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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第369号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年10月 9日                         第369号
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 発行部数: 24,432部(まぐまぐ 17,838部、melma! 6,425部、Yahoo! 169部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第43回
    「14才の母親に親権はある?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0074.php

  □ なっとく! 法律相談 第359回
    「行方不明の夫の名義変更と離婚」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/637.php

  □ 法律豆知識
    「類推適用とは」
    http://www.hou-nattoku.com/mame/mame14.php


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■ パラリーガル養成講座10月期オリエンテーション開催のお知らせ
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  パラリーガル養成講座10月期がいよいよ開講します!
  初回はオリエンテーションとして、詳しいレジュメを使い、
  法律の勉強の方法や受講の仕方、さらに就職活動で重要な自己分析の仕方、
  書類の書き方、面接の受け方を説明しながらこれから勉強する科目の全体像
  をイメージしていただくこととなります。

  パラリーガルに興味はあるけどなかなか1歩踏み出せない方、
  自分が法律の勉強についていけるのか不安だとお思いの方、
  都合がつかずに今までのガイダンスに参加できなかった方、
  今回の無料体験に是非ご参加下さい!この2時間を受講するだけでも
  就職活動や法律の勉強の仕方にとって大きな参考となります。


□┓開催日程・参加方法
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  日 時:2007年10月15日(月)18:30~20:30
  会 場:ちよだプラットフォームスクウェア 5階
  (地図 http://www.lifr21.com/company/#tokyo )
  
  参加費:無料
  参加方法:定員がございますので、事前にご予約が必要です。
       フリーダイヤル 0120-098-026にお電話下さい。
       または、paralegal@lifr21.comにてメールでのご予約も
       受け付けております。

  ※メールでのお申込の場合、前日までに折り返し弊社からの受付確認が
   届かなかった際には、なんらかの事情でお申込が届いていない場合
   があります。お手数ですが再度お問い合わせください※



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■ 法律クイズ 第43回
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 「14才の母親に親権はある?」

 □問題□

  Aはまだ14歳ですが、彼との間に子どもができてしまいました。Aは絶対
 に生むつもりです。生んだ場合、未成年のAが子どもに親権を行使すること
 ができるのでしょうか?

 1.できる
 2.できない


 回答は、法納得どっとこむ
 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0074.php
 を見よう。



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■ なっとく!法律相談 第359回
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 「行方不明の夫の名義変更と離婚」
 

 □相談□

  私の夫は4年前に家を出ていき、行方が分からなくなりました。家を出る
 2年前から夫は仕事をせず、家に全くお金を入れてくれませんでした。この
 ような夫と離婚したいのですが、行方不明の夫と離婚することはできるの
 でしょうか。また、ローン返済中(夫が債務者)の夫名義の家を私の単独
 名義に移すことはできないのでしょうか。

                            (50代:女性)


 □回答□

 一、離婚について

  行方不明の夫と離婚する方法として裁判離婚という制度があります(民
 法770条)。裁判離婚が認められるためには、一定の要件を満たす必要があ
 ります。夫が家を出る前から仕事をせず家にお金を入れていないことや、
 あなたに居所を知らせずに家を出たことからすると、「悪意の遺棄」(民
 法770条1項2号)の要件を満たします。また、夫が現在からさかのぼって
 3年以上生死不明であれば、「3年間の生死不明」という要件を満たします。
  したがって、あなたは、裁判離婚の訴えを地方裁判所に提起すれば、夫
 と離婚することができます(民法770条1項、家事審判法18条2項但書)。


 二、家の名義について

  家の名義を夫からあなた単独名義に移転するためには、あなたが家の所
 有権全部を取得する必要があります。
  まず、離婚に伴う財産分与(離婚した夫婦の一方が他方に対して財産を
 分与すること:民法771条、768条、家事審判法9条1項乙類5号)として、
 あなたが家の所有権を取得する方法があります。もっとも、夫に収入があっ
 た頃に、夫の収入が家のローン返済に一部貢献していたということが考え
 られます。そうすると、あなたが家の所有権を取得する代わりに、夫に一
 定の金銭を支払う必要があるかもしれません。
  次に、家が婚姻中に購入されたものであれば、家は夫とあなたの共有財
 産と考えられます(民法762条2項:最判昭和34年7月14日)。仮に、夫が家
 の持分を放棄したと考えられる事情があれば、あなたは、夫の持分を取得
 することができます(民法255条)。この場合、あなたは、夫に金銭を支払
 わずに家の全部を所有することができます。
  このように、あなたが家の所有権全部を取得すれば、家の名義を夫から
 あなた単独名義に移転することができます。

  もっとも、家の名義を夫からあなた単独名義に移転する場合、ローン契
 約の内容によっては何らかの手続が必要になるかもしれません。したがっ
 て、ローン会社に事情を話し事前に協議することをお勧めします。


  [関連情報]
  ・母親が行方不明でも未成年の子供を養子にできる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/579.php



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■ 法律豆知識
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 「類推適用とは」


  法律相談の回答は、ある法律問題に対し、現在の日本で施行されている
 法規を適用して、解決方法を提供しようとするものです。したがって、回
 答文のどこかには必ず、「民法(あるいは刑法など)○○条を適用して」
 という文が書いてあるはずなのです。
  しかし、読者はときに、「○○条を類推適用して」という説明に出くわ
 されたことはないでしょうか。
  この「類推適用」という代物、回答には当然のように使われていますが、
 法律を専門に勉強された方でもない限り、おそらくご存じない言葉だろう
 と思います。

  「類推適用」を辞書で引いてみると、「直接定めた法規がない場合に、
 もっとも類似した事項についての法規を適用すること」「甲という要件に
 対して乙という法律効果の規定があり、甲に類似した丙については明文の
 既定がない場合において、類推により丙につき乙を生じること」などと説
 明されています。
  しかし、これで理解できる人は、普通人ではないに違いありません。

  大雑把にいうと、事案の解決にぴったりの法規がない場合で、しかもあ
 る法規が想定した場面によく似ているものがあるときに、法規の「こころ」
 にしたがいつつ、その守備範囲をちょっと広げて解決を図ろうという方法
 です。
  ここで大切なのは、法規の「こころ」を見抜くことで、それを間違うと
 お門違いの類推をしてしまうことになります。
  「こころ」の例としては、民法ならば、取引の安全、真の権利者の保護、
 法律関係の早期安定などがあります。

  法規は、何らかの理由(必要性)があって、はじめて存在します。それ
 を考えてみれば、味気ない法律の文言も、少しは馴染みやすいものになる
 かもしれません。



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