「知らなきゃ損する!面白法律講座」第308号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
2006年12月19日 第308号
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発行部数: 25,392部(まぐまぐ 17,619部、melma! 7,707部、Yahoo! 66部)
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■ 目 次
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□ なっとく! 法律相談 第298回
「貸した土地になっている柿の実は、誰のもの?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/560.php
□ 法、納得!どっとこむ 新着情報
□ 皆で考えよう、法の建前と現実 第24回
「耐震強度偽装事件における損害は誰が負担すべきか」
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/24_quake-resistance.php
□ なっとく! ランキング
□ お知らせ
□ 編集後記 「癒し」
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☆まぐまぐメルマガ大賞2006 ノミネートされました☆
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投票受付中!投票はコチラから↓
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上記アドレスにアクセスし、「ニュース・情報源部門 」より
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タイトル:知らなきゃ損する面白法律講座
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※投票締め切り:12月21日(木)10時※
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聞けない本音を話していただきます。
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また、質問コーナーも設けているので、仕事内容以外でもどんどん
質問をぶつけてみて下さい!
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□┓ 第一回 弁護士が秘書(パラリーガル)に求めること
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日 時:2006年12月21日(木)18:30~20:00
講 師:中西 啓(弁護士)
1.パラリーガルの必要性とは?
2.パラリーガルに何を求めているの?
3.パラリーガルに必要なスキルとは?
4.採用するときには何を見るの?
5.パラリーガルの将来性は?
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□┓ 第二回 弁護士秘書(パラリーガル)の仕事とやりがいについて
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
日 時:2007年 1月13日(土)14:00~15:30
講 師:中井 美子(パラリーガル)
1.毎日どんな仕事をしているの?
2.どんなスキルが必要?
3.仕事のやりがいとは?
4.具体的な仕事の体験談
5.法律事務所の就職活動について
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会 場:リーガルフロンティア21大阪事務所
(地図>http://www.lifr21.com/company/#osaka)
参加費 :無 料
参加方法:フリーダイヤル>0120-098-026
または弊社HP>http://www.lifr21.com/paralegal/04_guide/
よりご予約下さい。
席に限りがありますので、お早めのご予約をお勧めいたします。
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■ なっとく!法律相談 第298回
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「貸した土地になっている柿の実は、誰のもの?」
□相談□
資材置き場に使用する目的で、ある人に土地を貸しています。その土地
には柿の木が植わっていて、今、たくさんの実をつけています。
借主は、「お金を出して借りているのだから、柿も自分のものだ」とい
うのですが、本当にそうなのでしょうか?
(30代:女性)
□回答□
土地を貸すという契約は、民法上の賃貸借契約(民法601条以下)にあた
ります。
賃貸借契約においては、賃貸人は賃借人に目的物を使用収益させる義務
を負い、賃借人は賃料を支払う義務を負います。
本件賃貸借契約においては、土地を資材置き場として使用させてあげる
ことが賃貸人の義務です。賃借人は、賃借料を支払うことにより、その土
地を使用収益する権利を手に入れます。
それでは、賃借人は、その土地に植わっている柿の木の実を収取する権
利もあるのでしょうか。
民法では、私的自治・契約自由の原則が働くため、原則として、何でも
当事者の合意によって決めることができます。柿の木の実を誰が収取する
かも、はじめに合意しておけばそれですんだのです。しかし、当事者が何
も決めなかった場合は、民法によって決せられることになります。
この点、賃貸借契約で土地を貸した以上は、その土地に植わっている木
になった果実も賃借人に収取する権利があるとも思えます。庭付きの借家
を貸したような場合を考えると、その方が自然でしょう。
しかし、この賃貸借契約の目的は「資材置き場として使用する」という
ことなので、賃借人も、資材置き場として利用するに足りるだけの対価し
か支払っていないと考えられます。そうだとすると、土地の産出する果実
を当然に収取する権利が認められるわけではなく、賃借人は資材置き場と
して使用する限りで認められる権利しか有しないといえるでしょう。
したがって、賃借人は柿の木の実を収取することはできないと考えます。
[関連情報]
・借地上の持ち家は勝手に売れない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/145.php
・借家の建て替えに伴う退去!立退き料は請求できるの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/16.php
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/12/13 ~ 06/12/19 )
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前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
に新しく掲載された記事をご紹介します。
12月18日 彼女との口論が原因で母親が警察に通報、尋問されました
http://www.hou-nattoku.com/consult/555.php
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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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第24回:耐震強度偽装事件における損害は誰が負担すべきか
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アンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつかピックアッ
プしてお送りします。
▼アンケートの途中経過
設問:住民に生じた損害の救済は(投票総数:177票)
あくまでも損害を与えた企業の賠償の範囲内で考えるべきある
|||||||||||||||||||||||||||||||||| 119票(68%)
国や地方公共団体の公的支援によるべきである
|||||||||| 36票(20%)
国や地方公共団体がその損害を賠償すべきである
|||||| 22票(12%)
(12月 19日 10時35分現在)
▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)
【あくまでも損害を与えた企業の賠償の範囲内で考えるべきある】
・選択になかったのですが、上記に加え、許認可を与えた行政の担当者個
人も金銭的な責任を負うべきと思います。公務員だからと、個人の責任
を追及しないのは、民間からみると非常に無責任です。
(40代:男性)
【国や地方公共団体の公的支援によるべきである】
・損害を与えた企業の賠償があっての話ではあるが、公的支援も考えない
といけないでしょう。国の制度の欠陥が、ここまで被害を大きくした訳
ですから、相場より安い物件だから欠陥があっても当然という考えには
納得しかねます。そもそも異常な地価が反映された現在の日本の住宅に
おいては詭弁としかいいようがありません。建築費用と、住宅の価格は
無関係な場合もあるし、中古物件の場合は誰が補償するのですか、住宅
供給の信頼回復のためにも、建築業者、不動産仲介業者も含め、法の抜
け穴対策を厳格にしてほしいです。
(30代:男性)
今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
ト結果やその他のご意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
>> http://www.hou-nattoku.com/enq/
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■ なっとく!ランキング ( 06/12/10 ~ 06/12/16 )
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第1位 ゴミ捨て場に放置されていた自転車、拾ったら犯罪?
http://www.hou-nattoku.com/consult/434.php
第2位 教員免許の更新制について
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/13_t_license.php
第3位 資源ゴミを取っていくのは犯罪?
http://www.hou-nattoku.com/consult/251.php
第4位 NHKの受信料問題
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php
第5位 自動販売機で取り忘れたお釣りは、誰のもの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/471.php
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■ お知らせ
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★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
どんな些細なことでも結構です。
また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
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ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。
5,000部以上の発行者様からのご連絡をお待ちしています。
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■ 編集後記 「癒し」
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家には、1歳半になる犬が居る。これといった芸はないが(お手とおすわり
はできる)とてもかわいい。一言でいって「癒される」
みなさんはどんな物(時)に「癒し」を感じていますか。
私は小さい頃のお祭りの金魚に始まり、熱帯魚、ハムスターそして現在の
犬に至っています。今思えばどれも「癒し」につながっていたと思います。
特に犬は今まで飼ったペットの中で感情表現が一番豊かなので、特に「癒
されます。」
甘えたり、怒ったり、その仕草を見ているだけで心が和んできます。
もちろん人によって「癒し」の対象は様々だと思います。
まだ自分にとっての「癒し」が見つかっていない人は「ペット」という対
象を考えてみてはどうですか。
(O)
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
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その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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