「知らなきゃ損する!面白法律講座」第351号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2007年 7月30日 第351号
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発行部数: 24,350部(まぐまぐ 17,715部、melma! 6,488部、Yahoo! 147部)
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■ 目 次
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□ 法律クイズ 第25回
「必ず死刑が適用される犯罪!?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0047.php
□ なっとく! 法律相談 第341回
「ブログで友人に中傷的な内容を書かれた!」
http://www.hou-nattoku.com/consult/619.php
□ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること(第2版)」第13回
「年金分割(2)」
http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/13.php
□ お知らせ
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■ 法律クイズ 第25回
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「必ず死刑が適用される犯罪!?」
□問題□
「我が国の刑法において、必ず『死刑』によって処罰される犯罪は複数あ
る」これは正しいでしょうか。
1.正しい
2.誤り
回答は、法納得どっとこむ
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0047.php
を見よう。
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■ なっとく!法律相談 第341回
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「ブログで友人に中傷的な内容を書かれた!」
□相談□
高校の友人がブログをやっていて、私の旧姓で中傷的なブログを書いて
きました。喧嘩別れしていたので、ショックを受けました。これは名誉毀
損罪に当たるのでしょうか?
(20代:女性)
□回答□
名誉毀損罪(刑法230条)が成立するためには、1「公然」と2「事実」を
摘示することにより、3「人」の、4「名誉を毀損した」と言えなければな
りません。では、本件友人の書き込み行為に対し、名誉毀損罪は成立する
でしょうか?以下、1~4を順に検討してみましょう。
「公然」(1)とは、摘示された事実を不特定または多数の人が認識しう
る状態を言います。本件のような、インターネット上の開かれた場所での
書き込みは、まさに「不特定または多数の人が認識しうる状態」にあると
言えます。したがって、本件書き込みは「公然」と行われたと言えるでしょ
う。
次に、摘示された「事実」(2)は被害者の名誉(社会的評価)を低下さ
せるに足る具体的なものでなければなりません。本件友人の書き込みがど
のような内容であったのかは明らかではありませんが、あなたの社会的評
価を低下させる程度のものでないと客観的に判断される内容であれば、名
誉毀損罪は不成立となります。また、摘示された事実が具体性を欠くと判
断されれば(たとえば、『バカ』などの単に相手を社会的に軽蔑する抽象
的判断)、侮辱罪の問題とはなりますが、名誉毀損罪とはなりません。
さらに、「人」(3)は個人として特定されている必要があります。もっ
とも、必ずしも明確な名指しを必要とするわけではなく、諸般の事情とあ
いまって特定人を推知しうる状態であるならば、個人として特定されたと
考えられます(最判S28.12.15)。本件ではあなたの旧姓が使われたという
ことですが、旧姓によったとしても、あなた自身を客観的に推知しうるも
のである以上、名誉毀損罪の成立を阻むものではありません。
最後に、「名誉を毀損した」(4)というのは、被害者の名誉(社会的評
価)を低下させることを意味します。しかし、現実に被害者の社会的評価
が低下したかどうかの測定は困難です。そこで、現実に社会的評価を低下
させる必要はなく、社会的評価を低下させるに足りる事実を公然と摘示し
た時点で既遂に達するものと考えられています(大判S13.2.28)。したがっ
て、仮に本件友人の書き込んだ内容があなたの社会的評価を低下させるだ
けの具体的なものであった場合には、書き込みをした時点で名誉毀損罪が
成立していると言えます。
以上の通り、ブログへ書き込まれた内容があなたの社会的評価を低下さ
せるに足りる具体的なものであるならば、友人の書き込み行為には名誉毀
損罪が成立することになります。
[関連情報]
・ネット上で非難すると名誉毀損?
http://www.hou-nattoku.com/consult/327.php
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■ コラム「離婚の前に決めること(第2版)」 第13回(全21回)
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「年金分割(2)」
今回は、平成19年4月以降の、厚生年金の年金分割の手続き方法について
ご説明します。
まず、年金分割の準備として、社会保険事務所で年金分割の明細をもら
う必要があります。
次に、年金分割の合意の公正証書を作成します。事前に、上記の明細を
持って、公証人役場にご相談に行って下さい。公正証書の費用は、養育料
や財産分与などの合意事項等の料金に加えて、年金分割の合意条項の料金
として、別途1万1000円が必要になります。
公正証書を作成しなくても、公証人の面前で夫婦が年金分割の合意書に
サインをして、その私書証書の認証を公証人にしてもらう方法もあります。
この場合は5500円ですから、公正証書よりも公証人役場の費用が安く済み
ます。
認証を受ける合意書の一般的な書式は次の通りです。
「甲と乙は、本日、社会保険庁長官に対し当事者間の対象期間平成10年1月
1日から平成19年5月1日までに係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定
の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5とする旨の合意をした。」
そして、公正証書(または公証人の認証を受けた私書証書)を持って、
離婚から2年以内に、社会保険事務所で年金分割の申請をすることになりま
す。
この年金分割の申請は、単独で行うことができます。
年金分割の合意ができないときは、家庭裁判所での離婚調停において、
年金分割の話し合いを同時にすることも可能です。すでに離婚調停を始め
られている場合は、途中から年金分割の申立ての趣旨を追加することもで
きます。
なお、すでに離婚をしている場合でも、離婚後2年以内であれば、家裁に
て年金分割の調停や審判を申し立てることが出来ます。この場合、調停の
成立や審判の確定した日から1ヶ月以内であれば、離婚から2年を過ぎてい
ても、社会保険事務所で年金分割の手続きをすることが出来ます。
執筆: 行政書士 夛治川 満之
http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/
※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
※ このコラムは平成19年4月に執筆されたものです。
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