「知らなきゃ損する!面白法律講座」第4号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第4号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ *辰已法律研究所 大阪*
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 井藤公量
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 浅井健太 弁護士 南 聡
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皆さんいかがお過ごしですか。
この時期になると、近くの公園に幼稚園児がやってきて、運動会の出
し物の練習をします。
そこで、いつものごとく、「ああ、もうそんな季節か」と感慨にふけ
ってしまうのです。
この頃の幼稚園の運動会の曲は、私の頃とずいぶん違いますね。
いきなり、エレキギターでギンギンの曲が大音響で聞こえてきたりし
てびっくりしています。
一体、こんな曲でどんなお遊戯をしているのか、と窓からみてみると、
曲のノリに反して、ただ太鼓をたたいたり、手を上げ下げする程度の
もの。
ちょっとほっとしました。
保母さん、自分好みの曲を無理に運動会に持ち込んじゃ、ダメですよ!
さて、気を取り直して、今回の目次をご紹介しましょう。
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆知っておこう!!身近な法律問題 第4回
~買ってからでは遅すぎる!欠陥住宅と新法(前編)~
◆連載--こんな法律知らなかった!第2回
◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com
◆編集後記
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◆◆知っておこう!!身近な法律問題◆◆ ◆第4回◆
~買ってからでは遅すぎる!欠陥住宅と新法(前編)~
◇マイホームは大きな買物、だから…◇
最近、テレビや新聞で、景気がやや上向いてきたという話を聞きま
すが、どうも統計上の話で、なかなか実感できませんよね。
けれど、家を買いたい方にとっては、低金利でローンが組める上、
バブルの時代には手の届かなかった物件も価格が下落して購入可能
になるなど、買い時といった感があります。
とはいえ、何の知識もなく、業者の話をうのみにして即決したりす
ると、とんでもない欠陥住宅をつかまされるはめになりかねません。
業者に手玉にとられないよう、消費者も少しは法律のことを知って
おきたいものです。
例えば、昨年6月に、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」
(以下「住宅品質確保促進法」という)が成立し、今年の4月から施
行されていることをご存知ですか。
知らなくても大丈夫ですよ。一緒にみていきましょう。
◇なぜ、今、こんな法律ができた?◇
まず、「住宅品質確保促進法」とは、何のために設けられたのでし
ょうか。
これまでは、新築住宅の取得は、注文建築の場合は請負、建売住宅
の場合は売買に関する民法の規定に委ねられていました。
しかし、実際には、民法の規定は特約でその適用を排除できるもの
が多く、業者が自分達に有利な規定を盛り込んだ契約書により、素
人である買主と契約し、何くわぬ顔をして粗悪な住宅を売りつける
など、買主の保護に欠けるきらいがあったのです。
とくに、最近は、不景気のため、業者は、低いコストで消費者のニ
ーズに応えることを強いられ、あえて安全性を度外視した建て方を
するケースが多くなっています。
それにつれて、こうしたことが表面化し、業者と注文主・買主との
間でトラブルが生じるといった事態も多発しているのです。
そこで、良質な住宅を安心して取得できるようにするため、この法
律が制定されたのです。
◇どこがどう変わるの?◇
最も大きな点は、新築住宅の契約に関する瑕疵保証制度が充実した
という点です。
瑕疵というのは欠陥のことです。
新築住宅の取得契約において、基本構造部分について10年間の瑕疵
担保責任が認められるようになりました。
ここにいう基本構造部分というのは、基礎や柱、床、屋根といった
部分のことをいいます。
瑕疵担保責任というのは、欠陥について面倒をみるという責任です。
これまでは、建売のような売買契約においては、瑕疵担保責任の内
容として、損害賠償や解除についてだけ規定があり、修補請求につ
いては規定されていませんでした。
しかし、新法により、請負であろうが、売買であろうが、修補請求
できることになりました。また、売買の場合は、修補できないよう
な欠陥であれば、解除できます。
そして、こうした瑕疵担保責任については、住宅取得者に不利な特
約はできないこととなりました。
さらに、瑕疵担保責任の認められる期間が、完成引渡から10年間と
なり、特約で短縮することができなくなったことに注目すべきです。
というのも、これまでは、契約で10年未満に短縮することが可能だ
ったからです。
◆ ◆
次回は、住宅品質確保促進法により創設され、この10月3日からス
タートした「住宅性能表示制度」という制度について、みていきた
いと思います。
【参考URL】
建設省 住宅の品質確保の促進等に関する法律
( http://www.moc.go.jp/house/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm )
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┃連載■(*_*)こんな法律知らなかった!■ 第2回┃
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[軽犯罪法1条14号]
「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を
異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」
は拘留または科料に処する。
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近所のスナックからカラオケで歌う酔っ払ったオヤジの声が…。
気になって眠れない!
この条文をたてに警察官(上記の公務員にあたります)に頼ん
みましょう。
最近は警察不祥事が多いので、失地回復とばかり、喜んでス
ナックへ直行してくれるはず!
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◆◆ホームページのご案内◆◆
このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
【ほ~(法)納得!!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com 】
のご紹介をしていこうと思います。
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。
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■□新法舞台裏□■
秋も深まりつつある好天の土曜日。
近くの公園のグラウンドでは、幼稚園の運動会が開か
れています。
軽快な曲をバックに、元気に走り回る園児達。
そんな子供たちがいる一方で、陰惨な虐待を受けてい
る子供たちがいるのも現実です。
それどころが、この園児達の中にも、家に帰れば親に
虐待されている子がいるかもしれないのです。
考えるだけでもぞっとしませんか。
こうした児童虐待が多発している事態を受けて、先ご
ろ、児童虐待の防止等に関する法律(以下「児童虐待
防止法」という)が成立しました。この法律は、平成
12年11月1日から施行されます。
ここでは、その背景を探りながら、この法律をみてい
きます。
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■□ブレイクタイム□■
芸術の秋。「ルーベンスとその時代」展に行ってきまし
た。
そのご報告をしています。
興味のある方はもちろん、そうでない方もぜひご覧くだ
さい。
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◆◆編集後記◆◆
今回は、欠陥住宅の話を取り上げました。
新築住宅に欠陥があることを望まないのは、誰もが同じ。
でも、欠陥があるのかどうか、なかなか素人にはわかりませんよね。
最近は、建築士や弁護士らによる第三者的なチェック機関も民間に
あります。その一方で、「施工主を信頼していないようで、利用し
づらい。」との声が聞かれるのも事実。
しかし、繰り返すようですが、家は本当に大きな買い物。しかも、
毎日の暮らしの基盤となるものです。
注文主・買主のほうも、施工主まかせ、販売者まかせではなく、十
分に情報を収集し、積極的な姿勢で臨みたいものです。
次回の「知っておこう!!身近な法律問題」のコーナーは、「買って
からでは遅すぎる! 欠陥住宅と新法(後編)」をお届けする予定
です。ご期待ください。
ご意見ご感想、お待ちしております!( staff@hou-nattoku.com )
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【なお、法律相談は現在のところ、受け付けておりませんので、ご容赦下さい。】
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