サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第317号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2007年 2月27日                         第317号
───────────────────────────────────
 発行部数: 25,457部(まぐまぐ 17,733部、melma! 7,649部、Yahoo! 75部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ コンテンツ作成スタッフ募集

  □ なっとく! 法律相談 第307回
    「『ブログに会社の事を書かない』という誓約書は有効?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/578.php

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第26回
    「三たび、NHK問題」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/26_nhk3.php

  □ なっとく! ランキング

  □ お知らせ

  □ 編集後記 「ひな祭り」



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ リーガルフロンティア21 人材募集(法、納得!コンテンツ作成)
───────────────────────────────────

 このたび、(株)リーガルフロンティア21では、「法、納得!どっとこむ」
 のコンテンツをより充実したものとするため、人材を募集いたします。
 
 詳細は下記のURLをご覧下さい。
 http://www.lifr21.com/joinus.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第307回
───────────────────────────────────

 「『ブログに会社の事を書かない』という誓約書は有効?」
 

 □相談□

  勤めている会社を退職する旨、上司に伝えました。退職については了承
 してくれましたが、「私のブログに会社の事を書かない」と言う誓約書を
 書くように言われました。
  このような誓約書は、法的に問題はないのでしょうか?

                            (40代:男性)


 □回答□

  個人情報保護法が施行され、事業者には個人情報の適正な取扱いが求め
 られるようになりました。本法によると、個人情報を取扱う事業者は、そ
 の従業員に対して、必要かつ適切な監督を行うよう義務付けられています。
 そこで、事業者は、従業員や退職を予定する従業員に対して誓約書への署
 名を求めることが多くなりました。
  このような誓約書の内容は、いわゆる守秘義務契約であり、誓約書には、
 企業が保有する個人情報に加え、企業の機密情報を開示しないこと等が記
 載されています。

  本件の誓約書もそのひとつといえますが、そもそも、退職した後も、守
 秘義務が課されるのでしょうか。

  退職後の守秘義務については、職種によっては、法律で規定されている
 場合もあります。また、会社の取締役ついては、判例が、「取締役の忠実
 義務の一内容」として在任中の守秘義務を認めたうえで、退任後も、信義
 則上、在任中に知りえた会社の内部情報について守秘義務を負うとしたも
 のがあります。
  従業員については、就業規則で、在職中の守秘義務を規定するとともに、
 退職後の守秘義務についても規定しているものもあります。例えば、「職
 務上知ることのできた秘密を漏らしてはいけない。その職を退いた後も同
 様とする」等です。したがって、このような規定がある場合には、退職後
 にも守秘義務が生じます。

  本件の誓約書も、以上の点を確認するものであるにとどまる場合には、
 妥当なものといえます。

  しかし、会社について一切のことをブログに書いてはいけない、という
 意味であるなら、
  制限の範囲が広すぎるといえます。ブログは今日の私たちにとって重要
 な情報伝達手段であり、自由な表現活動を可能にするものです。会社につ
 いて一切のことをブログに書いてはいけないという誓約書には、「表現の
 自由」を保障する憲法21条を制約しているという問題点があるからです。

  まず、誓約書の守秘義務の範囲を確認してみてください。その範囲が、
 個人情報に関するもの、あるいは、個人情報をも含めた「職務上知ること
 のできた秘密」というように限定が付されていれば、問題はありません。
  
  もっとも、誓約書の守秘義務の範囲が限定されていたとしても、それに
 反しなければ、何を書いてもいいというわけではありません。内容よって
 は、会社に対する名誉毀損罪(刑法230条以下)に該当し、刑事告訴された
 り、民事上の損害賠償責任が発生することがありますので、注意してくだ
 さい。

 [関連情報]
  ・退職する際「機密保持契約書」にサインをする「義務」があるのか?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/539.php

  ・バレエの出演者をブログに掲載、これってプライバシーの侵害!?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/550.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 皆で考えよう、法の建前と現実
───────────────────────────────────

 ┌───────────────────────────────┐
  第26回:三たび、NHK問題
 └───────────────────────────────┘

  アンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつかピックアッ
 プしてお送りします。

 ▼アンケートの途中経過

 設問:法律による受信料の義務化について(投票総数:1365票)

  賛成
    |||||  143票(10%)
  
  反対
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  1222票(90%)

                       (2月 27日 13時00分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【賛成】
 
 ・先ず、本件については受信料の不適切な使用、着服などに端を発した問
  題が、国民の反感を買うことになったのだと思っています。
  しかし、NHKの本業と本業維持のための資金調達という、いわゆる企
  業経営の面から捉えるならば、スポンサーを持たないという特色から、
  受信料を広くから徴収することは、さほど大きな問題ではないと感じま
  すし、要は、それに見合った役務の提供にNHKが真摯に取り組めば良
  いものだと思います。
  確かに、どの家庭も固定料金で徴収されることは、家庭によっては重い
  負担となる場合もあるでしょうが、給食費問題と同様に、軽微なものと
  思えます。
  一方、私が不思議でならないのは、受信料の徴収期間の問題です。おそ
  らくお気づきの方は少ないと思いますが、NHKの受信料は、前払い方
  式です。つまり未だ役務の提供を受けていない期間につき、受信料を徴
  収されるのはいかがなものでしょうか?
  このあたりも、お役人仕事の一端が垣間見えます。
  こういったところも透明性の観点から見直せば、きっと理解は得られま
  すよ。
  なんだかんだと言っても、災害情報や特別番組はさすがNHKですから。

                            (40代:男性)

 【反対】
 
 ・地方の山間部などでは今でも電波状況が悪くて、NHK総合チャンネルです
  ら字幕が読めないほど映りが悪い地域があることを都市部の方はわかっ
  ているんでしょうか?
  こんな地域でも公平に受信料を払わなければいけないのでしょうか?
  全国どこでも正常に放送を受信できることができるのなら義務化も納得
  できますが・・・
  NHKに言わせればこういった地域には受信料を請求しないと言うかも知れ
  ませんが、放送法第7条の規定上からも電波状況を改善し、全国どこで
  もちゃんと受信できるようにすることが公平ってことでは?
  それができない間は義務化には絶対反対します!。
                            (40代:男性)


  今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
  ト結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!ランキング ( 07/02/18 ~ 07/02/25 )
───────────────────────────────────

 第1位 他人名義の定期券を使うと犯罪?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/420.php

 第2位 一刻を争う事態でもスピード違反は禁止?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/569.php

 第3位 バス通勤で交通費申請して自転車通勤。問題ない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/158.php

 第4位 支払い後、追加請求されたカラオケ代金。私が立て替えるべき?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/571.php

 第5位 公務員の懲戒処分
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────

 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記 「ひな祭り」
───────────────────────────────────

 3月3日は女の子の健やかな成長を祝う桃の節句。

 もう、そういう年齢でもないのですが、毎年お雛様を飾って、
 手巻き寿司や、ハマグリのお吸い物、ひなあられを食べるのが我が家の慣
 わしです。

 一人暮らしの私には、実家に帰るのが面倒くさいと感じることがあります。

 だけど、この時期になるとお雛様を“じーっ”と見つめて、嬉しそうな、
 寂しそうな表情の父親の姿を思い出します。
 時々は実家に帰って、父と一緒に過ごせる時間を大切にしたいと思うこの
 頃です。

 子供にとって、親孝行できる時が一番幸せなのかもしれませんね。

                                (K)



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



        

 

ページトップへ