「知らなきゃ損する!面白法律講座」第325号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
2007年 4月24日 第325号
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発行部数: 25,473部(まぐまぐ 17,757部、melma! 7,610部、Yahoo! 106部)
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■ 目 次
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□ 配信形態変更のお知らせ
□ なっとく! 法律相談 第315回
「法律改正前に犯した罪の時効はどうなる?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/592.php
□ 法、納得!どっとこむ 新着情報
□ 皆で考えよう、法の建前と現実 第28回
「個人情報保護法の建前と実態」
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/28_Protection_data.php
□ なっとく! ランキング
□ お知らせ
□ 編集後記 「コントラスト」
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■ 配信形態変更のお知らせ
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当メールマガジンは、法律を市民に少しでも身近な存在にしようという
想いで続けてまいりましたが、この度ケイタイサイトを通じてより多くの
情報を、少しでも多くの人達に知っていただきたく、(株)シーエーモバ
イルと提携し新しい展開を始めました。これを機会に、当メールマガジン
でも多くの法律情報を提供すべく327号(5月7日配信)から週2回(月曜日
と木曜日)発行することにいたしました。誌面も、より充実させて参ります。
今後ともよろしくお願い致します。
なお、ご興味がありましたら当法人がコンテンツを提供しておりますケ
イタイサイト(法律Q&A・http://imode-press.jp/imode/top/sitelist/03
page01147.htm)もご覧ください。
・法律Q&A ドコモi-mode端末対応(その他の端末にも順次対応予定)
http://imode-press.jp/imode/top/sitelist/03page01147.htm
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■ なっとく!法律相談 第315回
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「法律改正前に犯した罪の時効はどうなる?」
□相談□
知人が、3年半ほど前に出会い系サイトで、恋人を募集していた自称女子
高生にメールを送り、金額を示して会う約束をしたそうです。しかし、彼
は遊びのつもりでメールを送っただけで、実際に会ってはいないそうです。
児童買春等の罪に問われることはあるのでしょうか? 改正前の児童買
春・児童ポルノ禁止法に従えば公訴時効が成立しているはずです。法律の
改正があった場合、改正前後どちらの法律にしたがうのでしょうか?
(30代:男性)
□回答□
児童買春・児童ポルノ禁止法は、平成11年11月1日に施行され、平成16年
7月8日には、同法違反の罪について罰則が強化されています。児童買春の
罪については、刑が3年以下の懲役から5年以下の懲役へと引き上げられて
います。それに伴い、公訴時効の期間も自動的に3年から5年に延長になり
ます(刑事訴訟法250条)。公訴時効とは、犯罪から一定の期間が過ぎると、
刑事訴追されなくなる制度のことです。
あなたの知人が出会い系サイトを利用したのは今から3年半前とのことで
すので、刑が重くなる前のことになります。このような場合の公訴時効を
検討するためには、次の2点が問題となります。
1.変更前後のどちらの刑が適用されるのか
2.公訴時効の期間は、どちらの刑を基準にするのか
まず、(2)については、最高裁によると、犯罪後の法律で刑が変更され
た場合の公訴時効の期間は、その犯罪に適用される法定刑によって定まる
とされています。
そこで、次に、どちらの刑が適用されるのか、(1)の問題となります。
刑法6条により、犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、軽いほう
の刑が適用されます。刑の変更のうち、本件のように刑が重くなった場合
に、犯罪行為時の(軽いほうの)刑が適用されるのは、いわゆる事後法の
禁止の要請といえます。
本件では、変更前の軽いほうの法定刑(3年以下の懲役)が適用され、そ
の結果、公訴時効の期間もそれを基準として条文が適用され、3年となりま
す(刑事訴訟法250条6号)。
もっとも、児童買春の罪として処罰されるのは、児童買春をしたもの、
すなわち、児童(18才未満の者)に対して、性交あるいは性交類似の行為
等をした者に限られます。あなたの知人は、約束をしたのみですので、こ
の法律に違反していません。
しかし、平成15年9月13日に、出会い系サイト規正法が施行されています。
この法律では、インターネット異性紹介事業を利用して、児童を性交等の
相手方となるように誘引する行為が処罰されます。実際に交際しなくても
誘っただけで罰せられることになりました。
仮に、あなたの知人の行為がこれにあたるとしても、その行為が法律制
定以前になされたものであれば、処罰されません。これが、事後法禁止の
原則です。実行のときに適法であった行為については、刑事上の責任を問
われないというものです(憲法39条)。
この法律制定後に行為がなされた場合は、この法律が適用されますが、
法定刑は100万円以下の罰金ですので、3年の公訴時効が完成しており、訴
追されることはありません(刑事訴訟法250条6号)。
[関連情報]
・法律改正前に犯した罪でも、改正後の刑が適用される?
http://www.hou-nattoku.com/consult/517.php
・出会い系サイトでのメール交換が児童買春禁止法違反に!?
http://www.hou-nattoku.com/consult/580.php
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 07/04/18 ~ 07/04/24 )
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前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
に新しく掲載された記事をご紹介します。
4月23日 口約束で預けたお金、返してもらえる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/591.php
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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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第28回:個人情報保護法の建前と実態
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設問:個人情報保護法について(投票総数:163票)
現行のままで、各省庁による周知徹底で運用の改善をはかった方がよい
|||||| 20票(12%)
運用の改善に加え、個人情報保護を強化するために法律を改正し、
個人情報漏洩罪を設ける。
|||||||||||| 54票(33%)
一律規制ではなく、業種の違いに応じた個別法を新たに制定した方がよい
|||||||||||||||||||||||||||||| 89票(55%)
(4月 24日 10時00分現在)
▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)
【運用の改善に加え、個人情報保護を強化するために法律を改正し、
個人情報漏洩罪を設ける。】
・現在の1番の問題点は、保護法が”逃げ口上”に使われていること。
都合の悪い情報は、保護法を盾にダサないというのが特に役人を中心に
蔓延している。
公務員、特に国家公務員はある程度の透明性が求められるのは当然であ
り、その意味で逆に”保護されない要件”を定める必要がある。
一般人、一般企業については実効性及び有効性のある罰則規定を設ける
のが取りうる限りベストではないがベターな案だろう。
(20代:男性)
【一律規制ではなく、業種の違いに応じた個別法を新たに制定した方がよい】
・個人情報は違法にまたは不法に入手する行為を物の窃盗と同一に刑法上
の厳罰規定として定めるべきであり、盗まれた側に故意、重大な過失な
いかぎり其の責をもとめるべきでない。また入手された情報を悪用した
者は、其の利用の程度に応じ、さらに刑の加重の規定をすべきであり、
捜査機関の不十分なる体制を、個人情報を正当に入手し管理している側
に、行政がプライバシー権保護の大義名分をもって責任転嫁すべきでな
い。
(50代:男性)
今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
ト結果やその他のご意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
>> http://www.hou-nattoku.com/enq/
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■ なっとく!ランキング ( 07/04/15 ~ 07/04/21 )
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第1位 預かっていた落し物を無くしたコンビニに責任はある?
http://www.hou-nattoku.com/consult/589.php
第2位 隣の廃材置き場から角材が飛んできた!
http://www.hou-nattoku.com/consult/590.php
第3位 公務員の懲戒処分
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php
第4位 単なる「保証人」と「連帯保証人」とはどう違う?
http://www.hou-nattoku.com/mame/mame8.php
第5位 うっかりして運転免許証を紛失!
http://www.hou-nattoku.com/car/menkyo.php
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■ お知らせ
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どんな些細なことでも結構です。
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ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。
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■ 編集後記 「コントラスト」
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この時期になると毎年、信州の方に行く。
春スキーを楽しんだり、善光寺にお参りしたり、そばを食べにいったりと、
毎回していることは違う。
ただ、毎回違う旅でも、一つだけいつも同じ楽しみがある。
それは、長野道から見る北アルプスの絶妙な色彩のコントラストだ。
深い緑色や、新緑の薄い緑色の中に、桃や桜の暖かく優しいピンク色。
そして、その二色の背景となり、緑やピンクを強く浮き立たせている残雪
の白。すばらしい色彩のコントラストだ。
もうすぐゴールデンウィークがやって来る。今度の旅も、どんなコントラ
ストが見えるのだろう。今から楽しみで仕方ない。
(O)
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
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