「知らなきゃ損する!面白法律講座」第353号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2007年 8月 6日 第353号
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発行部数: 24,364部(まぐまぐ 17,729部、melma! 6,486部、Yahoo! 149部)
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■ 目 次
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□ 法律クイズ 第27回
「住居侵入になる?ならない?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0050.php
□ なっとく! 法律相談 第343回
「明記されていなくても罰金は払う必要はある?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/621.php
□ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること(第2版)」第14回
「慰謝料(1)」
http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/14.php
□ お知らせ
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■ 法律クイズ 第27回
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「住居侵入になる?ならない?」
□問題□
Aには18歳になる娘Bがいます。ある日、Bが「明日、彼氏のCを家に呼び
たい」と言い出しました。「私の部屋でお茶を飲むだけだから」というB
の言う事を信じ、呼ぶ事を同意しました。ところが、当日、本でも読もう
と自分の書斎に入ろうとしたAは、自分の本棚で本を探しているCを発見し
ました。怒りがこみ上げたAは「誰がこの部屋に入って良いと言ったんだ、
出て行け!住居侵入だぞ!」とCに抗議しましたが、「Bがお父さんの書斎
から本を持ってきて良いと言ったから住居侵入とはなりません」と言って
引き下がりません。
Cが書斎へ立入ったことは住居侵入となるのでしょうか?
1.家に入ることにはAも同意していたので住居侵入にはなりえない。
2.Bが許しているから住居侵入にはなりえない。
3.住居侵入になりえる。
回答は、法納得どっとこむ
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0050.php
を見よう。
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■ なっとく!法律相談 第343回
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「明記されていなくても罰金は払う必要はある?」
□相談□
さくらんぼ狩りに出かけたとき、農園で採ったさくらんぼを、ついこっ
そり鞄へしのばせたとき、農園の人に見つかって大声で怒鳴られてしまい
ました。そして、「罰金をいただきます」というのです。
確かに「お持ち帰りできません」という注意書きは掲示してありました
が、どこにも「罰金をいただきます」とは書いてありませんでした。
スーパーでも商品を鞄にいれてもお店を出る前に返せば盗んだことにな
らないように思うのですが・・それと同じに考えれば、「食べて帰ってく
ださい」の注意程度でいいのでは、と思うのですが。
誰でも「罰金」という言葉を使ってお金を請求できるものなのでしょう
か。
(30代:女性)
□回答□
さくらんぼ、梨などの果物を、料金を支払って収穫して楽しむサービス
があります。
収穫した果物は、自由に持ち帰ってよいとされている場合と、農園内で
食べることはできるが、持ち帰ることは禁じられている場合があります。
参加する立場とすれば、これは単なる決まりであってどちらでもいいよ
うにも思えます。しかし、この違いは料金に反映されているはずなので、
これに違反すれば、民事上は契約違反(民法415条)、不法行為(民法709
条)となりますし、刑事上は窃盗罪(刑法235条)が成立することがあり
ます。
あなたが「スーパーでも、商品を鞄にいれてもお店を出る前に返せば盗
んだことにならない」といわれるのは、正確ではありません。
実は、これは、窃盗罪の既遂時期をいつと考えるか、という問題なので
す。なぜこんなことが問題になるかというと、犯罪の実行に着手しても、
既遂となるまでは犯罪は未だ完成せず、未遂にとどまるからなのです(し
かし、未遂も犯罪なので注意してください)。
窃盗罪の既遂時期は、被害者が財物の占有を失い、行為者が占有を取得
した時点です。これは、「行為者がいつ財物の事実的支配を取得したか」
を、目的物の性質、大きさ、犯行現場、犯行当時の状況などの事情により、
事案にしたがって判断するしかありません。
たとえば、宝石売り場でダイヤの指輪をポケットに入れたという場合な
ら、ポケットに入れた時点で、行為者はすでに事実的支配を取得したとい
えるでしょう。店の外に歩み去らなければ既遂とならない、というわけで
はありません。
スーパーでも、商品の大きさや犯行当時の状況によっては、鞄に入れた
時点で既遂となる可能性があります(ただし、店側として、客に失礼にな
らないよう、店を出るまで様子を見るということは考えられます)。そし
て、いったん既遂となれば、店を出る前に被害者に返したからといって、
犯罪が成立しなかったことになるわけではありません
では、農園でさくらんぼを鞄に入れた時点で、既遂が成立したといえる
でしょうか。これはなかなか微妙です。しかし、犯行当時の状況によりま
すが、未遂犯は成立する可能性があるでしょう。そうだとすれば、農園の
管理人に怒鳴られるような行為であったことは否めません。
しかし、わが国では、私人が犯人を逮捕することはできても、処罰する
ことはできません。それは国家の役割です。したがって、処罰の意味で、
私人がお金を徴収することはできません。
ただし、民事上、契約違反や不法行為が成立した場合には、被害者は損
害賠償を請求することができます。その額は、違約金としてあらかじめ決
めておくこともできるし、実際に発生した損害額(商品や賃料の相当額で
あることが多いでしょう)を請求することできます。たとえば、貸しガレ
ージに掲示してある、「無断駐車は罰金を申し受けます」との注意書きな
どがそうです。
そこで、その意味の「罰金」ならば、農園の管理人には請求の理由があ
ることになります。金額を掲示していなくても、商品の代金相当額を請求
することができるのです。
[関連情報]
・無断駐車をしている人から罰金を取ることはできる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/106.php
・飲食物持ち込みによる罰金は正当?
http://www.hou-nattoku.com/consult/404.php
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■ コラム「離婚の前に決めること(第2版)」 第14回(全21回)
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「慰謝料(1)」
前回までは、年金分割について解説してきました。今回からは、慰謝料
についてご説明します。
5.慰謝料
婚姻関係を破綻に至らせた側を「有責配偶者」といいます。この「有責
配偶者」には、婚姻関係を破綻に至らせたことについての慰謝料を、原則
として支払う義務があります。
具体的には、以下のような場合です。
(1)不貞行為
単なる浮気では不貞行為にはなりませんので、慰謝料の請求は出来ませ
ん。また、ビジネスホテルや愛人宅への宿泊をしても、「夫婦関係が悪化
しているので、異性の親しい知人に相談していた。」と言われると、認め
られない事があります。
また、興信所に頼みまして、仮に盗撮をした場合でも、盗撮そのものが
違法な行為ですので、証拠として採用されない場合があります。
したがいまして、不貞行為で慰謝料の請求をしましても、実務では認め
られない可能性が極めて高いです。 なお、夫婦関係が完全に破綻した後
の不貞行為は、慰謝料の対象とならないことがあります。つまり、夫が不
貞行為をして別居状態となり、完全に婚姻関係が破綻した状態の場合は、
仮に妻が不貞行為をしても、夫は慰謝料を請求できないことになります
(2)悪意の遺棄
遺棄と聞きますと、山に捨ててくるような感じがしますが、夫婦関係を
拒み続ける行為や、勝手に家出をする行為も、悪意の遺棄に該当します。
また、「出て行け」といって追い出した場合も悪意の遺棄になります。
強引に追い出したものの、妻に帰って来てもらえなくなり、「妻が勝手
に出て行ったから慰謝料」という夫も見受けられますが、これは全くの見
当違いであり、仮にそのような主張をする弁護士が居るとすれば、三百代
言と言うべきです。
次回は、「婚姻を継続し難い重大な事由」についてご説明します
執筆: 行政書士 夛治川 満之
http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/
※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
※ このコラムは平成19年4月に執筆されたものです。
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