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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第8号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第8号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪* 
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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 井藤公量
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 浅井健太  弁護士 南  聡
          
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風邪をひいてしまいました。

風邪をひくといつも鼻にくるのですが、今回はのどにきて、
かわいたせきをケホケホしております。

外をながめるとひさしぶりの青い空。

早く回復しなければ。

では、今回の目次をご紹介しましょう。

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆知っておこう!!身近な法律問題 第8回
   ~知人がお金をなかなか返してくれない!~

 ◆連載--こんな法律知らなかった!第6回

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com
 
 ◆編集後記

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 ◆◆知っておこう!!身近な法律問題◆◆   ◆第8回◆

   ~知人がお金をなかなか返してくれない!~

 ◇「もう少ししたら、返すから。」◇

 最近、景気が少し上向き、なんて新聞記事を目にすることもありま
 すが、まだまだ実感がわきませんよね。

 そんな中、会社を経営する知人に、せっぱつまった形相で「会社の
 資金繰りに困っている。今すぐ、200万円でいいから貸して。」と頼
 みこまれてしまったあなた。

 いろいろ今までにお世話になった相手なので、断れずに貸してしまい
 ました。

 ところが、期限をすぎてもなかなか返してくれません。あなたの生活
 も決して楽ではないのに、「もう少ししたら、返すから。」の1点張
 り。

 そのうち、あなたも経済的に追い込まれてきたら…。

 訴訟という手もありますが、何だか時間ばかりかかって費用倒れにな
 りそう…。さあ、あなたはどうしますか。

◇借りていることは認めている。それならば…。◇

 金を借りている人間(債務者)が、債務の存在を争っていたりするた
 めに借金をなかなか返してくれない場合には、訴訟にならざるをえま
 せん。

 でも、「もう少ししたら、返す。」の1点張りのような場合、そもそ
 も債務者が債務の存在については認めているわけです。

 そこで、このような場合に、訴訟を簡易化したのが支払督促の制度な
 のです。

 支払督促とは、債権者の一方的申立により、その主張の真偽の審査を
 することなく、裁判所書記官が支払督促を発するという、文字通り、
 裁判所が債権者に代わって債務者に対して支払の督促をしてくれると
 いう制度(民事訴訟法382~397条)です。

 手続としては、支払督促申立書を、原則として債務者の住所地を管轄
 する簡易裁判所に提出します(民訴法383条1項)。支払督促の申立
 手数料は、一般の訴訟の半額です。その他、若干の手数料等が必要で
 す。

 申立書が受理されると、申立書の形式面の審査が行われ、事実の審理
 なしに支払督促が出されます。

 相手方から2週間以内に異議の申立てがなければ、債権者は仮執行宣
 言の申立てをします(民訴法391条)。
 これは、30日以内にしないと支払督促が失効するので注意が必要です
(民訴法392条)。

 これについて決定が出れば、債権者は債務者の財産に対して強制執行
 ができるということになります。

 他方、相手方から異議の申立てがあれば正式な裁判に移行することと
 なります(民訴法395条)。

 こうして、仮執行宣言付きの支払督促が債権者に送達されて2週間が
 経過すると支払督促は確定し判決と同様の効力を持つこととなります
(民訴法396条)。

◇最後に◇

 このように便利な支払督促の制度ですが、お世話になった知人にこう
 した方法で支払を迫るのはちょっと勇気が要るもの。

 知人にお金を貸すときには、あげたものと考えるくらいの覚悟をして
 おいたほうがいいかもしれませんね。

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┃連載■(*_*)こんな法律知らなかった!■ 第6回┃
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  [軽犯罪法1条20号]
  「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を
   催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部
   をみだりに露出した者」
   は拘留または科料に処する。
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   これって、何か笑えませんか。

  一体、どういうシチュエーションをいうのでしょうね。

  夏場、タンクトップにミニスカートで歩いている若い女性
  はどうなるんでしょうか。
  「けん悪の情を催させるような仕方」ではないからOKと
  いうことでしょうか。
  
  でも、わざわざ立法されたということは、何か具体的にこ
  れにあたるような場面が想定されていたんでしょうね。

  う~ん、それって、一体、どんな…。

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このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
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当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
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  ■□かじってみよう身近な判例□■

  ~雑誌のインタビュー記事の著作権~
     (東京地裁平成10年10月29日判決)

 お気に入りのアイドルグループのインタビュー記事を読
 むのは、ファンにとってはたまらなく楽しいことでしょ
 う。

 日頃、ブラウン管の中で歌い踊る姿からは、想像できな
 いような意外な一面が語られたりしますからね。

 でも、インタビュー記事に著作権ってあるのでしょうか。
 あるとすれば、アイドルグループと取材した出版社のど
 ちらにあるのでしょうか。

 裁判所の判断とこれについてのコメントは、ホームペー
 ジ http://www.hou-nattoku.com をご覧下さい。

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   ■□ブレイクタイム□■
 
  嵐山・嵯峨野の旅

  紅葉の季節よりもひと足はやく嵐山・嵯峨野を訪れた
  スタッフのコラムを載せております。
  嵐山・嵯峨野へ出かけるご予定の方はぜひご参考に。


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 ◆◆編集後記◆◆

 今回は、支払督促の制度をとりあげてみました。

 お金のことでのトラブルというのは、本当に多いですよね。

 それにしても、不況で倒産している会社は多いのに、特定の企業
 の倒産についてのみ、公的資金という美名の下、巨額の血税が投
 入されるのには、本当に腹が立ちますよね。

 おやおや、話が思わぬ方向にそれてしまいました。

 それでは、次回もご期待ください。

  ご意見ご感想、お待ちしております!( staff@hou-nattoku.com )  

【なお、法律相談は現在のところ、受け付けておりませんので、ご容赦下さい。】

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