「知らなきゃ損する!面白法律講座」第348号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2007年 7月19日 第348号
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発行部数: 24,340部(まぐまぐ 17,696部、melma! 6,496部、Yahoo! 148部)
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■ 目 次
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□ 法律クイズ 第22回
「落とし物を無断で他人に貸して紛失した!」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0043.php
□ なっとく! 法律相談 第338回
「妻帯者と不倫。肉体関係が無くても慰謝料を払う必要はある?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/616.php
□ 新着情報
□ 皆で考えよう、法の建前と現実 第31回
「日本の弁護士制度 その2 -弁護士への満足度-」
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/31_lawyer2.php
□ お知らせ
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■ 法律クイズ 第22回
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「落とし物を無断で他人に貸して紛失した!」
□問題□
公園のベンチで花子の本を見つけた太郎は、「花子へ届けてあげよう」
と思い、その本を持ち去りました。その後、Aから「ずっと読みたかった本
なので、1週間だけ貸してくれないか」と頼まれたので、「1週間程度なら
構わないだろう」と考え、Aに貸し与えてしまいました。しかし、Aはこれ
を紛失してしまい、1ヶ月経っても返還されていません。
その後、本を探していた花子は、「太郎が持ち去った」という情報をえ
て、太郎に返還を迫りました。太郎は「Aが紛失したのでAに言ってくれ」
と言いましたが、「Aなんて人、私は知らない。あなたが弁償して!」と言
って引き下がりません。太郎は本を弁償しなければならないでしょうか?
1. 弁償しなければならない
2. 弁償する必要はない
回答は、法納得どっとこむ
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0043.php
を見よう。
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■ なっとく!法律相談 第338回
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「妻帯者と不倫。肉体関係が無くても慰謝料を払う必要はある?」
□相談□
結婚している人と恋愛関係になりました。彼の妻が私たちの関係を知り、
慰謝料を請求するといっています。
でも、私たちはキスをしたことはあっても、肉体関係はありません。ま
た、以前から二人の間には離婚の話があったようです。
このような場合でも、慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。
(30代:女性)
□回答□
既婚者と恋愛関係になり、相手の配偶者が慰謝料請求をしてきた場合、
それが裁判において認められるかは、二人の交際の程度、深さによって決
まります。
そして、結論から言えば、肉体関係がない場合には、他に特別の事情が
ない限り、慰謝料請求が認められることはほとんどないと考えていいでしょ
う。
もちろん、裁判ではなく、当事者が話し合って「慰謝料を○○円支払え」
「支払う」と決めた場合には、この限りではありません。
慰謝料とは、相手の精神的損害に対する賠償のことです。
では、恋愛相手の妻が「精神的に傷ついた」と主張しさえすれば、それ
に対して賠償金を支払わなければならないのでしょうか。
たしかに、既婚者と恋愛関係に陥ることは倫理的に誉められた行為では
ありません。しかし、「慰謝料を支払わなければならないような権利侵害
が行われたか否か」を決する基準となるのは、直接的には倫理ではありま
せん。
民事訴訟を提起することによって侵害された権利の満足を得ようとする
限り、慰謝料を請求する側が「自己の権利が侵害された事実」を、民事訴
訟のルールに則って主張立証する必要があります。その場合には、請求者
が金額も示さなければなりません。相手が具体的に何か言ってくるまで、
あなたの方から行動を起こす必要はありません。
そして、そのような権利侵害があったか、また、示された金額が妥当か
どうかは、請求者が提出した証拠などを調べて、裁判所が決めます。
妻の主張として想定されるのは、「夫婦関係を破綻させた」という不法
行為(民法709条)に基づく損害賠償請求です。では、どのような場合に
「夫婦関係が破綻した」といえるのでしょうか。
たとえば、ある妻にとっては、夫が毎日家で夕食を食べることが、何よ
り大切なことかもしれません。「他の女と楽しそうに食事するなんて、私
に対する裏切りだ」とさえ思えるかもしれません。しかし、それを他人に
主張して、慰謝料を請求することはできません。「食事を一緒にする」と
いう基準は、裁判で認められる「破綻」の基準とはならない、ということ
なのです。
最近よくあるのは、「メル友」についての相談です。妻(あるいは夫)
が、異性とセクシュアルなメールを頻繁にやり取りしている。これは不倫
ではないのか、相手に慰謝料を請求したい、というのですが、これだけで
は無理というしかありません。
そこで、法律的に「夫婦」というものをとらえる必要が出てきます。つ
まり、婚姻関係にある者は、お互いにどのような権利を有し義務を負うか、
ということです。
この点について、法律には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなけれ
ばならない」(民法752条)という規定があるだけです。
しかし、民法は、裁判上の離婚原因として「配偶者に不貞な行為があっ
たとき」という規定も設けています(民法770条1項1号)。この「不貞な行
為」とは、「異性と肉体関係を持つこと」と解釈されています。そこで、
肉体関係に至らない交際である限り、それだけで離婚を請求されることは
ない、ということになります。
もちろん、「夫婦関係が破綻したことを原因とする慰謝料請求の可否」
の基準として、「裁判で離婚が認められるか」という基準がそのまま適用
されるわけではありません。
しかし、その程度までに至っていなければ「法律問題」というまな板に
は乗らない、という意味では、共通のものがあると考えられるのです。
なお、交際が始まる前から夫婦関係が破綻していた場合には、当然あな
たの責任はなくなります。これを「破綻の抗弁」といいます。ただ、その
事実は、あなたが証明しなければなりません。
[関連情報]
・肉体関係がなければ、慰謝料は請求できないの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/216.php
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。
7月18日 死亡した相手へ認知を求める事はできる?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0042.php
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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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第31回:日本の弁護士制度 その2 -弁護士への満足度-
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設問:弁護士への満足度
大変満足している
|| 4%
満足している
||| 6%
普通
|||||| 13%
不満である
||||||||||||| 28%
大変不満である
|||||||||||||||||||||||| 49%
(7月 19日 12時00分現在)
▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)
【大変不満である】
私がある事件で依頼した弁護士に、和解にするべきか裁判所の判断に委ね
るべきか尋ねたところ、「一審で負けているから弱い」などと言って真摯
に勝訴を目指さなかった。
一審で負けても、その不当性さえきちんと説明できれば一審の判断は覆え
る。その弁護士は、そのような基本的なことも分からないのであろうか。
相手方の弁護士と結託していたか、遠慮していたかの何れかであるとしか
思えない。
(40代:男性)
弁護士と同じ専門士業として受けた相談のうち、これはもう裁判で決着を
つけるしかないと判断して、知り合いの弁護士に案件を預けたことが何度
かあります。
弁護士にしてみれば労せずして仕事が舞い込んでくるわけですが、これに
対して礼を言われたことが一度もありません。何人かの複数の弁護士、み
な同じ態度です。
弁護士とはそんなに偉いのでしょうか。いくら偉くてもかまいませんが、
人に何かしてもらったら礼を言うという人間として最低のマナーは忘れて
くれては困ります。
(50代:男性)
今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
ト結果やその他のご意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
>> http://www.hou-nattoku.com/enq/
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