「知らなきゃ損する!面白法律講座」第326号
http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
2007年 5月 1日 第326号
───────────────────────────────────
発行部数: 25,377部(まぐまぐ 17,654部、melma! 7,608部、Yahoo! 115部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────
□ 配信形態変更のお知らせ
□ なっとく! 法律相談 第316回
「盗まれた自転車が有料駐輪場に!代金を支払う義務はある?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/594.php
□ 法、納得!どっとこむ 新着情報
□ 皆で考えよう、法の建前と現実 第28回
「個人情報保護法の建前と実態」
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/28_Protection_data.php
□ なっとく! ランキング
□ お知らせ
□ 編集後記 「漢方」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 配信形態変更のお知らせ
───────────────────────────────────
当メールマガジンは、法律を市民に少しでも身近な存在にしようという
想いで続けてまいりましたが、この度ケイタイサイトを通じてより多くの
情報を、少しでも多くの人達に知っていただきたく、(株)シーエーモバ
イルと提携し新しい展開を始めました。これを機会に、当メールマガジン
でも多くの法律情報を提供すべく327号(5月7日配信)から週2回(月曜日
と木曜日)発行することにいたしました。誌面も、より充実させて参ります。
今後ともよろしくお願い致します。
なお、ご興味がありましたら当法人がコンテンツを提供しておりますケ
イタイサイト(法律Q&A・http://imode-press.jp/imode/top/sitelist/03
page01147.htm)もご覧ください。
・法律Q&A ドコモi-mode端末対応(その他の端末にも順次対応予定)
http://imode-press.jp/imode/top/sitelist/03page01147.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第316回
───────────────────────────────────
「盗まれた自転車が有料駐輪場に!代金を支払う義務はある?」
□相談□
駅前の無料駐輪場に停めておいた私の自転車が盗まれました。鍵はかけ
ていました。1か月後、少し離れた有料の市営駐輪場で、偶然その自転車を
みつけました。鍵は壊されていました。
自転車を返却してもらおうとしたところ、1か月分の駐輪場利用代金を請
求されました。
結局、自分で停めたわけではないからと主張し、無料で返してもらいま
した。
この場合、私に代金を支払う義務はあったのでしょうか。
(30代:男性)
□回答□
駐輪場の利用代金は、駐輪場を使用する対価として支払われるものです。
有料の駐輪場を使用する際には、駐輪場を使用させてもらいその対価とし
て利用代金を支払う、という契約が成立しているわけです。ところが、あ
なたの自転車は、窃盗犯人が駐輪場に止めていったものでしょうから、あ
なたと駐輪場とのあいだでは契約は成立していません。あなたは、契約に
基づく駐輪場利用代金の支払い義務を負うものではありません。
しかし、駐輪場としては、1ヶ月間、自転車1台分の駐輪スペースが使用
できなかったわけですから、その間の利用代金に相当する損害を被ってい
ます。もし、窃盗犯人が、あなたの自転車を勝手に放置していったのであ
れば、駐輪場は、不法行為として損害賠償請求が可能です(民法709条、占
有者として民法198条)。この請求は不法行為をした者、すなわち、勝手に
自転車を放置していった者に対してなされるものです。自転車の所有者で
あるからというのみで、あなたに責任が生じるわけではありません。
あるいは、窃盗犯人は、駐輪場と契約をしてあなたの自転車を停めてい
たのかもしれません。そのような場合、駐輪場は、窃盗犯人に対して、契
約上請求できる利用代金が支払われるまで、自転車を返さないと主張する
ことができます。これを留置権といいます(民法295条)。留置権が成立す
ると、駐輪場は契約の相手方である窃盗犯人に対してのみならず、第三者
に対しても留置権を主張できます。
このことは、先ほど述べた、窃盗犯人が勝手に駐輪場に自転車を放置し
ていった場合にもあてはまります。駐輪場は損害賠償が支払われるまで自
転車を留置できます。
このように、あなたには、契約上の利用代金支払義務があったわけでは
ありませんが、駐輪場が留置権を主張した場合には、利用代金相当額を支
払わないと自転車を返してもらえないという関係にあったといえます。自
転車は盗まれ、駐輪場の利用代金は請求され、踏んだり蹴ったりですが、
駐輪場も利用代金の支払いを確保する必要があったわけです。
しかし、駐輪場は、あなたの自転車の鍵が壊れている様子から、事情を
察したのかもしれません。駐輪場が、あなたの主張を受け入れて自転車を
返しているので、留置権は消滅します(民法302条)。あなたは、利用代金
を支払う義務がなくなったわけです。
結局、駐輪場は、自転車を置いていった者に対して、利用代金相当額を
請求する権利を有するものの、留置権という担保を失った状態です。
[関連情報]
・盗難された車のレッカー代、私が払うの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/239.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 07/04/25 ~ 07/05/01 )
───────────────────────────────────
前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
に新しく掲載された記事をご紹介します。
5月 1日 着工されていない工事をキャンセルしたいのですが・・
http://www.hou-nattoku.com/consult/593.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 皆で考えよう、法の建前と現実
───────────────────────────────────
┌───────────────────────────────┐
第28回:個人情報保護法の建前と実態
└───────────────────────────────┘
設問:個人情報保護法について(投票総数:177票)
現行のままで、各省庁による周知徹底で運用の改善をはかった方がよい
|||||| 21票(12%)
運用の改善に加え、個人情報保護を強化するために法律を改正し、
個人情報漏洩罪を設ける。
|||||||||||| 57票(32%)
一律規制ではなく、業種の違いに応じた個別法を新たに制定した方がよい
|||||||||||||||||||||||||||||| 99票(56%)
(5月 1日 14時00分現在)
▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)
【一律規制ではなく、業種の違いに応じた個別法を新たに制定した方がよい】
・いろいろと手続きが面倒になる一方で本来の趣旨が達成されていない状
況なので、個別に、“判例”を事前に盛り込んでおいた方が良い。
漏洩した情報の種類によって、場合によっては罰則を盛り込む。
例1)金融機関の場合、住所・氏名だけでなく、口座番号・信用情報は、
一番罰則を重くする。→金融被害の可能性が高くなる。
例2)家族情報を把握した上でのDM送付→本人の知らないところで情報
収集し、DMを送りつける行為は、受け取る側に恐れを生じさせるの
で、勧告し、改善が命じられない場合は、行政措置も可能とする。
等。
ただし、政治家の政治に関わる個人情報は保護対象外。
また、災害時などの被害者の生命救済を目的とするものは、例外。
マンション投資の電話がよく掛かってきます。「どこで電話番号を調べ
た?」と聞くと応えない業者が多いです。どうせ卒業名簿を収集してる
のでしょうが。断っても何度も電話をかけて来る。何回も電話をかけて
来るケースは、特定商取引法で告発はできるが、それよりも前の段階と
して、個人情報保護法でハードルを高くして欲しい。
一方で、ネット上での誹謗・中傷、また他人のプライバシーを公共の利
益も無いのに“暴露”するような人については、現在の個人情報保護法
では盛り込まれていないが、逆に、プロバイダーは、悪質な人について
は氏名を公表すべき。
(40代:男性)
今回は1名の方の意見を掲載させていただきました。
この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
ト結果やその他のご意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
>> http://www.hou-nattoku.com/enq/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!ランキング ( 07/04/22 ~ 07/04/28 )
───────────────────────────────────
第1位 口約束で預けたお金、返してもらえる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/591.php
第2位 うっかりして運転免許証を紛失!
http://www.hou-nattoku.com/car/menkyo.php
第3位 法律改正前に犯した罪の時効はどうなる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/592.php
第4位 公務員の懲戒処分
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php
第5位 セクハラとは?
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/sonota1.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────
★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
どんな些細なことでも結構です。
また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
専用フォームで簡単に送信できます ▼Click!!
https://www.hou-nattoku.com/opinion/
★メルマガの相互紹介を募集しています。
ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記 「漢方」
───────────────────────────────────
最近漢方セミナーが各地で開催されていますので気軽に漢方について勉強
ができます。
病気をダイレクトに治すというよりも、治す力を高め、からだを整えるこ
とを基本にしている漢方で病気になり難い健康体を作っていくことを心掛
けたいな、と思うようになりました。
私は長年、頭痛に悩まされている1人です。
そこで診察時に是非、漢方で治したいと専門医に申し出たところ特に体力
の無い女性に使用する「当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)」 という漢方
を頂きました。これがとっても効くのです。
今までは病院で数々の薬を試してきましたが、この漢方が私に一番適して
いました。
副作用も無く(個人差があります)痛みが緩和されます。
それにしても漢方の効能や種類の多さに驚いています。
漢方専門店では、カウンセリングでその人に合った漢方を処方してくれま
す。
病院より気軽なところも気に入ってます。
(S)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━