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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第359号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年 9月 3日                         第359号
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 発行部数: 24,402部(まぐまぐ 17,726部、melma! 6,515部、Yahoo! 161部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第33回
    「野球の最中に窓ガラスを割ってしまった!これは罪になる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0059.php

  □ なっとく! 法律相談 第349回
    「自転車の窃盗・横領等で3度捕まりました」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/627.php

  □ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること(第2版)」第17回
    「慰謝料(4)」
    http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/17.php


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■ 法律クイズ 第33回
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 「野球の最中に窓ガラスを割ってしまった!これは罪になる?」

 □問題□

  Aは、住宅街にある狭い公園で野球をしていました。Aがボールを打った
 ところ、ボールが思いのほか飛んでしまい、公園の柵を越えて他人の庭に
 入りその家の窓ガラスを割ってしまいました。Aは、罪に問われるでしょうか。

 1. 罪に問われる
 2. 罪に問われない

 回答は、法納得どっとこむ
 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0059.php
 を見よう。



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■ なっとく!法律相談 第349回
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 「自転車の窃盗・横領等で3度捕まりました」
 

 □相談□

  先日、自分が通っている大学の駐輪場に止めてあった自転車を、「どう
 せ学校に戻るんだから、ちょっとくらい借りていいよね」という軽い気持
 ちで、友人とチョイ乗りしてしまいました。施錠してなかったので、つい
 ついやってしまったのです。
  そして警察官に止められて、交番に連れて行かれ、取調べを受け、窃盗
 罪だと言われてしまいました。調書等を取られ、「後日また来るように」
 ということで、その日は返してもらえましたが、とても怖い気持ちでいっ
 ぱいです。
  実は、中学1年の時にも友人と自転車を盗み(これは私がペンチで鍵を壊
 しました)、そのときも窃盗罪で補導されています。
  そして中学2年の頃、今度は公園に捨てられていた(と勝手に判断してし
 まいました)自転車に乗り、占有物離脱物横領罪で補導され、家庭裁判所に
 出頭しました。
  そしてまた今回の事件を起こしてしまいました。もう3回も自転車を盗ん
 でいるので、少年院のような所へ送致されるのではと心配でたまりません。
  今年で19歳になり、大学にも進学できたのに、また同じ過ちを犯してし
 まい、親に迷惑をかけてしまった事をとても恥ずかしく思っています。
  やはりもう少年院へ行くしかないのでしょうか?


                            (10代:男性)


 □回答□

  今度が3回目の窃盗事件だということですが、刑事未成年であった時期に
 起こした2件と今回の窃盗では、刑事責任の評価が全く異なることに注意し
 てください。

  刑法41条は、「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と規定していま
 す。理由は、14歳未満の者は責任無能力者であり、そもそも刑事責任を問
 うことができないと刑法が考えていることによります。
  もちろん、人の精神的成熟度には個人差があるのですが、年少者の可塑
 性(今は未熟であるが、将来的に人格を形成し変化していく可能性がある
 ということ)に鑑みて、あえて刑罰を科すことを控えたものと考えられて
 います。

  今回も未成年であるため、刑法ではなく少年法が適用され、年少者であ
 ることに配慮した手続に乗り、家庭裁判所によって処分が決定されます。
 しかし、死刑・懲役・禁錮にあたる犯罪行為で家庭裁判所が刑事裁判相当
 と認めた場合には、事件が検察官に送り返され(逆送)、通常の刑事手続
 によって処分が決定されることになります。
  逆送されるかどうかは家庭裁判所の判断によるため、今回の犯罪が逆送
 されるかについては何とも申し上げられません。しかし、最近の傾向とし
 て、少年が起こした犯罪でも厳しく処分される傾向にあることは明らかで
 す。

  ただ、今回の事件について主張すべき点があるとしたら、「一時借用す
 るだけで、決して盗むつもりはなかった」ということでしょう。
  実は、犯罪が成立するには、犯罪にあたる行為(刑法の条文に規定され
 ている行為)の客観面と主観面が共に備わることが必要です。たとえば、
 今回の事件で言えば、「他人の自転車を勝手に乗っていった」という事実
 が客観面で、「一時借りるつもりだった」という内心が主観面です。
  そして、窃盗罪などの財産犯罪では、主観的に(1)他人を排除して所有
 者として振舞う意思(売り飛ばすなど)と、(2)当該財物をその経済的用
 法に従って利用する意思、の2点が必要であり、この両方が備わったときに
 はじめて「盗むつもり」だったといえることになるとされているのです。
  今回の事件で、あなたは、(2)「足代わりに乗り回す」という自転車の
 経済的用法に従って利用する意思は認められるものの、(1)短時間乗り回
 した後は必ず返すつもりだったので、所有者として振舞う意思まではなかっ
 た、ということになります。
  そこで、この点を主張すれば、他人の自転車を無断で借用することは決
 してほめられた行為ではないにしても、刑事責任を問われるまでの行為で
 はない(つまり窃盗罪は成立しない)と評価されることになります。

  もちろん、主観的要素の有無も客観的要素と相まって判断されるので、
 主張した事実どおりに認定されるとは限りません。
  しかし、短時間の借用後に返すつもりだったのならば、今回のあなたの
 行為に窃盗罪は成立しません。 


  [関連情報]
  ・ゴミ捨て場に放置されていた自転車、拾ったら犯罪?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/434.php


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■ コラム「離婚の前に決めること(第2版)」 第17回(全21回)
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 「慰謝料(4)」



  今回は、慰謝料をめぐる交渉についてご説明します。

  慰謝料を請求する弁護士は、理由は様々と思いますが、300万円か500万
 円のどちらかしか請求しようとしません。
  このような場合は、「なぜその額を請求するのか」について、質問して
 みて下さい。合理的な説明の出来ない場合や、同様の事件の裁判例をひと
 つも挙げられない場合は、単なる手抜きであるか、離婚問題を得意として
 いない弁護士です。
  もし、調停で300万円か500万円を配偶者が請求してきた場合は、そのよ
 うな弁護士に「慰謝料500万円貰える」とアドバイスされたことが原因で、
 離婚の請求に踏み切った可能性があります。したがいまして、現実にはそ
 んなに貰えないと分かるように、裁判例などを示されることをおすすめし
 ます。
  また、逆の立場としまして、全く慰謝料を支払おうとしない夫に対して
 は、慰謝料を「解決金」や「財産分与」などと言葉を置き換えると効果的
 です。
  自分の子どもの前で浮気を暴露されて、挙げ句の果てに調停で認めて慰
 謝料を払ってしまったというのでは、子に対する教育上の問題や、父親と
 しての威厳を損なう問題があります。
  そのように退路を断ってしまいますと、夫は合意したくても合意できま
 せん。
  許せない気持ちは分かりますが、子に対して弁明の機会を与えるなど、
 相手の性格に合わせて、かしこく交渉をして下さい。
  その他、証拠不足のため裁判では慰謝料の認められない事例でも、慰謝
 料請求に成功することが多くありますので、それらの特徴について少しご
 説明します。
  一概には言えませんが、このような事例では、「浮気が発覚して謝って
 いる間に、すぐさま慰謝料の公正証書を作り、離婚届を提出する」など、
 離婚の法律を事前に勉強して、準備されている方が多い様に感じられます。

  珍しいケースでは、「今夜浮気を指摘するから契約書を作って下さい」
 と、合意も出来ていない段階で頼まれたこともありました。なお、指摘し
 て気が動転しているときに署名をさせても、無効になる可能性があります
 のでご注意下さい。


         執筆: 行政書士 夛治川 満之
             http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/
         ※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
         ※ このコラムは平成19年4月に執筆されたものです。




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