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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第306号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年12月 5日                         第306号
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 発行部数: 25,268部(まぐまぐ 17,506部、melma! 7,698部、Yahoo! 64部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第296回
    「勝手に持ち出した車と借りた車。許可無く転売した場合は罪が違う?」
    http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/consult/556.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第24回
    「耐震強度偽装事件における損害は誰が負担すべきか」
  http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/enq/archive/24_quake-resistance.php

  □ なっとく! ランキング

  □ お知らせ

  □ 編集後記 「プレゼント」



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□PR 特別イベントのお知らせ
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     弁護士が秘書(パラリーガル)に求めること         
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 『パラリーガル』ってなぁに!?
 『法律は知らないけど大丈夫?』
 『就職フォローはどこまでしてくれるの?』
                                  
 そんな疑問にお答えするために、特別無料講演会を実施いたします!  
 現役弁護士のナマ声が聞けるチャンスです。             
 この機会に是非ご参加ください。 
 また、質問コーナーも設けているので、仕事内容以外でもどんどん   
 質問をぶつけてみて下さい!                    
 新しい発見があるかもしれませんよ♪
                                 
□┓講演内容                            
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★

 ・パラリーガルの必要性とは?                   
 ・パラリーガルの将来性は?                    
 ・パラリーガルに何を求めているの?                
 ・パラリーガルに必要なスキルとは?                
 ・採用するときには何を見るの?                  
                                  
 ☆就職フォローアップ・講座説明あり☆               
                                  
□┓開催日程                            
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
 日  時:2006年 12月21日(木)18:30~20:00  
 会  場:リーガルフロンティア21 大阪事務所
     (地図>)
 講  師:中西 啓(弁護士)                   
 参加費 :無 料                         
 参加方法:フリーダイヤル>0120-098-026        
      または弊社HP>
      よりご予約下さい。                   
      席に限りがありますので、お早めのご予約をお勧めいたします。



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■ なっとく!法律相談 第296回
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 「勝手に持ち出した車と借りた車。許可無く転売した場合は罪が違う?」
 

 □相談□

  彼が私の姉の車を借りたまま、売却してしまいました。その後、姉は彼
 を告訴したため、彼は逮捕され、勾留されています。

  姉の証言の中で「キーをつけた車を勝手に持っていかれた」とのうその
 証言があったので、「車は、実は借りていたものであって、勝手に持って
 いったものではない」と警察に事情を話し、調書を取ってもらいました。

  なんとか彼の罪を軽くしたいと願っています。勝手に持っていったもの
 と借りたものの違いは、この事件ではどう違ってくるのでしょうか?

                            (30代:女性)


 □回答□

  キーをつけた車を「勝手に持っていった」場合と、借りた車を転売した
 場合では、成立する罪が異なります。
  勝手に持っていった場合、他人の占有する財物をその意思に反して自分
 または第三者の占有に移す行為として、窃盗罪(刑法235条)にあたります。
 
  しかし、借りていた物を第三者に転売する行為は、自分の占有する他人
 の物を、委託の趣旨に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなけ
 ればできない処分をする行為として、横領罪(刑法252条)にあたります。
  従来、窃盗罪が懲役10年以下の刑であったのに対し(今回の改正で罰金
 刑が新設)、横領は5年以下と、約半分の刑でした。
  窃盗が他人の占有を侵害するものであるのに対し、横領は既に自分が占
 有している物を処分するものである点が、誘惑性が高く、可罰性が低いと
 考えられていたようです。

  軽い処分にとどめる方法としては、本人が悔悟していることを検察官ら
 に知ってもらうこと、被害者に弁償して示談を成立させることなどが考え
 られます。
  まだ公訴が提起されていない段階でしたら、お姉さんに被害額を弁償し、
 告訴を取り下げてもらうように働きかけてみましょう。ご相談文からは
 「彼」とあなたの関係がはっきりしませんが、もしお姉さんと「彼」が親
 族にあたる関係であるならば、刑法244条(親族相盗例)により、告訴が取
 り下げられれば、裁判になることも、刑事責任を問われることもありませ
 ん。
  しかし、この場合でも、いったん公訴が提起されれば、告訴は取り下げ
 られなくなってしまいます(刑事訴訟法237条1項)。また、親族にあたら
 ないときは、告訴が公訴提起の要件とはならないため、そのまま捜査が続
 けられることになります。
 そのときは、裁判と並行して、示談交渉を進めることになるでしょう。




 [関連情報]
  ・強盗と窃盗の違いって?
   http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/consult/380.php

  ・社長の使い込みが発覚!役員は損害賠償を請求できる?
   http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/consult/328.php


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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/11/29 ~ 06/12/5 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 12月 4日 卒業アルバムへの個人情報掲載は拒否できない?
      http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/consult/551.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第24回:耐震強度偽装事件における損害は誰が負担すべきか
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 1、なぜ問題になっているのでしょうか。

  平成17年後半に発覚した、分譲マンションなどの耐震強度偽装問題は、
 設計者や売主を初め、施工主、確認検査機関、自治体も関係した社会問題
 となったにとどまらず、これら関係者の刑事事件としても注目を浴びてい
 ます。

  しかし、マンション住民にとっては、自治体から使用禁止勧告・命令を
 受け退去したものの、今後住居をどう確保していくのか、経済的負担をど
 のように解決していくのか等、厳しく不安な状況が続いています。国や自
 治体も被害住民に対する公的支援を打ち出していますが、住民の重い負担
 を解消できるレベルのものではありません。

  今回は、全国規模で発生した損害を、誰がどのように負担すべきなのか
 を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

                               (続く)


  この記事の続きは下記URLにてご覧頂けます。
  http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/enq/archive/24_quake-resistance.php

  今回のアンケートは、
   「耐震強度偽装事件における損害は誰が負担すべきか」

  投票は以下のページでも受け付けております。皆さんのご意見
 お待ちしております。

  http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 06/11/26 ~ 06/12/ 2 )
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 第1位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第2位 公務員の懲戒処分
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php

 第3位 学生寮の一年契約
     http://www.hou-nattoku.com/consult/549.php

 第4位 年末調整って何だろ
     http://www.hou-nattoku.com/tax/kakutei2.php

 第5位 バレエの出演者をブログに掲載、これってプライバシーの侵害!?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/550.php



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■ お知らせ
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 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
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  ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。
  5,000部以上の発行者様からのご連絡をお待ちしています。



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■ 編集後記 「プレゼント」
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 もうすぐX'mas☆
 友達・恋人・家族に何を贈ろうか、何を貰おうかなんて
 考えている女の子達がアフレル季節ですね!

 『プレゼント』って中身よりも、「喜んでくれるかなぁ・・」とか、
 「似合うかなぁ・・」って相手の事を考えている時間だと思うんです。

 だから、特別な日でなくても相手の負担にならないぐらいの
 プチプレゼントができる人って、とても魅力的ですね!
 そういう人は、いつも誰かの事を考えていて愛情に満ち溢れている
 素敵な人だと思います。

 それと同じくらい素敵なのは、贈られ上手な人。
 物の価値で判断するのではなく、相手の想いをきちんと受け取って、
 イッパイ喜んでくれる人。

 私もそんな女性になりたいものです。

                               (K)



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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