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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第315号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2007年 2月13日                         第315号
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 発行部数: 25,387部(まぐまぐ 17,653部、melma! 7,659部、Yahoo! 75部)
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■ 目 次
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  □ コンテンツ作成スタッフ募集

  □ なっとく! 法律相談 第305回
    「就職内定先の法人名を、就職前に名刺に記載できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/574.php

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第26回
    「三たび、NHK問題」
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/26_nhk3.php

  □ なっとく! ランキング

  □ お知らせ

  □ 編集後記 「春の訪れ」



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■ リーガルフロンティア21 人材募集(法、納得!コンテンツ作成)
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 このたび、(株)リーガルフロンティア21では、「法、納得!どっとこむ」
 のコンテンツをより充実したものとするため、人材を募集いたします。
 
 詳細は下記のURLをご覧下さい。
 http://www.lifr21.com/joinus.php



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■ なっとく!法律相談 第305回
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 「就職内定先の法人名を、就職前に名刺に記載できる?」
 

 □相談□

  私はこの春新社会人になります、大学生です。

  就職に際して、現在住んでいる土地から離れることになるのですが、知
 人・お世話になった先生方に名刺を作ってお渡ししたいと思っているので
 すが、その際就職内定が決まっている会社の名前を記載してもよろしいの
 でしょうか?
  例えば、“就職先”などの名目をつけて作れればと思っているのですが。

                            (20代:男性)


 □回答□

  名刺は、一般的には、ある組織における役職(肩書き)、所属する部署
 などを表示した紙片をいいます。しかし近時では、個人が組織を離れて自
 己の情報を記載した名刺を作り、様々な活動に役立てることも多いようで
 す。
  前者の、組織の一員としての立場を記載した名刺は、実社会において大
 きな信用力を持ちます。名刺という存在自体にそのような効力があるわけ
 ではありません。しかし現実には、受け取った者に対し、記載内容が保証
 されているかのような錯覚を覚えさせることがあります。
 
  たしかに、あなたが作ろうとされている名刺は個人の活動に役立てよう
 とするもので、受け取る人がこのような錯覚を受けることはないかもしれ
 ません。
  しかし、あなたは内定を得ただけであり、今はまだその会社の社員では
 ありません。これから最終的に正式な入社手続きを取って、初めて社員と
 なれるのです。また、手続の時点で、会社が定めた事項に違反していない
 かもチェックされるでしょう。その要件がクリアできるかどうかも、現時
 点では分からないことです。
  このような不確定な事情を考えると、たとえ「内定勤務先」としてあっ
 てでも、入社前の会社の名前を個人が作成した名刺に記載することはお勧
 めできません。
 
  お世話になった方々にご挨拶に伺い、近況を報告して感謝の意を伝える
 という配慮は素晴しいものです。
  しかし、社会人としては、「入社式はいつか」「いつから勤務するのか」
 などと問い合わせが入ったりして、将来の勤務先に迷惑がかかる虞が生じ
 ることにも気づいてほしいと思います。
  本当に感謝する気持ちがあれば、「○○社に内定をいただきました」と
 報告するだけで、あなたの気持ちは十分伝わります。名刺には、新しい住
 所、連絡先を記載するにとどめましょう。


 [関連情報]
  ・名刺の肩書きについて
   http://www.hou-nattoku.com/consult/409.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第26回:三たび、NHK問題
 └───────────────────────────────┘

  アンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつかピックアッ
 プしてお送りします。

 ▼アンケートの途中経過

 設問:法律による受信料の義務化について(投票総数:769票)

  賛成
    |||||||  99票(13%)
  
  反対
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  670票(87%)

                       (2月 13日 15時00分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【賛成】
 
 ・受信料方式で、NHKが放送を維持することについて賛成。
  個人的には、BBC方式の導入の方がよいとは思っています。
  それが、無理なら、義務化でもよいかなといったところです。
  民放に比較して、やはり総合的にみてNHKの番組の質は高いです。
  また、選挙時の候補者の演説放送などや、国会中継は、民放ではしない
  でしょう。
  民放は、受信料を直接視聴者からとっていませんが、実際には、一般消
  費者が支払っているのですから。
  CM広告費は、その物品の価格に含まれているわけです。
  スポンサーからでる制作費も、製品に含まれる広告費の一部です。
  つまり、ものを買った人が、払っているということです。
  世の中に、無料なものは、ボランティアとかしかなく商売の世界では、
  本当の意味での無料なものはありません。
  無料にみえるだけなのですよね。
  ビジネスモデルで、うまくお金を視聴者には無料にみえるように集めて
  いるだけですからね。
  丁度、直接税と間接税のような関係にも似ていますね。
  さて、民放に一番多く、お金を払っている消費者は誰でしょう?。
  NHKには、直接支払っているだけに、直接意見を言えるのが良いです。
  ただ、もっと組織内での努力は必要だとは思いますけど、民放はもっと
  酷いからね・・・。

                            (40代:男性)

 【反対】
 
 ・義務化するのであれば、国営化すべきであると思う。受信料は無くして
  全て税金で運営すればよい。職員には公務員としての規定を適用し、給
  与などの待遇もすべて法令で制定しガラス張りにして欲しい。それが出
  来ないのであれば義務化すべきではないと思う。とても中途半端だとお
  もう。
  NKHは給料などの待遇もよく、現状のままでの義務化にはとうてい納得
  できない。関連会社や怪しい徴収員なども一掃して欲しい。
  個人的には、見た人だけが支払う方式がよい。報道に特化して月額500円
  くらいまでなら支払ってもよい。
  
                            (30代:男性)


  今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
  ト結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 07/02/04 ~ 07/02/10 )
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 第1位 盗まれた運転免許証で借金されたら…
     http://www.hou-nattoku.com/consult/176.php

 第2位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第3位 売掛金の請求で脅迫罪!?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/567.php

 第4位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第5位 再び、NHK問題!
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/11_nhk.php



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■ お知らせ
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 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
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  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。



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■ 編集後記 「春の訪れ」
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 冬の張り詰めた空気の中で、高貴に凛と咲く梅の花が大好きです。

 今年はお堀で開花している梅を見つけて「春の訪れ」を感じました。
 何か得した気分です。

 さあ、皆さんもご自分の春を探してみませんか。 


                                (Y)



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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