「知らなきゃ損する!面白法律講座」第360号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2007年 9月 6日 第360号
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発行部数: 24,402部(まぐまぐ 17,726部、melma! 6,515部、Yahoo! 161部)
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■ 目 次
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□ 法律クイズ 第34回
「指名手配後の自首で罪は軽減される?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0061.php
□ なっとく! 法律相談 第350回
「借家の家賃に納得がいかない!」
http://www.hou-nattoku.com/consult/628.php
□ 新着情報
□ 皆で考えよう、法の建前と現実 第32回
「日本の弁護士制度 その3 - 弁護士による法律事務の独占-」
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/32_lawyer3.php
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■ 法律クイズ 第34回
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「指名手配後の自首で罪は軽減される?」
□問題□
Aは犯罪を行いましたが、自分が犯人だとバレることはないと考えていま
した。しかし、交番に自分の写真が載った指名手配ポスターが貼られてい
るのを見かけ、「自分から名乗り出れば自首扱いになって、少しは刑期が
短くなるはずだ」と思い直し、そのまま交番に名乗り出ました。
Aの刑は自首によって軽減されるでしょうか?
1.軽減される
2.軽減されない
回答は、法納得どっとこむ
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0061.php
を見よう。
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■ なっとく!法律相談 第350回
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「借家の家賃に納得がいかない!」
□相談□
A県の、築35年ほどにもなる借家に住んでいます。土地の広さは90坪ほど
あり、家賃は8万5千円です。
店舗兼住宅の木造スレートの平屋なのですが、トイレは水洗ではなく、
昔のポットントイレです。部屋数は3、他に台所、お風呂となっています。
台所の床は20センチほど下がっていて、壁と隙間があります。寝室も7セ
ンチほど下がっていて上を歩くと、今にも抜け落ちそうになっています。
雨漏りもしています。庇もボロボロになっています。それを家主に直して
ほしいと言ったら、「直すお金もないから直す気はない」と言われました。
それなら家賃を下げてほしいというと、7万円だったらいいだろう、と言
います。
私としては、直してもまたどこか痛んできそうなので、家賃を下げても
らうことを望んでいます。何かいい方法はないでしょうか?
(20代:女性)
□回答□
賃貸借契約における貸主は、借主に目的物を使用収益させる義務を負う
ので(民法606条1項)、借家契約における貸主は借家の修繕義務を負うの
が原則です。したがって、「お金がないから直せない」などという言い訳
は通らず、借主は法的手段によってでも、家を修繕させることが可能です
(民法608条など)。
しかし、借主であるあなたが修繕を望まず、むしろ家賃の値下げを希望
するならば、以下のような方法によって家賃の負担を軽減することが可能
です。
まず、家主が提示した7万円で異存がない場合は、その金額で合意するこ
とを示した新しい契約書を作成します。
後々「値下げした覚えはない」などといわれるのを防ぐため、必ず契約
書を書き換えてください。それができない場合には、家賃の値下げをした
と明記した念書などをもらっておきます。何月分から値下げとなるかを明
らかにして、日付を入れるのを忘れないようにしてください。
次に、もっと家賃を下げてもらいたい場合には、同一地区や似たような
環境(最寄り駅やバス停からの距離、買い物の便、病院などの有無、学区
など)にある築 35年くらいの古屋が、どれくらいの家賃で貸し借りされて
いるかを調べます。インターネットで検索したり、不動産業者に尋ねると
いいでしょう。
そして、たとえば6万円くらいが相場だという事実があれば、貸主と交渉
します。その際には、収集した資料を示して、合理的な金額を具体的に挙
げることが必要です。
それに貸主が同意しなかった場合で、あくまで値下げを望むならば、適
当と思われる金額を供託する方法があります。家賃に合意を見ないからと
いって払わなければ債務不履行となり、相手から契約を解除される理由に
なってしまうので、これならと思う金額を支払期限までに法務局に託すの
です。話し合いがまとまるまで、何ヶ月でも供託することができます。
これは自分でもできます(法務局で説明を受けられます)が、失敗なく
するためには、司法書士などに依頼するのが確実でしょう。
[関連情報]
・一方的な家賃の値上げに納得がいかない!
http://www.hou-nattoku.com/consult/12.php
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。
9月 5日 土下座の強要は犯罪?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0060.php
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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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第32回:日本の弁護士制度 その3 弁護士による法律事務の独占
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設問:弁護士による法律事務の独占(投票総数:444票)
弁護士法72条を厳格に解し、弁護士以外の法律業務の取扱いは一切認め
るべきではない。
|||| 37票 (8%)
現在のように、法律業務は、原則として弁護士以外は取り扱えないとす
るべき。
|||||| 53票 (12%)
法律業務のうち、専門性・難度の高いものだけは弁護士の独占業務とし、
それ以外は弁護士以外も扱えるようすべき。
|||||||||||||||||||||| 208票 (47%)
弁護士法72条は、法律業務と利益の寡占を許す不当な規定であるから、
同条による弁護士の独占は認めるべきでない。
||||||||||||||||| 146票 (33%)
(9月6日 14時30分現在)
▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)
【弁護士法72条は、法律業務と利益の寡占を許す不当な規定であるから、
同条による弁護士の独占は認めるべきでない。】
色々な状況での判断が必要とは思いますが、どうであれ今の弁護士に与え
られた自由?さは制限されるべきだと考えます。
儲からない仕事は受けない!、責任は取らない!、弁護士同士の談合?でさ
えやる!
弁護活動は誰がやっても良い、その能力が高いのが弁護士で有るべきでだ
と思います。能力が高ければ依頼者は当然、弁護士さんにお願いしたくな
りますし、能力に見合った依頼が出来ます、能力の無い人には相談もしな
いでしょう。
どんな事をしても資格さえとってしまえば楽に食っていけると言う風潮の
世の中ですから人格の出来ていない、○○士や○○師ばかりで困ったもの
です。
近年の自由化に習いオープンにすべきでしょう、過去を振り返っても独占
している所に良い事はまず、ほとんど無いのですから・・・
(50代:男性)
【弁護士法72条を厳格に解し、弁護士以外の法律業務の取扱いは一切認め
るべきではない。】
医師と同様に考えればよいと思う。医師資格のない人に治療を認めている
だろうか。医師以外が治療したらどうなるだろうか。単なる風邪だと思っ
ていても重大な病気が隠れていることがある。法律問題も有資格者以外の
取り扱いを認めるなら大問題が生じるだろう。私は病気になったら有資格
者に診察してほしい。
(30代:男性)
今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
ト結果やその他のご意見を読みたい方は、
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にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
>> http://www.hou-nattoku.com/enq/
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