「知らなきゃ損する!面白法律講座」第352号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2007年 8月 2日 第352号
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発行部数: 24,350部(まぐまぐ 17,715部、melma! 6,488部、Yahoo! 147部)
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■ 目 次
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□ 法律クイズ 第26回
「会社を設立し、オークションで商品を出品したが・・・。」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0049.php
□ なっとく! 法律相談 第342回
「成人した弟の債務を家族が負担する必要はある?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/620.php
□ 新着情報
□ 皆で考えよう、法の建前と現実 第31回
「日本の弁護士制度 その2 -弁護士への満足度-」
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/31_lawyer2.php
□ お知らせ
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■ 法律クイズ 第26回
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「会社を設立し、オークションで商品を出品したが・・・。」
□問題□
高校3年のA(18歳)には『20歳までに社長になってお金儲けをする!』
という夢があります。そこで、Aは1人で『株式会社ドングリ企画』という
会社を設立し、代表取締役社長に就任しました。祖父の山で拾った木の実
などをホームページで販売する準備をし、あとは販売を開始するだけにま
でこぎつけましたが、「せめて会社をやるのは高校を卒業してからにして」
という両親からの懇願に負け、卒業までの数ヶ月は『ドングリ企画』の名
前で細々とネットオークションに出品することで我慢することにしました。
以上において、Aは違法なことをしています。その違法なこととは次のう
ちのどれでしょう?なお、『株式会社 ドングリ企画』は現在も存続してい
ます。
1.1人で株式会社を設立したこと
2.18歳で代表取締役社長に就任したこと
3.『ドングリ企画』の名前で商売をしていること
回答は、法納得どっとこむ
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0049.php
を見よう。
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■ なっとく!法律相談 第342回
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「成人した弟の債務を家族が負担する必要はある?」
□相談□
私の弟が会社で問題を起こしたため、会社は、弟に対して900万円の損害
賠償を考えています。私は、会社に対して、弟には支払能力がないことを
伝えました。すると、会社は、私と母名義になっている土地を抵当に入れ
ると言ってきました。会社が勝手に私、母名義の土地を抵当に入れること
は可能なのでしょうか。
(30代:男性)
□回答□
そもそも成人した弟の負担した債務を近親者である親や兄弟姉妹が負担
しなければならないのでしょうか。
成人した人は、行為能力者として、自ら単独で完全に有効な法律行為を
することができる反面、自らの行為によって負担した債務を自ら履行する
義務を負わなければなりません。
損害賠償についても、何人も他人の行為について責任を負わず、自らの
行為についてのみ責任を負うという「自己責任の原則」が基調となってい
ます。したがって、自らの行為によって会社に対して損害賠償債務を負担
した以上、成人した弟は自らその債務を返済しなければならず、近親者で
ある親や兄弟姉妹はその債務を負担することはありません。会社も弟に対
してしか損害賠償請求できません。もっとも、あなたかお母さんが、会社
との間で身元保証契約を結んでいたとしたら話は別です。その場合は弟さ
んの行為によって会社が受けた損害を賠償する義務を負うことがあります。
では、会社が弟に対して取得した損害賠償債権を担保するため、会社が
勝手に私と母の名義になっている土地に抵当権を設定することはできるの
でしょうか。
会社が土地に抵当権を設定するためには、会社と私・母との間で抵当権
設定契約を締結する必要があります。両者間で抵当権設定契約を締結しな
い限り、会社は一方的に土地に抵当権を設定することはできません。した
がって、会社が勝手に本件土地を抵当に入れることは不可能といえます。
なお、弟が未成年者である場合はどうなるでしょうか。
弟が未成年者であれば、弟の負担した損害賠償債務を近親者である親や
兄弟姉妹が負担することがあります。未成年者に責任能力(自己の行為の
責任を弁識する能力)がない場合、監督義務者である親は、監督義務を怠
らなかったことや監督義務を怠らなくても損害が生じたことを証明しない
限り、損害賠償債務を負うことになります(民法714条1 項)。親に代わっ
て兄弟姉妹が未成年者を監督していたときは、兄弟姉妹も損害賠償債務を
負うことになります(同2項)。未成年者に責任能力が認められるかどうか
については、一般的な基準が存在しません。しかし、通常未成年者には賠
償能力が乏しいため、資力のある親(監督者)に対して賠償請求できるよ
うにするため、未成年者の責任能力を否定する傾向にあるようです。
[関連情報]
・友人の代わりに、私が借金。催促状がきたが…
http://www.hou-nattoku.com/consult/63.php
・元夫と負った借金の残額を一括返済するよう求められた!
http://www.hou-nattoku.com/consult/435.php
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。
8月 1日 生前に書いた相続放棄の書面は有効?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0048.php
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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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第31回:日本の弁護士制度 その2 -弁護士への満足度-
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設問:弁護士への満足度(投票総数:161票)
大変満足している
|| 9票 (6%)
満足している
|||||| 17票 (11%)
普通
|||||| 14票 (11%)
不満である
|||||||||||||| 42票 (29%)
大変不満である
|||||||||||||||||||||| 79票 (45%)
(8月 2日 12時00分現在)
▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)
【大変不満である】
仕事柄、ある特定の法律に携わる仕事をしているが、弁護士はいわゆる
「器用貧乏」が多いと思う。話のレベルが低すぎてお話にならないことも
ある。
もちろん、オールマイティに仕事をする以上、専門的に携わる分野とそ
うでない分野があっていいのだと思うが、自分がどの分野が専門なのかは、
大方は標榜していない。本でも書いていれば何に詳しいかはわかるだろう
し、所属弁護士会に問い合わせれば得意分野はわかるかもしれないが、そ
れは相談する側が急な対応を必要とする場合には、対応が困難になるとい
いうことを示している。
比較対象が適当かはともかく、医師のように専門(○○科)がはっきり
と示されていないのは不便であると思う。
また、最近の凶悪事件の弁護においては、弁護内容の陳腐化が散見され
る。最近の光市母子殺害事件の弁護内容などは、「先生」といわれる者に
あるべき人格が全く見られない反吐が出るようなものだった。
このような弁護士は、「弁護士」としての社会的なニーズを本当に果た
しているのかどうか、もう一度自身に問いかけてもらいたい。
(30代:男性)
日本の法曹自体に問題があります。世界でも日本の法律水準は低レベルで
す。
弁護士は医者と同じで上から依頼人を見ています。勿論、全員の弁護士で
はありませんが・・。裁判は水物ですので裁判して見なければ勝つか負け
るかは判りませんが、初めから「この裁判はかちますよ!」と言って着手
金を取る弁護士が殆どです。これはお客(依頼人)が「カモが葱を背負っ
て来る位にしか見ていない。最悪負けても着手金は返金されない。
アメリカでこんな事をしていたらまず法曹界では仕事が出来ない。
つまり日本の弁護士などはこの程度です。
(50代:男性)
今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
ト結果やその他のご意見を読みたい方は、
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