「知らなきゃ損する!面白法律講座」第341号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2007年 6月25日 第341号
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発行部数: 24,357部(まぐまぐ 17,706部、melma! 6,506部、Yahoo! 145部)
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■ 目 次
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□ 法律クイズ 第15回
「他人に貸した物を無断で持ち帰ると・・?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0032.php
□ なっとく! 法律相談 第331回
「ネットショップで販売拒否された!」
http://www.hou-nattoku.com/consult/609.php
□ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること(第2版)」第8回
「養育料(4)」
http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/08.php
□ お知らせ
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■ 法律クイズ 第15回
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「他人に貸した物を無断で持ち帰ると・・?」
□問題□
友人にゲーム機を貸しました。その後、友人に対して、何度も「返して
」と言ったが、返してくれません。ある日、友人宅に遊びに行ったら、自
分のゲーム機があったので、友人に何も言わずに、ゲーム機を持ち帰った。
これって罪になるの?
1.罪にならない。
2.罪になる。
回答は、法納得どっとこむ
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0032.php
を見よう。
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■ なっとく!法律相談 第331回
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「ネットショップで販売拒否された!」
□相談□
風水や気学の表を販売しているネットショップから、今まで何度か商品
を購入してきました。
ところが、疑問の点につき何度も質問しているうちに、先方が面倒になっ
たのかこちらの態度が気に入らないのか、「当方ではあなたの求めるサー
ビスレベルに達しておらず、すべての疑問に回答をすることを義務と考え
ておりません。」とのメールが来たきり、商品を売ってもらえなくなりま
した。
支払いは事前にカードで決済しており、他に思い当たることはありませ
ん。謝罪したのですが、返事も来ません。
公での販売をしているのに、こんな事由で販売を拒否することが出来る
のですか?
(30代:男性)
□回答□
契約は、一方当事者の契約の申込みと、他方当事者の承諾が合致するこ
とにより成立します。たとえば、XがYに「スーツを10万円で買わないか」
と申込み、それに対しYが承諾すれば、スーツの売買契約が成立します。
ところで、申し込まれたYには、承諾する義務、承諾か不承諾かの意思表
示をする義務はありません。契約するつもりがなければ、放っておけばい
いだけです(契約自由の原則)。
しかし、申し込んだXは、申込みが相手方に到達した後は、勝手に撤回す
ることはできません(民法521条1項、524条)。申込みを知って、相手も契
約の成立に対する期待を抱くからです。承諾の期間を定めてした契約の申
込みは承諾期間内は撤回できませんし、期間を定めないでした申込みは、
申込者が承諾の通知を受けるのに必要と思われる期間を経過するまでは、
撤回できません。
そこで、サイトで商品の広告をすることが「契約の申込み」に当たるか
が問題となります。契約の申込みをした者は一定期間申込みを撤回するこ
とができないのですから、サイトで商品の広告をすることが契約の申込み
に当たるなら、「商品を買う」と意思表示をした者に対して広告した者は
一定期間撤回することができず、その結果、広告を見た者の「買う」とい
う意思表示によって、広告したとおりの条件で契約が成立することになり
そうだからです。
本件でいえば、風水ショップはあなたの「買う」という意思表示に応え
て、商品を売る義務を負うことになります。
しかし、一般には、サイト上に広告したりウインドーに商品を展示した
りすることは、契約の申込みに当たらないとされています。これらは「契
約の誘引」といい、「契約の申込みを受ける意思がある」との表示にとど
まります。
契約の誘引に対し「買う」と意思表示をしても、それだけでは契約は成
立しません。誘引をした者は、誘引に応じて名乗り出た何人の中から自由
に契約の相手を選ぶことができますし、誰とも契約をしない自由も残され
ています(契約自由の原則)。
広告する者も収益をあげるためにしている以上、あまり考えられないこ
とですが、後々トラブルになりそうな相手方との取引を拒否することも認
められる、ということです。
[関連情報]
・クレーマーに対して販売拒否することはできる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/447.php
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■ コラム「離婚の前に決めること(第2版)」 第8回(全21回)
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「養育料(4)」
前回までは、養育料の概要について簡単に解説して来ました。今回は、
養育料の取り決めにあたっての、注意点についてご説明します。
(1)子が障害者などで、成年となった後も長期に渡り支払う場合。
このような場合は、養育料ではなく、「扶養料」の名目で処理すること
が一般的です。離婚後に子の親権者となる親が、子の法定代理人として契
約をすることになります。
つまり、契約書の親権者の肩書きには、子の法定代理人である旨の記載
が必要になります。また、行政書士などを代理人にする場合は、子の法定
代理人からの復代理人として行政書士の名を記載することになります。
なお、法定代理人は委任状がなくても代理が出来ることになっています
ので、子のサインした委任状は不要です。
(2)子がすでに成年の場合。
成年の子に対する養育料の支払いも、養育料ではなく、「扶養料」の名
目で処理することが一般的です。(1)と異なるところとしましては、子が
直接契約にサインをする点です。子が直接にサインをしない場合は、委任
状が必要になります。
行政書士を代理人にする際も、子から直接に行政書士宛の委任状を作成
することになります。
(3)子は未成年だが、22歳まで支払いを続ける場合。
このような場合は、養育料の名目で処理することが一般的ですので、親
権者が直接の権利者として契約をすることになります。しかし、(1)と同
様に「扶養料」として処理しても問題はありません。
(4)養育料を一括払いする場合。
一括払いをすることは可能ですが、将来的に生活が困窮した場合、契約
内容にかかわらず、追加して養育料を支払う義務があります。養育料の支
払いについては、特別な事情のない限り、月払いにするべきです。
「初めの3年分は一括払いせよ」と請求されるケースも見受けられます
が、養育料は日々の生活費に充てられるものですので、一括払いをしなけ
ればならない義務まではないです。
執筆: 行政書士 夛治川 満之
http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/
※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
※ このコラムは平成19年4月に執筆されたものです。
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