「知らなきゃ損する!面白法律講座」第361号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2007年 9月10日 第361号
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発行部数: 24,403部(まぐまぐ 17,733部、melma! 6,509部、Yahoo! 161部)
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■ 目 次
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□ 法律クイズ 第35回
「クレジットで購入した商品に欠陥が!支払請求は拒否できる?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0062.php
□ なっとく! 法律相談 第351回
「マンション内で表札の掲示義務はある?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/629.php
□ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること(第2版)」第18回
「子との面接交渉(1)」
http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/18.php
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■ 法律クイズ 第35回
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「クレジットで購入した商品に欠陥が!支払請求は拒否できる?」
□問題□
Aは、着物を保管するため、桐のたんすを購入しました。クレジットカー
ドで分割払いにし、配送を頼んで帰宅しました。しかし、届いたたんすは、
店で買ったのとは違う粗悪なものでした。
すぐ連絡しましたが、店主は「そんなはずはない」と認めようとしませ
ん。たんすが届かないまま、とうとう1回目の支払期日が来てしまいました。
Aはクレジット会社からの支払請求を拒否できるでしょうか?
1.拒否できる
2.拒否できない
回答は、法納得どっとこむ
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0062.php
を見よう。
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■ なっとく!法律相談 第351回
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「マンション内で表札の掲示義務はある?」
□相談□
あるマンションの一室を所有しています。入り口ドアの上に、部屋番号
ともに表札を掲げる場所があるのですが、古いマンションでオートロック
もないため、ストーカーや押し売り対策、個人情報保護の観点から、表札
を掲げていませんでした。
ところが、最近、所有者である私の意に反して、管理組合が表札を掲げ
てしまいました。管理規約に「表札を掲げなければならない」という規定
があるかどうかは確認していませんが、最近、管理組合組織に変化があり、
管理強化に動いているようなので、そのためかもしれません。
しかし、個人情報保護の観点から、時代に逆行した規定のように感じら
れます。また、入居以来数年間、ずっと無表札の状態でしたが、特に問題
も発生しませんでした。
管理規約に規定がある場合は、従わねばならないのでしょうか?
(40代:男性)
□回答□
マンション管理規約は、「建物の区分所有等に関する法律」に規定され
ています(法30条、以下、「区分所有法」といいます)。
これは、「建物又はその敷地もしくは附属施設の管理又は使用に関する
区分所有相互間の事項」について、自治的な規則として、住民自らが定め
ることが認められているものです。規約の設定、変更、廃止は、区分所有
者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってできること
になっています(法31条1項第1文)。
まず、表札が掲げられるべき玄関ドア付近の外壁の使用形態は、管理規
約で定めるべき「建物又はその敷地もしくは附属施設の管理又は使用に関
する区分所有相互間の事項」といえるでしょう。
しかし、区分建物といえども、専有部分については、原則としてその所
有者が自由に使用収益できるはずですから(民法206条)、それを正当な理
由なく妨げる規約条項は無効と考えられます。
この点について、廊下部分、テラスなどは共用部分ですが、玄関ドアは
専有部分です。表札を掲げることは使用の一形態ですから、原則として、
所有者の意思に委ねるべきでしょう。
さらに、表札は個人の姓名を表記するという私的な性質を有するもので
すから、掲示するか否かのみならず、表記方法等にも、所有者の意思が最
大限尊重されるべきと考えます。
もっとも、区分所有者も、一棟の建物に共に居住する者として、「建物
の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の
利益に反する行為をしてはならない」(法6条1項)という義務を負います。
そこで、「表札を掲げないこと」が「区分所有者の共同の利益に反する
行為」といえるでしょうか。
これについては、「表札を掲げることで住民の姓名を外部から知ること
ができ、それが犯罪防止などに役立つ」という一定の「共同の利益」があ
るとしても、相談者のご意見どおり、表札を掲げないことには個人情報の
保護やセキュリティーの要請からの合理的な理由があります。そして、表
札を掲げなくても数年間何の支障もなかった、という事情もあります。
したがって、「共同の利益に反する行為」とまではいえないと考えます。
以上より、表札を掲げないことは区分所有法に違反しないし、管理規約
によっても表札の掲示を強制することは許されません。
ただ、表札によって、住んでいる人の教養や趣味がしのばれることがあ
ります。散歩の途中、偶然出合った個性豊かな表札に、心慰む思いをする
こともあります。
表札を掲げるにも一考を要するとは、・・・何とも味気ない時代になっ
たものですね。
[関連情報]
・マンションの共有部分は誰のもの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/416.php
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■ コラム「離婚の前に決めること(第2版)」 第18回(全21回)
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「子との面接交渉(1)」
前回までは、慰謝料について簡単に解説してきました。これで、コラム
第1回目で述べました6つの重要ポイントの5つのご紹介を終えたことになり
ます。
今回からは、最後に「子との面接交渉」についてご説明します。
6.子との面接交渉
子との面接交渉とは、親の事情で子が親に会えない状況をなくすために、
子の福祉(幸せ)を目的として裁判所に認められている権利です。
この権利については、「子どもの権利条約」には子の権利として記載が
あるものの、父親に直接与えられた権利ではなく、民法にも規定はされ
ていないです。
つまり、父親にとっては、「子の代わりに請求できる」といった、反射
的な権利でしかないことになります。太陽の光を反射した月の光程度の権
利とお考え下さい。
「面接交渉は父親固有の権利」との考え方も出来そうですが、仮にその
ような解釈をしましても、きわめて弱い権利であることは同じです。
上記のような権利ですので、父親から請求をしましても、「子の福祉に
適さない」と親権者が言えば、回数や方法は簡単に制限されてしまうこと
になります。また、仮に合意書を作成していましても、「子が嫌がりだし
た」「子の体調がすぐれない」と言われれば、会えないことになってしま
うことがほとんどです。
離婚の一般向けの書籍を読みまして、妻と連絡を取る口実のために請求
る方や、慰謝料減額の交渉材料として面接交渉権を主張している男性が散
見されますが、相手の感情を逆なでするだけですので、おすすめしないで
す。
純粋に子と会いたいものの、相手方の合意が得られない方は、家庭裁判
所に調停を申し立てまして、「運動会などで遠くから応援をするのみ」、
「メールや電話のみ」、「物で釣るようなことはしない」、「子が望めば
会えるように夫の住所を伝えて欲しい」など、子の福祉を害さない面接方
法を提案してみて下さい。
次回は、面接交渉にあたっての注意すべき点についてご説明します
執筆: 行政書士 夛治川 満之
http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/
※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
※ このコラムは平成19年4月に執筆されたものです。
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