「知らなきゃ損する!面白法律講座」第9号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第9号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ *辰已法律研究所 大阪*
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 井藤公量
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 浅井健太 弁護士 南 聡
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日が短くなってきましたね。
デパートのショウウィンドウには早くもサンタクロースが
登場しています。
ついこの間まで、いつまでこの暑さが続くのかと思ってい
たのに…。
1年って早いものですね。
では、今回の目次をご紹介しましょう。
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆知っておこう!!身近な法律問題 第9回
~知人がお金をなかなか返してくれない!~
◆連載--こんな法律知らなかった!第7回
◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com
◆編集後記
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◆◆知っておこう!!身近な法律問題◆◆ ◆第9回◆
~契約書って、なんで必要なの?~
◇友人なのに、水臭い?◇
友人が母親のかたみであるダイヤの指輪を格安で譲ってくれるとい
うので、恋人へのクリスマスプレゼントに最適と喜んで買うことに
したあなた。
その話を別の友人にしてみたところ、「それはいいけど、値の張る
ものだから、売買契約書を作成しておいたほうがいいんじゃないか。」
と忠告されてしまいました。
ダイヤの指輪を譲ってくれた友人は、「友人の間柄なのに、わざわざ
契約書を作成するなんて水臭いよ。」と取り合ってくれません。
さてあなたはどうしますか。
◇契約書がないと、売買契約は成立しないの?◇
契約書がないと、売買契約が成立したことにならないのでしょうか。
結論からいうと、そんなことはありません。
売買契約は申込と承諾によって成立します(民法555条)。売買契約
書のような書面がなくても、「売ります。」「買います。」という意
思の合致があれば、売買契約は成立するのです。
これは日常、スーパーで買い物したりするときにいちいち契約書など
作成しないことからもわかりますよね。
ただ、後で売買契約の成立が問題になった場合、申込と承諾の意思表
示を立証する必要があります。このような場合に、契約書がないとす
れば、立証は非常に難しいことになります。
したがって、後で、代金と引換えにダイヤの指輪を手に入れようとし
た段階で、売るのが惜しくなった友人から、「売るなんていった覚え
はない。」などと言われないように、別の友人の忠告のように、契約
書を作成しておいたほうがいいというわけです。
◇覚書と契約書◇
とはいっても、「そんな大げさな」と友人が取り合ってくれず、「覚
書程度なら書いてもいいけど。」と言っている場合、どうしたらよい
でしょうか。
覚書というと世間では契約書に比べて何か軽いものという意識がある
ようです。
しかし、法律の世界では、売買契約を締結したとの内容のものであれ
ば、覚書という名称にかかわらず、法律上は、売買契約書としての意
味を有するのです。
つまり、書かれている内容がどのようなものかが重要なのです。
したがって、覚書なら書いてくれるというのであれば、売買契約書と
しての内容をもつ書面に、覚書というタイトルを振って、サインして
もらえばよいでしょう。
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┃連載■(*_*)こんな法律知らなかった!■ 第7回┃
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[軽犯罪法1条26号]
「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつ
ばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた
者」
は拘留または科料に処する。
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「かーっ、ぺっ!」とたんやつばを吐いていませんか。
「日本では、たんやつばを道路に吐いたからといって、処
罰されることはない。」なんて思い込んでいる人がいるか
もしません。
ところがどっこい、処罰されるんですよね。
でも、こういう行為って、ちゃんと摘発されているんでし
ょうか。
ちゃんと摘発されていれば、さぞかし、日本の街もきれい
だと思うんですが、…。
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■□新法舞台裏□■
~成年後見制度~
わが国で、急速に高齢化が進んでいることについては、
今さら言うまでもないことでしょう。これにつれて、高
齢による痴呆性の人、知的障害のある人、精神障害のあ
る人などが増えています。
こうした判断能力の不十分な人々は、財産管理や、介護
施設への入退所などについての契約や遺産分割などの法
律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法な
どの被害にあうおそれがあります。
そこで、このような判断能力の不十分な人々を保護し支
援するのが新しい成年後見制度です。
今回は、そんな成年後見制度の背景と概要を解説してい
ます。
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■□ブレイクタイム□■
「ひげ」に関するスタッフのコラムを載せております。
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◆◆編集後記◆◆
今回は、契約書について考えてみました。
契約なんていうと、いかめしい感じがしますが、コンビニでお茶
を買ったり、電車に乗ったり、あれもこれも全部契約なんです。
契約をしていない日はほとんどないといっても過言ではありませ
ん。
このように、意外に身近な契約について、また、いろいろな角度
からとりあげてみたいと思います。
それでは、次回もご期待ください。
ご意見ご感想、お待ちしております!( staff@hou-nattoku.com )
【なお、法律相談は現在のところ、受け付けておりませんので、ご容赦下さい。】
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