「知らなきゃ損する!面白法律講座」第345号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2007年 7月 9日 第345号
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発行部数: 24,321部(まぐまぐ 17,673部、melma! 6,502部、Yahoo! 146部)
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■ 目 次
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□ 法律クイズ 第19回
「ロストボールを持ち帰る行為は罪になる?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0038.php
□ なっとく! 法律相談 第335回
「携帯のメモリーを削除された!これは罪にならないの?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/613.php
□ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること(第2版)」第10回
「財産分与(2)」
http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/10.php
□ お知らせ
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■ 法律クイズ 第19回
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「ロストボールを持ち帰る行為は罪になる?」
□問題□
Aさんは、ゴルフ場でプレーをしていたところ、OB(アウト・オブ・バー
ンズ:ゴルフ場の柵を越えること)してしまい自分のボールを失ってしま
いました。近くに人工池があり、その中に放置されたロストボールを見つ
けました。そのボールを拾い自分のボールとしてプレーを続行し、プレー
終了後、そのボールを持って帰りました。Aさんは、何罪になるでしょうか。
1. 窃盗罪となる。
2. 遺失物等横領罪となる。
3. 罪にならない。
回答は、法納得どっとこむ
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0038.php
を見よう。
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■ なっとく!法律相談 第335回
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「携帯のメモリーを削除された!これは罪にならないの?」
□相談□
今同棲している彼がいます。その彼に私が寝ている間に携帯を見られ、
登録してある番号とアドレスを少し変えて連絡が取れないようにされまし
た。何件かのメモリーは完全に消されていました。これは法的に罪にはな
りませんか?
(20代:女性)
□回答□
まず、承諾なく他人の携帯電話を見る行為は、個人のプライバシーを侵
害する可能性があります。しかし、刑法は、無承諾で携帯電話を見る行為
を処罰するための規定を置いていません。刑法には、その行為を犯罪とし、
刑罰を科する旨を定めた成文の法律がなければ,その行為を処罰すること
はできないとする原則(罪刑法定主義)があります。したがって、無承諾
で携帯電話を見る行為に対して刑事責任を問うことはできません。
次に、携帯電話に登録してある電話番号・アドレスを改ざん・削除して、
同データを利用不能にしたとして、私用文書等毀棄罪(刑法259条)が成立
するようにも思えます。同罪は、文書・電磁的記録の毀棄行為を処罰の対
象としています。毀棄とは、本来の効用を害する行為をいいます。携帯電
話に登録してある電話番号・アドレスの改ざん・削除行為は、携帯電話内
のデータを利用不能にしており、本来の効用を害する行為といえるため、
刑法上、毀棄行為と評価できます。しかし、同罪は、「権利又は義務に関
する他人の文書又は電磁的記録」を処罰の対象としており、携帯電話内の
データを改ざん・削除という毀棄行為を処罰の対象としていません。
また、携帯電話内のデータを損壊したとして、器物損壊罪(刑法261条)
が成立するようにも思えます。しかし、同罪は、「他人の物の損壊」を処
罰の対象としています。「物」には、電磁的記録の記録媒体(携帯電話自
体)は含まれますが、その本体たる情報内容自体は含まれないと解されて
います。もっとも、この問題についての裁判例は、未だないようです。
したがって、彼の刑事責任は、現行法上問うことができないと考えられ
ます。
[関連情報]
・携帯のメール・着歴を見られた!プライバシーは守られないの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/171.php
・他人の携帯を操作して番号を入手するのは罪になる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/588.php
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■ コラム「離婚の前に決めること(第2版)」 第10回(全21回)
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「財産分与(2)」
今回は、財産分与の対象となる「共有財産」の具体例ついてご説明します。
1.婚姻期間に夫婦が得た財産
別居中の収入は、夫婦の協力により得た財産ではありませんが、単身赴
任などで婚姻関係が破綻していなければ、財産分与の対象とすることにな
ります。また、不貞行為などをした夫が一方的に出て行った場合の別居期
間中の収入も、財産分与の対象とすることが一般的です。
その他、宝くじなどの当選金は、購入費用の範囲で財産分与の対象とな
りますが、当選金は夫婦の協力とは関係なく得られた財産ですので、「特
有財産」として財産分与の対象にはならないです。
2.名目上の会社の財産
小規模な会社で、実質的には個人事業となっている場合は、その会社の
財産も財産分与の対象となることがあります。
3.家族の共同経営
配偶者の実家で共同経営を手伝った場合などは、仮に給料を受け取って
いましても、その経営への貢献に応じて分与を受けられることがあります。
4.無形財産
婚姻期間中に主婦が医師などの高収入資格を取得した場合などは、夫の
協力により得られたものとして、財産分与の対象となることがあります。
しかし、現実にはそのような事例は少なく、金額での評価も難しいため、
実務ではあまり関係のない部分です。
5.退職金
定年退職の5年前までであれば、定年退職時の退職金から、離婚または別
居から定年までの年数の割合を差し引いて、財産分与の対象とすることが
一般的です。そうでない場合は、離婚または別居時で退職すれば得られた
と思われる退職金の額が、財産分与の対象となります。
次回は、財産分与にあたっての注意点をご説明します
執筆: 行政書士 夛治川 満之
http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/
※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
※ このコラムは平成19年4月に執筆されたものです。
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