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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第343号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年 7月 2日                         第343号
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 発行部数: 24,299部(まぐまぐ 17,648部、melma! 6,506部、Yahoo! 145部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第17回
    「パソコンで作成した遺言書は有効?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0035.php

  □ なっとく! 法律相談 第333回
    「自分を誹謗・中傷した友人に慰謝料請求できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/611.php

  □ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること(第2版)」第9回
    「財産分与(1)」
    http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/09.php

  □ お知らせ


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■ 法律クイズ 第17回
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 「パソコンで作成した遺言書は有効?」

 □問題□

  自らパソコンを使って遺言書を作成し、プリントアウトして大切に保管
 しています。この遺言書は有効でしょうか。

 1. 有効である
 2. 無効である


 回答は、法納得どっとこむ
 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0035.php
 を見よう。



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■ なっとく!法律相談 第333回
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 「自分を誹謗・中傷した友人に慰謝料請求できる?」
 

 □相談□

  私と共に上京した友人が帰省し、10名程度集まった地元の飲み会の場で、
 私のことを「あいつナンパしたんだって~」とか、一般的な悪口(臭い、
 ちび、性格が悪いなど)を、さんざん言っていたと知人から聞きました。
 事実を確認するため他の参加者に電話をかけたところ、私は、とても笑い
 者にされてしまいました。おそらく、数日で広がると思います。
  私は、本当にショックを受け、死にたいとさえ思いました。不特定多数
 に中傷され、現在、地元にも帰りにくい状況です。
  このように陰で誹謗・中傷された場合、悪口を言った友人に慰謝料を請
 求することができるのでしょうか?
                            (10代:男性)


 □回答□

  本件の場合、あなたを誹謗・中傷した友人に対して、民法709条の不法行
 為に基づく損害賠償を請求することが考えられます。同請求が認められる
 ためには、友人が権利・利益を侵害したこと、その侵害が友人の故意・過
 失によってなされたこと、および、それによってあなたに損害が生じたこ
 とが必要になります。
  本件で問題となるのは、友人が権利・利益を侵害したといえるかどうか、
 すなわち、友人の言動があなたの名誉感情を侵害といえるどうかというこ
 とにあります。

  友人は、飲み会に参加した10名程度の人に対して、「あいつナンパした
 んだって」とか、一般的な悪口を言っています。しかし、このような限ら
 れた事情だけでは、友人があなたの名誉感情を侵害したといえるかどうか
 は疑問です。
  例えば、あなたの性格が悪いということを具体的な事実をあげて指摘し、
 しかもそれが悪質であるといえる場合には、友人の言動があなたの名誉感
 情を侵害したといえる可能性があると思います。
  なお、友人の行為があなたの名誉感情を侵害したといえる場合は、友人
 が、あなたを傷つける意図を仮に有していなくても、注意すれば、あなた
 の名誉感情を侵害することを予測できたといえます。この点からすると、
 友人には、少なくとも過失があったといえます。その結果、あなたの受け
 た苦痛・不快感は、精神的損害と評価でき、不法行為に基づく損害賠償請
 求が認められることがあります。

 [関連情報]
  ・ネット上で非難すると名誉毀損?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/327.php



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■ コラム「離婚の前に決めること(第2版)」 第9回(全21回)
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 「財産分与(1)」

 
  親権と養育料について簡単に解説をしてきましたが、今回からは財産分
 与についてご説明します。


 3.財産分与

  財産分与とひとくちに言いましても、(1)「清算的財産分与」、(2)
 「慰謝料的財産分与」、(3)「扶養的財産分与」の3種類があります。

  (1)は夫婦の共有財産を、それぞれの貢献度に応じて分与する意味合い
 の財産分与です。実務としましては、妻が主婦であっても、妻の協力によっ
 て夫が稼いでいたと考えられることから、2分の1にする傾向にあります。
 しかし、必ずしも2分の1ではなく、主婦がほとんど家事をしなかった場合
 は、3対7程度で分与することもあります。

 (2)は慰謝料の額を財産分与に含めるという意味の財産分与です。慰謝料
 を財産分与と別に定めることも可能ですが、不動産などを一括して譲渡す
 る場合に用いられることがあります。また、慰謝料の文言は角が立ちます
 ので、あえて財産分与に含めてしまい、契約書上に慰謝料の文言が出て来
 ないようにするため、用いられることもあります。

 (3)は離婚後の当面の生活費を加味する財産分与です。特に主婦などは離
 婚後の生活が急に難しくなりますので、(1)の額に上乗せされることがあ
 ります。実務では就職活動のための3ヶ月程度とすることが一般的ですが、
 実情に応じて半年程度にすることもあります。

  上記の通り3種類ありますので、(1)だけではなく、それぞれについて
 検討をする必要があります。

  なお、財産分与の対象となる財産は夫婦の「共有財産」ですので、銀行
 口座や不動産の名義にかかわらず分与の対象となりますが、夫婦の協力に
 よらない財産は、「特有財産」として分与の対象にはならないです。

 次回は、「共有財産」の具体例についてご説明します



         執筆: 行政書士 夛治川 満之
             http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/
         ※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
         ※ このコラムは平成19年4月に執筆されたものです。




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