「知らなきゃ損する!面白法律講座」第343号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2007年 7月 2日 第343号
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発行部数: 24,299部(まぐまぐ 17,648部、melma! 6,506部、Yahoo! 145部)
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■ 目 次
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□ 法律クイズ 第17回
「パソコンで作成した遺言書は有効?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0035.php
□ なっとく! 法律相談 第333回
「自分を誹謗・中傷した友人に慰謝料請求できる?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/611.php
□ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること(第2版)」第9回
「財産分与(1)」
http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/09.php
□ お知らせ
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■ 法律クイズ 第17回
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「パソコンで作成した遺言書は有効?」
□問題□
自らパソコンを使って遺言書を作成し、プリントアウトして大切に保管
しています。この遺言書は有効でしょうか。
1. 有効である
2. 無効である
回答は、法納得どっとこむ
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0035.php
を見よう。
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■ なっとく!法律相談 第333回
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「自分を誹謗・中傷した友人に慰謝料請求できる?」
□相談□
私と共に上京した友人が帰省し、10名程度集まった地元の飲み会の場で、
私のことを「あいつナンパしたんだって~」とか、一般的な悪口(臭い、
ちび、性格が悪いなど)を、さんざん言っていたと知人から聞きました。
事実を確認するため他の参加者に電話をかけたところ、私は、とても笑い
者にされてしまいました。おそらく、数日で広がると思います。
私は、本当にショックを受け、死にたいとさえ思いました。不特定多数
に中傷され、現在、地元にも帰りにくい状況です。
このように陰で誹謗・中傷された場合、悪口を言った友人に慰謝料を請
求することができるのでしょうか?
(10代:男性)
□回答□
本件の場合、あなたを誹謗・中傷した友人に対して、民法709条の不法行
為に基づく損害賠償を請求することが考えられます。同請求が認められる
ためには、友人が権利・利益を侵害したこと、その侵害が友人の故意・過
失によってなされたこと、および、それによってあなたに損害が生じたこ
とが必要になります。
本件で問題となるのは、友人が権利・利益を侵害したといえるかどうか、
すなわち、友人の言動があなたの名誉感情を侵害といえるどうかというこ
とにあります。
友人は、飲み会に参加した10名程度の人に対して、「あいつナンパした
んだって」とか、一般的な悪口を言っています。しかし、このような限ら
れた事情だけでは、友人があなたの名誉感情を侵害したといえるかどうか
は疑問です。
例えば、あなたの性格が悪いということを具体的な事実をあげて指摘し、
しかもそれが悪質であるといえる場合には、友人の言動があなたの名誉感
情を侵害したといえる可能性があると思います。
なお、友人の行為があなたの名誉感情を侵害したといえる場合は、友人
が、あなたを傷つける意図を仮に有していなくても、注意すれば、あなた
の名誉感情を侵害することを予測できたといえます。この点からすると、
友人には、少なくとも過失があったといえます。その結果、あなたの受け
た苦痛・不快感は、精神的損害と評価でき、不法行為に基づく損害賠償請
求が認められることがあります。
[関連情報]
・ネット上で非難すると名誉毀損?
http://www.hou-nattoku.com/consult/327.php
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■ コラム「離婚の前に決めること(第2版)」 第9回(全21回)
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「財産分与(1)」
親権と養育料について簡単に解説をしてきましたが、今回からは財産分
与についてご説明します。
3.財産分与
財産分与とひとくちに言いましても、(1)「清算的財産分与」、(2)
「慰謝料的財産分与」、(3)「扶養的財産分与」の3種類があります。
(1)は夫婦の共有財産を、それぞれの貢献度に応じて分与する意味合い
の財産分与です。実務としましては、妻が主婦であっても、妻の協力によっ
て夫が稼いでいたと考えられることから、2分の1にする傾向にあります。
しかし、必ずしも2分の1ではなく、主婦がほとんど家事をしなかった場合
は、3対7程度で分与することもあります。
(2)は慰謝料の額を財産分与に含めるという意味の財産分与です。慰謝料
を財産分与と別に定めることも可能ですが、不動産などを一括して譲渡す
る場合に用いられることがあります。また、慰謝料の文言は角が立ちます
ので、あえて財産分与に含めてしまい、契約書上に慰謝料の文言が出て来
ないようにするため、用いられることもあります。
(3)は離婚後の当面の生活費を加味する財産分与です。特に主婦などは離
婚後の生活が急に難しくなりますので、(1)の額に上乗せされることがあ
ります。実務では就職活動のための3ヶ月程度とすることが一般的ですが、
実情に応じて半年程度にすることもあります。
上記の通り3種類ありますので、(1)だけではなく、それぞれについて
検討をする必要があります。
なお、財産分与の対象となる財産は夫婦の「共有財産」ですので、銀行
口座や不動産の名義にかかわらず分与の対象となりますが、夫婦の協力に
よらない財産は、「特有財産」として分与の対象にはならないです。
次回は、「共有財産」の具体例についてご説明します
執筆: 行政書士 夛治川 満之
http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/
※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
※ このコラムは平成19年4月に執筆されたものです。
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