「知らなきゃ損する!面白法律講座」第3号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第3号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ *辰已法律研究所 大阪*
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 井藤公量
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 浅井健太 弁護士 南 聡
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オリンピックも終わり一段落した今日この頃、いかがお過ごしです
か。
夏の暑さはなくなりましたが、まだまだ日中は暑いですね。これも
地球温暖化の影響なのでしょうか。
そういえば、昨年も暑い時期が長引き、京都の紅葉があまりきれい
でなかったことを思い出しました(編集部は京都にあります)。
とはいえ、紅葉の時期、京都はどこもごった返します。
個人的にお勧めなのは、真如堂。
京都でも有名な紅葉スポットでありながら、紅葉の時期も比較的静
かです。
御堂から塔を写真に収めると、絵葉書のような美しさです。
では、今回の目次をご紹介しましょう。
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆知っておこう!!身近な法律問題 第3回
~近頃、話題の民事再生法。一体、どんな法律?~
◆連載--こんな法律知らなかった!第1回
◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com
◆編集後記
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◆◆知っておこう!!身近な法律問題◆◆ ◆第3回◆
~近頃、話題の民事再生法。一体、どんな法律?~
◇新聞をよく見ると…◇
最近、民事再生法という言葉をよく耳にしませんか。
新聞をよく読んでおられる方なら、ご存知でしょう。
ピンと来ない方でも、そごうの倒産といえば、ご存知ない方はお
られないでしょう。
そごうは現在民事再生法の下で、再建途中にあるのです。
◇民事再生法ができる前はどうだったの?◇
民事再生法は今年4月1日に施行された新しい法律です。
とすれば、民事再生法ができる前は、企業の倒産はどのように処
理されていたのでしょうか。
民事再生法ができる前は和議法というものがありました。
しかし、和議の申立原因は、破産原因と同一とされていたため、
支払不能や債務超過にならないと申立が認められず、手遅れにな
ってからしか再建への法的な手続をとれませんでした。また、申
立の際に和議条件の提示が必要である上、仮に和議が成立した場
合でも、和議条件が履行されるかどうかは法的にほとんど保証が
ありませんでした。このように、現在の経済社会のニーズに適合
しない部分が多々ありました。
このため、平成11年に申請のあった和議事件は231件にすぎず、
多くの再建は、法的な支援のないまま自力で行うか、あるいは再
建をあきらめるしかないのが実情だったのです。
そこで、和議法に代わって、現在の社会に合ったものにバージョ
ンアップしたのが、民事再生法なのです。
◇民事再生法で何がどう変わるの?◇
かいつまんでご紹介すると次のようになります。
(1)中小規模の株式会社・株式会社以外の法人・個人も利用する
ことができるようになりました。
また、破産するおそれがあるとき、または、工場を売るなど
事業継続に著しい支障を来たさずには弁済できないときに、
再生手続が開始されます。つまり、破産状態になる前の早い
時期に、再建のきっかけをつかむことができるようになった
わけです。
さらに、計画どおり弁済が行われなければ、債権者はすぐに
差押えなどの強行措置をとることができます。
(2)次に、債権者等の利害関係人にとって公平かつ透明な手続と
しました。
例えば、債権者の平等確保のために、否認制度を導入しまし
た。
ここにいう否認制度とは、債権者が抜け駆けして債務の支払
を受けると
いった不公平な行為等の効力を否定する制度です。
また、役員の民事、刑事責任の追及により、役員が特定の債
権者を優遇するといったモラルに反する行為を防止するよう
にしました。
事件に関係する書類についても、できるだけ閲覧しうるよう
にしました。
(3)さらに、手続を簡素化してスムーズに事が運ぶようにしまし
た。
手続が慎重すぎて、時間がかかると、かえって再建のチャンス
を逃してしまい、債権者への配当がほとんどなくなってしまう
ことが多いからです。
手続の簡素化の例としては、債権者が意見を述べ、必要なこと
を決める債権者集会を開かなくてもよいこととし、代わりに、
書面による決議の制度を取り入れました。
また、債権の調査・確定手続を簡素・合理化しました。
◇最後に◇
以上、民事再生法について駆け足でみてきました。
民事再生手続だけでも一冊の本が書けるくらいなので、ここでは、
法律にあまり縁のない方にも理解していただけるよう、あえて、詳
細に論じることは避けました。
とはいえ、もっと詳しく知りたい方もおられるかもしれませんね。
機会があれば、もう少し詳しい形で、ホームページでも取り上げた
いと考えています。
【参考URL】
法務省 民事再生法の概要
( http://www.moj.go.jp/MINJI/minji19.htm )
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┃連載■(*_*)こんな法律知らなかった!■ 第1回┃
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[軽犯罪法1条28号]
「他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に
群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑
を覚えさせるような仕方で他人つきまとった者」
は拘留または科料に処する。
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迷惑なキャッチセールス、ストーカーはこの条文にひっかかり
ます。
警察に相談する場合は、被害にあった日時の記録など、証拠を
持参することがポイントです。
ナンパ諸氏はご注意を!
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◆◆ホームページのご案内◆◆
このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
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わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
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■□こんなときどうする??□■
さらに新しいQ&Aが追加されています。
ちょっとのぞいてみてくださいね。
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■□かじってみよう身近な判例□■
~ホームヘルパーの預金着服と自治体の責任~
(東京地裁平成11年3月16日判決)
〔どんな紛争か?〕
東京都S区は、重度心身障害のため独立して日常生活
を営むのに支障がある心身障害者を抱えている家庭に
対し、ホームヘルパーを派遣する事業を実施していた。
A子は視覚障害を負っていたため、同区の福祉事務所
にホームヘルパーを派遣してもらった。
ところが、そのホームヘルパーは、訪問期間中に、A
子の銀行預金を着服したり、A子名義のカードを利用
して商品を購入したりした。
そこで、A子は、S区に対して損害賠償を請求した。
〔あなたはどう考える?〕
ホームヘルパーに返済能力がない場合、当然S区に賠
償してほしいと思いますよね。
ホームヘルパー派遣の仕組みは意外に複雑です。
S区の事業の仕組みは、介護券を交付し、その交付を
受けた利用者がホームヘルパーの紹介所に派遣を申し
入れ、派遣を受けるとともに、ホームヘルパーは利用
者から介護券の交付を受け、これにより紹介所から賃
金を受けるというものでした。
こうした仕組みの下で、A子の請求は認められるので
しょうか。
裁判所の判断とこれについてのコメントは、ホームペ
ージ http://www.hou-nattoku.com をご覧下さい。
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■□ブレイクタイム□■
1度訪れた人は必ず再び訪れたくなる島、バリ島。
スタッフの体験記を掲載しております。
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◆◆編集後記◆◆
今回は、民事再生法をとりあげてみました。
少し難しかったでしょうか。
現在、企業の倒産の場合の手続としては、民事再生法のほかに、破
産法、会社更生法などがあるのですが、そごうは民事再生法による
手続を選択しました。
民事再生法が破産法、会社更生法と大きく異なる点は、従来の経営
者が責任をとって、退陣するのでなく、今まで通り、経営陣が経営
を続けるという点です。
しかし、そごうがトルコ出店のため、安易に巨額の投資をしてこれ
を回収できなかったというニュースもあったばかり。
そごうの再建により、関連企業も倒産を免れるということを考えれ
ば、そごうの速やかな再建は望みたいところです。が、一方で、そ
ごうの経営陣の責任はきっちり問うべきでしょう。
次回の「知っておこう!!身近な法律問題」のコーナーは、「買って
からでは遅すぎる! 欠陥住宅と新法(前編)」をお届けする予定
です。
今回から連載の「こんな法律知らなかった!」とともにご期待くだ
さい。
ご意見ご感想、お待ちしております!( staff@hou-nattoku.com )
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