「知らなきゃ損する!面白法律講座」第366号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2007年 9月27日 第366号
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発行部数: 24,374部(まぐまぐ 17,771部、melma! 6,437部、Yahoo! 166部)
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■ 目 次
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□ 法律クイズ 第40回
「差し押さえられた自分の車を壊す行為は犯罪?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0070.php
□ なっとく! 法律相談 第356回
「ブランドのコピー商品を購入すると罪になる?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/634.php
□ 新着情報
□ 皆で考えよう、法の建前と現実 第32回
「日本の弁護士制度 その3 - 弁護士による法律事務の独占-」
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/32_lawyer3.php
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■ 法律クイズ 第40回
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「差し押さえられた自分の車を壊す行為は犯罪?」
□問題□
借金の返済が遅れたAは、買ったばかりの自動車を差押えられてしまいま
した。Aは逆ギレし、鍵穴に接着剤を塗りたくって、運転席のドアを開けら
れなくしてしまいました。
Aは「自分の車なんだから、他人にとやかく言われる筋合いはない」と考
えています。Aの行為は罪になるでしょうか。
1. 罪になる
2. 罪にならない
回答は、法納得どっとこむ
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0070.php
を見よう。
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■ なっとく!法律相談 第356回
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「ブランドのコピー商品を購入すると罪になる?」
□相談□
ブランド品のコピー商品を買いましたが、偽物と知っていて買った場合、
罪になるって本当ですか。今までに何度も買いました。販売目的ではなく、
自分で使うだけでも罪になるのでしょうか?
(10代:女性)
□回答□
お尋ねなのは、コピー商品の購入が刑罰対象となるか否かであると思わ
れます。そこで、犯罪行為として処罰される可能性があるかどうかに絞っ
てお答えしたいと思います。
コピー商品が流通するようなブランド商品の多くは、「商標権」という
権利により保護されています。商標権というのは、そのメーカーが長年の
間に蓄積してきた商品およびメーカー自身に対する信頼(ブランド価値)
を権利化したものであり、財産的価値がある一方、商標権者以外の他人が
同一あるいは類似の商標を使用することを排除できる効力を持ちます。そ
こで、他人が商標権者の許諾なしに登録商標を不正に使用する行為は商標
権の侵害となり、10年以下の懲役と1000万円以下の罰金が併科されること
があります(同法78条)。また、商標法は、商標権侵害行為を助長する
「みなし侵害行為」(37条、67条)について規定しており、これに反する
場合には5年以下の懲役と500万円以下の罰金が併科されることがあります
(78条の2)。
では、コピー商品だと知った上で、個人使用目的で個人的に購入する行
為が商標法により禁止される犯罪行為とされるのでしょうか?
商標権の効力は、業として実施する権利を占有することにありますので
(同法2条1 項各号)、商標法違反の対象となるのは、侵害行為のみならず、
「みなし侵害行為」も業として行われる場合でなければなりません。そこ
で、それらに該当する行為であっても、個人的に行われる場合には処罰対
象となりません。もっとも、「業として」行なわれたかどうかの判断は、
行為者が事業者かどうかだけでなく、その行為が反復継続して行われるか
といった要素も考慮対象となります。したがって、相談者のように何度も
購入するような場合には「業として」に該当すると評価される場合もない
とは言えません。
仮に「業として」に該当すると評価された場合、次に問題となるのは
「自己使用目的」による所持が同法37条2号の「譲渡、引渡しまたは輸出の
ために所持する行為」に該当する否かです。しかし、「使用」は「所持」
と行為態様が重複するのが通常であり、また使用することでコピー商品が
広く市場に拡散するというわけでもありません。そこで、「自己使用」を
目的とする所持は37条2号の所持に含まれません。
以上から、自己所有目的によるコピー商品の購入は、それだけでは犯罪
を構成しないと考えられます。
なお、自己所有目的で購入したコピー商品を、その後他人へ譲渡する場
合が考えられます。この譲渡には有償(売却)の場合と無償(贈与)の場
合が考えられますが、有償譲渡の場合には商標権侵害行為として処罰対象
となります(同法78条)。また、コピー商品であることを秘していた場合
には刑法上の詐欺罪(10年以下の懲役)にも該当します。
無償の場合、それが自己使用と実質的に同視できるような場合(たとえ
ば、友人などの特定の人との間でごく小規模に行われ、また「他人に譲渡
したり流通させる行為は一切行わない」という約束をし、その約束を相手
が守ると言えるような場合)であれば、商標権侵害は認められないと考え
られます。しかし、自己使用と実質的に同視できない場合には、商標権侵
害行為として処罰対象となります。
[関連情報]
・商標権
http://www.hou-nattoku.com/special/ipr/11.php
・商品をマネされた!やめさせる根拠は?
http://www.hou-nattoku.com/consult/206.php
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。
9月26日 愛人が妊娠!本人に反対されても認知できる?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0069.php
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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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第32回:日本の弁護士制度 その3 弁護士による法律事務の独占
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設問:弁護士による法律事務の独占(投票総数:768票)
弁護士法72条を厳格に解し、弁護士以外の法律業務の取扱いは一切認め
るべきではない。
|||| 50票 (7%)
現在のように、法律業務は、原則として弁護士以外は取り扱えないとす
るべき。
|||||| 81票 (11%)
法律業務のうち、専門性・難度の高いものだけは弁護士の独占業務とし、
それ以外は弁護士以外も扱えるようすべき。
|||||||||||||||||||||| 375票 (49%)
弁護士法72条は、法律業務と利益の寡占を許す不当な規定であるから、
同条による弁護士の独占は認めるべきでない。
||||||||||||||||| 262票 (33%)
(9月27日 13時00分現在)
▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)
【弁護士法72条は、法律業務と利益の寡占を許す不当な規定であるから、
同条による弁護士の独占は認めるべきでない。】
単純に料金が高い!ちょっとの時間で5,000円!高いな~って言ったら、
「弁護士会で決められているので」ってこれって自由競争の原理から外れ
てるんじゃないの?不当に利益を取っているのではないの?談合?と言っ
ても過言ではないでしょ!だって弁護士以外に相談できないんだから!
だったらこんな縛りはなくして自由競争したほうがいいよ!なんでこの辺
を省庁が突っ込まないのかも疑問!
(30代:男性)
【現在のように、法律業務は、原則として弁護士以外は取り扱えないと
するべき。】
司法書士、弁理士などのように、専門性の高いものにあっては法律業務を
行っても良い場合もあるが、社会保険労務士の場合、懲戒制度が大変甘い
ため、「社労士の専門性を尊重しろ」などと他者攻撃を行ったりする事実
があり問題が大きい。現在でも代理権があるからと、民法もわからず(試
験問題には民法は無い)闊歩することもある。
実績ではなく、政治運動により代理権を獲得してきたが、これ以上の法律
事務の開放は懲戒制度の甘さとあいまって、大変危険である。
(30代:男性)
今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
ト結果やその他のご意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
>> http://www.hou-nattoku.com/enq/
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