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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第354号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年 8月 9日                         第354号
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 発行部数: 24,364部(まぐまぐ 17,729部、melma! 6,486部、Yahoo! 149部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第28回
    「未成年がタバコを購入・喫煙、処罰されるのは誰?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0052.php

  □ なっとく! 法律相談 第344回
    「不公平な生前贈与と遺言、従わないといけない?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/622.php

  □ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第32回
    「日本の弁護士制度 その3 - 弁護士による法律事務の独占-」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/32_lawyer3.php

  □ 次回配信日について

  □ お知らせ


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■ 法律クイズ 第28回
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 「未成年がタバコを購入・喫煙、処罰されるのは誰?」

 □問題□

  A(17歳)は近所のタバコ屋さんに設置されている自動販売機でタバコを
 購入し、家で喫煙していました。両親は「隠れて喫煙すれば同じことだろ
 う」と言ってAを指導したりはしていません。この場合、処罰されるのは誰
 でしょう?

 1. A本人
 2. Aの両親
 3. タバコ屋さん

 回答は、法納得どっとこむ
 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0052.php
 を見よう。



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■ なっとく!法律相談 第344回
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 「不公平な生前贈与と遺言、従わないといけない?」
 

 □相談□

  私の夫の両親(義親)は夫の弟のことを溺愛しています。義親が生前に
 その所有する家を夫に内緒で弟に贈与した場合に、夫はその家を取得する
 ことはできないのでしょうか。また、義親が「財産全部を弟に相続させる」
 旨の遺言を作成して死亡した場合、夫は財産を取得することができないの
 でしょうか。

                            (30代:女性)


 □回答□

  義親がその所有する家を弟に生前贈与した場合、家の所有権は弟に移転
 し、義親は家の所有権を失います。その後、義親が死亡しても、すでに家
 は義親の相続財産ではないため、夫がその家を相続することはできません
 。また、義親が「財産全部を弟に相続させる」旨の遺言を作成して死亡し
 たときも、夫は財産を相続することはできません。
  もっとも、夫が相続財産の一部を取得することができる場合があります。
 民法には、兄弟姉妹以外の相続人(遺留分権利者)の遺産に対する期待を
 保護する「遺留分」制度があります。夫の遺留分が侵害された場合、夫は
 相続開始後に遺留分減殺請求をすることができます。(民法1031条)。
  遺留分が侵害されたかどうかは、以下の計算式を使って算定します。
 
 A. 遺留分算定の基礎となる財産=〔相続開始時の相続財産〕+〔遺贈、相
   続開始前1年内にされた贈与された財産(注)〕-〔相続債務〕

  (注)婚姻・養子縁組・生計の資本のために相続人に対して贈与された
     財産(特別受益:民法903条1項、最判平成10年3月24日)や、当
     事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したと
     き(民法1030条)は、1年以上前に贈与されたものであっても算
     入されます。

 B. 具体的遺留分の割合=〔抽象的遺留分(相続人が配偶者・子のときは2
   分の1、それ以外のときは3分の1:民法1028条)〕×〔法定相続分〕

 C. 遺留分侵害額=(A)×(B)-{〔相続によって得た財産-相続債務分
   担額〕}-〔遺贈、贈与を受けた額〕


  たとえば、義父が義母、あなたの夫、弟を残して死亡したとします。こ
 の場合、各人の法定相続分は、義母(義父)が2分の1、夫および弟が各4分
 の1となります(民法900条1号、4号本文)。義父は家(1億円)と預金(24
 00万円)、借金(400万円)を有していました。義父が弟に対して家を死亡
 の半年前に生前贈与していた場合、夫は弟に対して遺留分減殺請求できる
 でしょうか。

 A. 遺留分算定の基礎となる財産=〔預金(2400万円)〕+〔家(1億円)〕
   -〔借金(400万円)〕=1億2000万円

 B. 夫の具体的遺留分の割合=〔2分の1〕×〔4分の1〕=8分の1

 C. 夫の遺留分侵害額=1億2000万円(A)×8分の1(B)-{〔600万円(相
   続によって得た財産:預金2400万円×4分の1)-100万円(相続債務分
   担額:借金400万円×4分の1)〕}-〔0円〕=1000万円

  夫は、弟に対して1000万円分の遺留分減殺請求をすることができます
 (民法1031条)。夫が弟に対して遺留分減殺請求をした場合、弟が1000万
 円を価格弁償しない限り(民法1041条1項)、夫は、家の所有権の10分の1
 (遺留分侵害額:1000万円÷家:1億円)を取得することになります。


 [関連情報]
  ・遺留分減殺請求の流れ
   http://www.hou-nattoku.com/consult/137.php

  ・次男だけに相続させることは可能か(遺留分の放棄)
   http://www.hou-nattoku.com/consult/197.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。

  8月 8日 16歳でも認知できる?  
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0051.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第32回:日本の弁護士制度 その3 弁護士による法律事務の独占
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 1.弁護士制度特集の第3弾は、「法律事務を弁護士が独占していること」に
  ついて考えてみましょう。

  弁護士法72条は次のように規定しています。
 「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟
 事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事
 件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の
 法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができ
 ない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限
 りでない」。これが弁護士による法律事務独占の根拠とされている規定で
 す。長くてわかり難い条文ですので簡単に言いますと、
  「弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱ったり、その周
 旋をしてはいけません」という意味です。
  これに違反しますと、「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処せ
 られます(弁護士法77条第1項3号)
 
  なぜ、このような条文が設けられているのでしょうか。
  従来の考えは、法律業務は依頼者の権利・利益に直接影響することから
 法律の専門家としての教育を受け、資格を付与された弁護士のみが法律業
 務の遂行を認められるべきである、と説明していました。
  この考えに対しては、例えば、大学の法律相談部の活動のように無料だっ
 たら許されていることと矛盾している。内容が問題だというなら、有料・
 無料とも禁止されるべきである。
  諸外国に比べて弁護士の数が圧倒的に少なく、例えば、少額訴訟は引き
 受けない等、国民のニーズに弁護士が応えていない、等の批判がありまし
 た。
  これに対し、判例は次のように言っています。「弁護士の資格のない者
 が法律業務に介入することを認めると当事者その他の関係人らの利益をそ
 こね、法律生活の公正円滑な営みを妨げ、ひいては法律秩序を害すること
 になる」(最大判S46,7,14)

  この記事の続きは下記URLにてご覧頂けます。
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/32_lawyer3.php

  今回のアンケートは、「弁護士による法律事務の独占」

  投票は以下のページでも受け付けております。
  皆さんのご意見お待ちしております。

  http://www.hou-nattoku.com/enq/


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■ 次回配信日について
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 来週は当法人夏期休暇の為、
 次号は8月20日(月)にお届けいたします。
                              (編集部)



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