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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第309号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年12月26日                         第309号
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 発行部数: 25,449部(まぐまぐ 17,679部、melma! 7,705部、Yahoo! 65部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第299回
    「誤って他人の口座に入金!返還してもらえる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/562.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第24回
    「耐震強度偽装事件における損害は誰が負担すべきか」
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/24_quake-resistance.php

  □ なっとく! ランキング

  □ お知らせ

  □ 編集後記 「大掃除」



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■特別無料講演会のお知らせ                     
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 『パラリーガル』ってなぁに!?                   
 『法律は知らないけど大丈夫?』                  
 『就職フォローはどこまでしてくれるの?』             
                                  
 そんな疑問にお答えするために、特別無料講演会を実施いたします!  
 現役パラリーガルの生の声が聞けるチャンスです。          
 この機会に是非ご参加ください。                  
 また、質問コーナーも設けているので、仕事内容以外でもどんどん   
 質問をぶつけてみて下さい!                    
 新しい発見があるかもしれませんよ♪                
                                  
                                  
□┓講演内容                            
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
                                  
  ★テーマ★「弁護士が秘書(パラリーガル)に求めること」     
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 1.毎日どんな仕事をしてるの?                   
 2.どんなスキルが必要?                      
 3.仕事のやりがいとは?                      
 4.具体的な仕事の体験談                      
 5.法律事務所の就職活動について                  
                                  
 ☆就職フォローアップと講座説明もあります☆            
                                  
                                  
 講師:中井 美子(パラリーガル)                 
   某弁護士事務所にパラリーガルとして14年勤務         
   現在、弊社パラリーガル養成講座にて『書式演習講座』を担当   
                                  
                                  
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 │                              │
 │★特別講演会へ参加された方の声 (アンケートより抜粋)   │
 │                              │
 │                              │
 │ 「パラリーガルの歴史や現状についてのお話を伺えて、大変  │
 │ 良かったあです。また、現場でのパラリーガルの本音はとても │
 │ 興味深く面白かった」                   │
 │                    (32歳・会社員)  │
 │                              │
 │ 「周囲に法律関係の仕事をしている人がいないので、大変   │
 │ 参考になりました」          (39歳・会社員)  │
 │                              │
 │                              │
 │ 「実際のパラリーガルの方の話が聞けて、具体的なイメージ  │
 │ がもてたのが良かった」        (24歳・会社員)  │
 │                              │
 │                              │
 └──────────────────────────────┘
                                  
                                  
□┓開催日程                            
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
 日  時:2007年 1月13日(土)14:00~15:30  
 会  場:リーガルフロンティア21 大阪事務所
     (地図>http://www.lifr21.com/company/#osaka)
 参加費 :無 料                         
 参加方法:フリーダイヤル>0120-098-026        
      またはHP>http://www.lifr21.com/paralegal/04_guide/
      よりご予約下さい。                   
      席に限りがありますので、お早めのご予約をお勧めいたします。



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■ なっとく!法律相談 第299回
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 「誤って他人の口座に入金!返還してもらえる?」
 

 □相談□

  インターネットバンキングで振込みを行ったのですが、うっかり支店の
 選択を間違い、他人の口座に入金してしまいました。入金確定の前には振
 込み先の名義人が表示されないこともあり、間違えてしまいました。
  すぐ銀行に連絡したのですが、すでに営業時間を過ぎており、月曜まで
 処置できない、とのことでした。また、「組換え」という手続きをする必
 要があるとのことでしたが、もし、振込み先に返還拒否されるとお金は戻っ
 てこない、と言われてしまいました。銀行員は、「やはり誤振込みをした
 方に過失がある」と言いたそうでした。
  悪い人ばかりではないと思いますが、もし返還を拒否された場合、何の
 主張もできないものなんでしょうか。

                            (40代:女性)


 □回答□

  誤振込みがなされたことにより、自分の口座に入金があった場合でも、
 口座名義人は、銀行に対し、有効な預金債権を取得します。
  しかし、通常は銀行が「組換え」という処理をして、誤振込先に事情を
 説明して了承を得て、誤振込み相当額を、誤振込みをした人の口座に移し
 かえるのです。
  では、誤振込先が組換えを了承しなかった場合でも、有効な債権の払い
 戻しを受ける行為には法律上何の問題もないのでしょうか。
  また、誤振込みをした人は、銀行員の言うように、誤振込みをした金員
 相当額の返還を請求することはできないのでしょうか。
 
  この点、口座名義人は、当該債権の取得について、全く心当たりがない
 はずです。
  そのような場合、その人は、銀行に届ける信義則上の告知義務を負って
 いるといえるのです。
  そこで、そのような義務に違反して債権の払い戻しを受ける行為は、詐
 欺罪にあたります(刑法246条1項)。

  また、民法上も、その債権は、「法律上の原因のないもの」(民法703条・
 704条)といえます。
  したがって、あなたは不当利得返還請求権を行使して、振込み相当額の
 返還を請求することができますし、相手方は返還を拒否することはできま
 せん。



 [関連情報]
  ・給料が間違って口座に振込まれた。返さないとダメなの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/224.php

  ・誤って支払いを受けた貯金を使ってしまったが…
   http://www.hou-nattoku.com/consult/114.php


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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/12/20 ~ 06/12/26 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 12月25日 公道に置いたポールは法令違反?
      http://www.hou-nattoku.com/consult/557.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第24回:耐震強度偽装事件における損害は誰が負担すべきか
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  アンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつかピックアッ
 プしてお送りします。

 ▼アンケートの途中経過

 設問:住民に生じた損害の救済は(投票総数:298票)

  あくまでも損害を与えた企業の賠償の範囲内で考えるべきある
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||  200票(67%)
  
  国や地方公共団体の公的支援によるべきである
    ||||||||||  60票(20%)

  国や地方公共団体がその損害を賠償すべきである
    ||||||  38票(13%)

                       (12月 26日 9時50分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【あくまでも損害を与えた企業の賠償の範囲内で考えるべきある】
 
 ・罰は損害を与えた業者が受けるべきです。
  被害者が多いからといって国が補償すると税金あがるだけでしょ。
  一部の業者のせいで国民全員に負担が掛かるのはおかしいと思います。
  かばうわけではないけど、今回の耐震偽装問題は今の耐震基準がものす
  ごく厳しくなっているのでクリアできていなと思いますが、十年前の基
  準なら十分クリアできる数値ではないでしょうか。(詳しくはわかりま
  せんけど)
  立退きするまでもないのでは?と思います。
  最初から倒れるようなものは絶対に創りません。(建築関係業者として)

                            (30代:男性)


 【国や地方公共団体がその損害を賠償すべきである】
 
 ・建築確認でOKしている以上、OKを出した法人が無責任と言うことは
  ありえない。
  公害賠償同様に、建築業者と許可を出した分の責任を折半すべきだと思
  う。

  建築確認は、お役人の天下り法人が公共の下請けとして出しているのだ
  から、許可した法人もそれを依頼していた国や地方自治体も連帯責任が
  ある。

  だから正確に言えば
  『国や地方公共団体がその損害を賠償すべきである』
  ではなく
  『国や地方公共団体もその損害を賠償すべきである』あるいは
  『国や地方公共団体は、建築業者、許可団体と共同でその損害を賠償す
  べきである』
  と思う。

                            (50代:女性)


  今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
  ト結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 06/12/17 ~ 06/12/23 )
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 第1位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第2位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第3位 再び、NHK問題!
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/11_nhk.php

 第4位 彼女との口論が原因で母親が警察に通報、尋問されました
     http://www.hou-nattoku.com/consult/555.php

 第5位 営業にFAXを使ったら何か罪になるのでしょうか?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/554.php



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■ お知らせ
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 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
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  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

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■ 編集後記 「大掃除」
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 年末近くになると掃除用品の宣伝が雑誌等でとりあげられているのをよく
 見かける。

 幼い頃から年末の大掃除がとっても好きだった。
 祖母をはじめとして家族全員が雑巾で床をふいたり網戸を洗ったり、大い
 そがしだ。
 家中がきれいになる。
 日頃掃除しない場所には埃がたくさん積もっている。これを見たら、普段
 からマメにしておけばよかったとその時は反省するが長続きしない・・・。
 夕方になるとクタクタに疲れているが、きれいになった家の中と同様に私
 の心もすっきりと洗われたようになっている。これで新しい年が迎えられ
 る。

 今年も住み慣れた家に感謝の気持ちで大掃除したいものだ。

                               (M)


 本年の配信は、今号が最後となります。明年は1月9日号より
 配信いたします。明年も何とぞよろしくお願いいたします。
 
                             (編集部)

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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
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