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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第364号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年 9月20日                         第364号
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 発行部数: 24,364部(まぐまぐ 17,760部、melma! 6,440部、Yahoo! 164部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第38回
    「共犯者の時効について」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0067.php

  □ なっとく! 法律相談 第354回
    「免許取得を禁止する事は法律違反になりませんか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/632.php

  □ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第32回
    「日本の弁護士制度 その3 - 弁護士による法律事務の独占-」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/32_lawyer3.php



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■ 法律クイズ 第38回
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 「共犯者の時効について」

 □問題□

  2005年1月1日、AとBは共同してCを殺害しました。その後、AとBは全国に
 指名手配されましたが、AとBは国内に潜伏し続け、時効期間が経過するの
 を待っていました。ところが、時効が成立する目前の2029年12月、警察に
 逮捕されたBの公訴が提起されました。その後、2030年2月1日になってAは
 警察に逮捕されましたが、Aは時効の成立を主張しています。この場合、A
 について時効が成立していると言えるでしょうか?
  なお、Bの刑はまだ確定していません。

 1.Aには時効が成立している
 2.Aには時効が成立していない


 回答は、法納得どっとこむ
 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0067.php
 を見よう。



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■ なっとく!法律相談 第354回
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 「免許取得を禁止する事は法律違反になりませんか?」
 

 □相談□

  高校生は「3ない運動(1.免許をとらせない、2.乗らせない、3.買わせな
 い)」によってバイクの免許をとってはいけないと担任の先生に言われま
 した。これって法律違反じゃないですか?

                            (10代:女性)


 □回答□

  「3ない運動」とは、高校生をバイクから遠ざけるために行われてきた運
 動であり、各地の教育委員会によって提唱されたものです。『運動』に止
 まる場合、それは単なる呼びかけに過ぎないので、生徒の免許取得を禁止
 する等の効力は認められません。しかし、単なる運動に止まらず、これを
 校則に取り入れているケースも稀ではありません。では、各高校が校則に
 よって生徒の(1)免許取得の自由、(2)バイクに乗る自由を制限することは
 許されるのでしょうか?便宜上、形式的側面(a.校則制定の可否、b.校則
 による私生活規律の可否、c.法律と抵触する校則の可否)と、実質的側面
 (A.(1)(2)は憲法上保障されているのか、B.校則により(1)(2)を制限で
 きるのか)に分けて検討します。

  「社会あるところ法あり」という法諺がありますが、とりわけ、その社
 会が特定の目的を持つ団体である場合、その内部で特別なルールが規定さ
 れることは社会経験上当然です(たとえば、バスケットボール部の一員と
 してクラブに入部した場合、クラブの一員として要求される行動をし、選
 手として要求される行動をしなければならないのと同じです)。そのため、
 各学校は、その目的を達成するため必要な事項を定めて、学生を規律する
 ことができます。したがって、高校が校則を制定することは許されます
 (a.)。

  もっとも、b.については問題があります。それは、一般にルール設定権
 限は責任のあるところに認められるのですが、例えば家庭生活の領域は親
 の教育権の範囲内にあるため、本来は学校の教育権が及ばないと考えられ
 るからです。しかし、現実社会では、「教育の専門家」たる教師・学校に
 対し、生徒の私生活指導までを期待する親が増えており、また、校外での
 生徒の不祥事についての苦情までが学校に寄せられるという現場からの報
 告があるように、地域社会としてもそれを期待する傾向があります。この
 ような状況から、現代社会においては、必要に応じて学校が生徒の私生活
 指導を行うことも許容されていると考えられます。
  また、道路交通法によれば、16歳以上の者は普通二輪等の免許を取得す
 ることができます(同法88条1号)。そこで、校則によって法律以上の規
 制を加えることが許されるのかが問題となります。しかし、道交法の規定
 は、単に16歳以上の者の免許の取得を禁止しないという趣旨でしかありま
 せん。そのため、校則によって、道交法とは別の理由からそれ以上の制限
 を課すことが排除されているとは言えないと考えられます。したがって、
 16歳以上の免許取得を禁止する校則の制定も有効と考えられます(c.)。

  では、(1)(2)の自由は憲法上保障されていると言えるでしょうか?
  憲法上保障されないとする考え方が強いように思われますが、近年では
 人格権(憲法13条)の一部として憲法上保障されるとする下級審判決も出
 ています。しかし、たとえ憲法上保障されるとしても、絶対的・無制限に
 保障されるものではなく、「公共の福祉」による制限は受けることになり
 ます。その場合、「公共の福祉」の範囲を超えた校則による規制は違法な
 規制と評価されます。では、(1)(2)が憲法上保障されているとして、「公
 共の福祉」の範囲を超えるか否かはどのように判断されるのでしょうか?
  憲法上の権利に対する規制の合憲性は、違憲審査基準というテストによっ
 て審査されます。この審査基準では、制約される人権の性質と制約の態様
 を考慮してその厳しさが決定されます。本件の場合、規制される人権は人
 格権という重要な人権であり、その規制態様は一律禁止ですから、通常で
 あれば、厳しい審査基準が採用されます。しかし、「3ない運動」は、バイ
 クという時には死傷結果を引き起こしうる危険なものから未成年者を遠ざ
 けるためのものであり、規制対象者の利益を守るための規制です。このよ
 うな機能をもつ「3ない運動」を規則化した校則については、それが未成
 年者である在校生に適用される限り、違憲審査基準を緩めて考えることに
 なります。在校生をバイクから遠ざけることにより死傷等の重大な結果を
 避けるという本件校則の目的は正当であり、かかる目的達成のためには一
 律にバイク免許の取得と乗車を禁止する必要があると認められますので、
 本件校則は「公共の福祉」を超えないものと評価されます。

<結論>

  以上から、単なる「3ない『運動』」によって在校生の免許取得を禁止す
 ることは根拠のない規制として違法ですが、これが校則化されている場合
 には適法なルールとして是認されるものと考えられます。


  [関連情報]
  ・没収した物を返してくれない先生。これは窃盗じゃないの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/514.php


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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。

  9月19日 無料配布のポケットティッシュ、返却の必要はある?
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0066.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第32回:日本の弁護士制度 その3 弁護士による法律事務の独占
 └───────────────────────────────┘

 設問:弁護士による法律事務の独占(投票総数:605票)

  弁護士法72条を厳格に解し、弁護士以外の法律業務の取扱いは一切認め
  るべきではない。	 
  |||| 43票 (7%)

  現在のように、法律業務は、原則として弁護士以外は取り扱えないとす
  るべき。	 
  |||||| 65票 (11%)

  法律業務のうち、専門性・難度の高いものだけは弁護士の独占業務とし、
  それ以外は弁護士以外も扱えるようすべき。	 
  |||||||||||||||||||||| 293票 (48%)

  弁護士法72条は、法律業務と利益の寡占を許す不当な規定であるから、
  同条による弁護士の独占は認めるべきでない。	 
  ||||||||||||||||| 204票 (34%)
  
                       (9月20日 11時00分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)
 
 【弁護士法72条は、法律業務と利益の寡占を許す不当な規定であるから、
  同条による弁護士の独占は認めるべきでない。】
 
 弁護士でなくても法律に詳しい人がいます。
 また、経験則豊かで、問題を解決してくれる人は多くいます。
 病気でも、病院へつれて行ってもよくならないので、
 別の病院へつれて行けば、「ここまでほっておいたら死ぬ、なぜもっと早
 くつれてこなかたのか」と怒られる事になるのは多々あります。
 このような時は、大家族はいいですね、経験豊富なおばあちゃんがくだす
 判断はたしかです。医師よりたしかです。子供を病院へ連れて行って帰っ
 てきても、おばあちゃんが納得しなかったら別の病院へ連れて行く、そう
 すると、医師に怒られる事もなく入院する事もなくすべてうまくいくもの
 です。
 自分の知識がすべてと思っている人に相談するより、経験則豊かで、素人
 だから自分が絶対正しいとは思っていないので、上手に相手の話を聞きだ
 す事ができる。
 だから弁護士に独占させる必要はないと考えます。

                            (40代:男性)


 【法律業務のうち、専門性・難度の高いものだけは弁護士の独占業務とし、
  それ以外は弁護士以外も扱えるようすべき。】

 民事の一部を司法書士にも開放した方がよいのでは?

 何をどのように開放するかについては、あらかじめ法律をもうけて、決め
 ておく。

 その理由は、次の通り。
 現実問題として、相続、登記関係で司法書士に仕事を依頼するということ
 は、多くの人が生涯に一度くらいは経験すること。司法書士の敷居は弁護
 士と比べて低い。
 一方、弁護士の方は、「悪いことをした時」とか、「親戚同士の血で血を
 洗う闘争」に打って出てくる、という印象が強い(私だけかな?)。
 だから、司法書士には比較的頼みやすい、という面がある。

 弁護士には、費用のことも含め、つい頼みにくいので、ならばいっそのこ
 と法律を無視して「力と金(と、場合によっては色気)で解決」への道を
 選択する、という人もいるのではないだろうか。
 要するに、違法と知りつつも、簡単に解決する方法を選んでしまう、とい
 うこと。
 法律に従って解決しても、面倒な事案では無いはずなのに、弁護士の敷居
 が高いために、つい・・・となってしまう。

 結論。
 法律への敷居を低くすることによって、犯罪を未然に防ぐ効果も期待でき
 るのではないかな、と。・・・飛躍しすぎかも知れませんが。

                            (40代:男性)


  今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
  ト結果やその他のご意見を読みたい方は、

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 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/




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