「知らなきゃ損する!面白法律講座」第316号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
2007年 2月20日 第316号
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発行部数: 25,443部(まぐまぐ 17,713部、melma! 7,656部、Yahoo! 74部)
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■ 目 次
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□ コンテンツ作成スタッフ募集
□ なっとく! 法律相談 第306回
「飼主でない人が連れていた犬に噛まれた!責任は誰にある?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/576.php
□ 皆で考えよう、法の建前と現実 第26回
「三たび、NHK問題」
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/26_nhk3.php
□ なっとく! ランキング
□ お知らせ
□ 編集後記 「春はそこまで」
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■ リーガルフロンティア21 人材募集(法、納得!コンテンツ作成)
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このたび、(株)リーガルフロンティア21では、「法、納得!どっとこむ」
のコンテンツをより充実したものとするため、人材を募集いたします。
詳細は下記のURLをご覧下さい。
http://www.lifr21.com/joinus.php
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■ なっとく!法律相談 第306回
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「飼主でない人が連れていた犬に噛まれた!責任は誰にある?」
□相談□
リードを付けずに歩いていた大型犬に、私の飼い犬が噛まれました。私
の犬も怪我をしたのですが、一緒にいた私の母親も飼い犬を庇おうとして、
足をひねる等のケガをしました。
実際にその大型犬を散歩させていたのは、飼い主の自営業者ではなく従
業員であり、その人が謝りにきました。そして、その人が治療費と慰謝料
を払うといっています。
飼い主は、謝罪にも来ていません。飼い主には責任はないのでしょうか?
その犬に噛まれたのはこれが初めてではありません。前回、噛まれたと
きは、犬が全治一ヶ月のケガを負いました。飼い主は、治療費も慰謝料も
払うことなく、謝罪もしませんでした。
その飼い主は、一筋縄ではいかない人で、近所にも同様の被害を受けた
人がいるのですが、皆、怖くて治療費などを請求できずにいます。
こういう人を放っておくと、また同じような被害がでるかもしれません。
そこで、法的手段に訴えたいと思い、今回思い切って相談してみました。
(30代:男性)
□回答□
大型犬の飼い主の従業員が治療費と慰謝料を払うと申し出ているという
ことですが、このような損害賠償義務については、民法718条が規定してい
ます。同条によると、動物を飼育する者は、「動物の種類及び性質に従い
相当の注意をもってその管理をした」ということを証明しない限り、その
動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負うとされています。
そして、同条は、主体によって、第1項では動物の「占有者」の、第2項
では動物の「管理者」の、責任を規定しています。従業員は、第2項の「管
理者」として責任を負うことになります。
本件では、大型犬を散歩させる際にリードを付けていなかったというの
ですから、「相当の注意をもってその管理をした」とはいえません。した
がって、従業員は損害賠償責任を負います。
問題は、飼い主本人の責任です。
「管理者」である従業員が治療費等を支払った場合、動物の「占有者」
である飼い主は一切責任を負わないのでしょうか。
まず、「占有者」である飼い主についても、「相当の注意」をもってそ
の管理をしたかどうかが検討されます。そして、「占有者」の場合、「相
当の注意」をしたかどうかは、管理者を「選任・監督」する行為について
判断されます。
本件では、管理者が大型犬を散歩させるのにリードさえ付けていなかっ
たのですから、飼い主は「相当の注意」をもって管理者を「選任・監督」
したとは言い難いでしょう。しかも、その大型犬が他の犬を噛むのはこれ
が初めてではないとのことですから、なおさら責任は肯定されやすいとい
えます。
飼い主の責任が肯定された場合、飼い主と従業員双方の責任の関係が問
題となります。この点について、判例は、動物の占有者と管理者が並存す
る場合には、「両者の責任は重複して発生し得る」としています。
すなわち、あなたの場合、従業員から損害賠償を受けることもできます
し、飼い主本人に対して、損害賠償を請求することも可能です。(但し、
一方が全額の賠償をした場合には、重複して請求はできません。)そして、
一方が全額支払った場合、責任の割合に応じて、他方に、多く払った分を
請求することができます。しかし、それはあくまで加害者側内部の問題で
す。
「こういう人を放っておきたくない」というあなたの気持ちを考えると、
飼い主本人に損害賠償請求をすることが、ご希望に沿うことかもしれませ
ん。しかし、従業員が治療費と慰謝料を払うといっているのですから、こ
こではそれを受入れたうえで、飼い主に対しては別の方法を考えてみては
どうでしょう。
例えば、犬に噛まれたことを、保健所または動物指導センター等に届け
出ると、飼い主に対して指導を行っています。
あるいは、条例で、犬を放す行為を禁止している地方自治体もあります。
損害賠償という民事責任を追及するとともに、再発防止の観点からも、
保健所等に指導をお願いするという方法も考えてみてください。
[関連情報]
・犬にかまれた場合の損害賠償
http://www.hou-nattoku.com/damages/damage3.php
・ペットの犬が暴力を受けて入院。損害賠償請求できる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/321.php
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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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第26回:三たび、NHK問題
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アンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつかピックアッ
プしてお送りします。
▼アンケートの途中経過
設問:法律による受信料の義務化について(投票総数:1008票)
賛成
|||||| 114票(11%)
反対
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 894票(89%)
(2月 20日 14時00分現在)
▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)
【賛成】
・広告費頼りで、ウケ狙い、視聴率アップ第一の番組ばかりでは面白くな
い。スポーツ中継も、民放のアナの実況はうんざりです。NHNの存在の意
味は大きいと思う。義務化で料金が下がるなら、義務化賛成です。
(50代:男性)
【反対】
・NHKの番組は教養があっておもしろいという賛成の方がいるが、見な
い人、見たくないという反対の人もいる。NHKの番組を見たい人だけ
お金を払って見ていただければ良いことである。自分が見たいからとい
う個人的な理由で、見ない人までお金を払わせようと思うのは他の人の
意思を無視した独善的な考え方である。
いまのNHKは、NHKから利益を得ている政治家、総務省、社員、放
送業界関係者が時代に合わない古い法律を自分の利益のため一生懸命守
ろうとしている状態にある。利益を得ている人に改革を期待しても無駄
である。次期選挙においては、民意を吸い上げこの問題を解決してくれ
る政治家が現れることを期待したい。
反対の方は間違ってもNHK存続賛成の政治家には投票しないよう、気
をつけて欲しい。
(40代:男性)
今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
ト結果やその他のご意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
>> http://www.hou-nattoku.com/enq/
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■ なっとく!ランキング ( 07/02/11 ~ 07/02/17 )
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第1位 一刻を争う事態でもスピード違反は禁止?
http://www.hou-nattoku.com/consult/569.php
第2位 公務員の懲戒処分
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php
第3位 NHKの受信料問題
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php
第4位 盗まれた運転免許証で借金されたら…
http://www.hou-nattoku.com/consult/176.php
第5位 治療費を払わない加害者にどう対応すればいい?
http://www.hou-nattoku.com/consult/570.php
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■ 編集後記 「春はそこまで」
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もうすぐ3月。春はそこまで来ています。
皆さんは、近づく春を感じたことはありますか?
この時期になると、あるできごとを思い出します。
それは、5、6年前になるでしょうか。
部屋の前には広い空き地がひろがり、木々が茂る林がありました。
2月のある日、窓からその空き地を見下ろしていると、
ネコが身をかがめて、そーっと何かを狙っているようでした。
さらに身を低くして、耳まで折るようにして物陰に隠れた瞬間、
ジャンプして何かを捕まえたようです。
それは、土の中から出てきた虫でした。
まだ寒くとも、土の中では着々と春を迎える準備が進んでいたのです。
春を待つ自然の営みが、いつまでも続くことを祈ります。
(U)
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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