?
  広い意味で、現在の日本は、近隣諸国より有形無形の危険及び侵略にさ
  らされているはずです。韓国・中国の密漁による海洋生物資源の枯渇や
  場合によっては、育成中のものまで密漁されております。また、密航に
  よる離島生活者の安全さえ保証できなくなっているのではないでしょう
  か?
  平和憲法があるためにそういった者に対しての自衛もできず、日本の領
  土・領海を荒らされるのはどうなのでしょうか。少なくとも、自衛権を
  保持すれば、選択肢が増え、国民の安全を今以上に守れるように思えま
  す。
  先般のロシアによる漁民殺人事件でも、ロシア側は領海侵犯による自衛
  行為として、『保証どころか、謝罪すらしない。』ではないですか。こ
  れが、現在の国際情勢でしょう。ならば、日本も最低限の領土・領域を
  他国より『自衛』する必要があると切に感じます。

                            (40代:男性)


 【反対】
 
 ・戦後の日本の繁栄は、戦争放棄と軍隊を持たずにきたこととは無関係で
  はないと考えます。戦後50年を超えて過去の忌まわしい記憶も薄れた
  せいか、9条改正(というより改悪というべきですかね?)等馬鹿な意
  見も出始めているようですが、憲法9条は日本が世界に誇れる唯一のも
  のと思います。
  また、再軍備を主張する人達は徴兵制までも受け入れる覚悟があって言っ
  てるのか疑問ですね。
  世界各国は徴兵制により軍隊を維持している現実を知っているのでしょ
  うか?
  それとも、今の日本人の典型的な考え方でそんな事は他人事であって、
  自分がするのは嫌だとでも考えているのでしょうかね?

                            (50代:男性)


  今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
  ト結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 06/10/22 ~ 06/10/28 )
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 第1位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第2位 家に張り紙や落書きされたときの法的対抗手段は?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/95.php

 第3位 公務員の懲戒処分
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php

 第4位 退職する際「機密保持契約書」にサインをする「義務」があるのか?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/539.php

 第5位 虚偽の主張で離婚訴訟を起こす夫、損害賠償請求できない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/540.php



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■ お知らせ
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 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。
  5,000部以上の発行者様からのご連絡をお待ちしています。



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■ 編集後記 「ハロウィン」
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 10月31日の今日はハロウィン。
 日本でもすっかりおなじみになったこのイベントですが
 どんな日なのか良く知らない人も多いのではないでしょうか。
 
 そういう私も「顔を描いたカボチャをつくったり、仮装パーティーをする」
 そのくらいのイメージです。

 ハロウィンは日本でいう「お盆」に似ていて
 この日は死者の魂が現世に戻ってくると言われています。
 また、死者の魂と一緒に魔物もやってくる為
 人間が魔物の格好(仮装)をして身を護るんだとか。
 ちなみにカボチャのお化けは死者の魂のシンボルなんだそうです。

 他にもこの風習には様々なお話があります。
 普段、何気なく過ごしているイベントですが
 ちょっと時間があれば調べてみると面白いかもしれません。


                               (O)


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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
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その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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