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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第339号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年 6月18日                         第339号
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 発行部数: 24,341部(まぐまぐ 17,688部、melma! 6,512部、Yahoo! 141部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第13回
    「身に覚えの無い入金、勝手に使うと罪になる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0029.php

  □ なっとく! 法律相談 第329回
    「親と喧嘩!このまま倒れたらどうなるの!?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/607.php

  □ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること(第2版)」第7回
    「養育料(3)」
    http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/07.php

  □ お知らせ


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■ 法律クイズ 第13回
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 「身に覚えの無い入金、勝手に使うと罪になる?」

 □問題□

  XはA銀行に普通預金の口座をもっています。

  ある日、Xは、いつも利用するA銀行のATMから現金を引き出そうとしまし
 た。給料日前とはいえ、10万円くらいは残っているはずです。確認してみ
 ると、残高は30万円を超えていました。誤った入金があったようです。Xは、
 これ幸いと、30万円引き出しました。

 Xには何罪が成立するでしょう?

 1. 詐欺罪
 2. 窃盗罪
 3. 無罪


 回答は、法納得どっとこむ
 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0029.php
 を見よう。



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■ なっとく!法律相談 第329回
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 「親と喧嘩!このまま倒れたらどうなるの!?」
 

 □相談□

  些細なことでけんかになり、親が引っ張って殴って物を投げつけて親が
 出て行けと僕に言いました。今僕は中学3年生なのですが、もしこのまま貧
 血かなんかで倒れたらどうなるんですか??
                            (10代:男性)


 □回答□

  親には、子供が立派な社会の担い手として成長するよう、子供の「躾
 (しつけ)」をする責任があります。このことは法も予定するところで
 あり、親の親権(民法818条1項)、その親権の内容としての懲戒権(同
 822条1項)が共に明文で規定されています。そこで、親が子供に対して
 一定の有形力を行使することは、一般的に許されています。
  しかし、親による有形力の行使であればどのようなものでも許されると
 いうわけではありません。
  まず、躾とはまったく関係なく行われた有形力の行使は虐待行為となり
 ます(児童虐待2条)。また、法は懲戒権行使に「必要な範囲内で」とい
 う条件を付けています(民法822条1項)。そこで、この範囲を超えた懲戒
 権行使も、不法行為であり、虐待行為となります(児童虐待2条)。

  では、親による子への有形力行使が虐待であったか否かの判断はどのよ
 うになされるのでしょう?
  親には必要な範囲での懲戒権が認められることから、外傷などの客観的
 に明らかな証拠がなければ虐待として認定されにくいのが現状のようです
 (例えば、鳥取家裁審判平成17年5月20日では「全治約10日を要する顔面,
 背部,腹部の打撲,口唇裂傷の怪我」の存在が証拠とされています)。

  では、「倒れる」といった結果が虐待行為により発生したとされた場合
 はどうなるのでしょう?
  もちろん程度にもよりますが、常識外れな傷害を負った場合について考
 えてみると、まず、(1)加害者である親には民法上の不法行為責任が発生
 します(民法709条、710条)。次に、(2)相談例にある「倒れた」という
 場合であれば、親に傷害罪が成立する可能性があります(刑法204条、児童
 虐待14条)。

  以上の他にも、親は行政上の指導を受け(児童虐待11条、児福47条1項)、
 子との面会を制限され(児童虐待12条、12条の2)、親権を喪失させられる
 こともあります(民法834条)。他方、虐待を受けた子は児童福祉施設等へ
 収容あるいは里親へ委託されます(児福27条、33条、28条)。

 [関連情報]
  ・家を出て行けという親、それを拒否することはできる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/526.php



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■ コラム「離婚の前に決めること(第2版)」 第7回(全21回)
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 「養育料(3)」

 
  養育料の取り決め方法は、主に3つの形態があります。それぞれのメリッ
 トとデメリットについてご説明します。


 1.通常の契約書として残す。

 ☆メリット 
 契約書として双方の合意内容を残す場合、一切の費用が要らず、行政書士
 に契約書作成を依頼した場合でも、1万5千円程度で済みます。
 また、相手のプライドが保たれますので、好条件での合意もあり得ます。

 ☆デメリット
 養育料不払いとなった際は、裁判手続きをしなければ、強制執行ができま
 せん。また、相手から「契約書のサインは偽造である」などと、後になっ
 て嘘の主張をされる可能性があります。


 2.強制執行認諾文言を付した公正証書として残す。

 ☆メリット
 証拠能力が非常に高く、不払いとなった際にすぐさま強制執行が出来ます。
 また、(1)と同様に好条件で合意できる場合があります。

 ☆デメリット
 公証人手数料が、養育料の金額に応じて2万円から3万円程度します。また、
 いきなり行っても当日に作成してもらえないことが多いですので、事前に
 相談をしておく必要があります。
 公証人役場まで当事者が出向けない場合は、代理人に委任する必要があり
 ます。
 行政書士に依頼すると、5万円程度必要になります。


 3.調停調書として残す。

 ☆メリット
 費用が1200円と郵便切手代のみで作成してもらえます。養育料不払い時に
 は、強制執行が出来るだけでなく、「履行勧告」や「履行命令」を家庭裁
 判所にしてもらうことも可能です。この「履行命令」に応じない場合は、
 10万円以下の過料に処せられることがあります。

 ☆デメリット
 平日に裁判所まで行かなければならず、調停は原則として弁護士にしか代
 理できませんので非常に不便です。また、離婚の合意も同時にするときは、
 身分行為ですので弁護士であっても基本的に最終的な合意の代理までは出
 来ないです。
 そのような関係から、相手方が「裁判所まで行くのであれば、裁判所の出
 した算定早見表の額しか支払わない」と、考えを変える傾向にあります。
 結論としましては、相手の主張が好条件なら(2)、悪条件なら(3)が望
 ましいです。

         執筆: 行政書士 夛治川 満之
             http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/
         ※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
         ※ このコラムは平成19年4月に執筆されたものです。




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