「知らなきゃ損する!面白法律講座」第371号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2007年10月15日 第371号
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発行部数: 24,432部(まぐまぐ 17,841部、melma! 6,420部、Yahoo! 171部)
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■ 目 次
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□ 法律クイズ 第45回 【問題】
「宿泊者名簿に偽名を書いても大丈夫?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0077.php
□ なっとく! 法律相談 第361回
「遺贈と死因贈与の違いは?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/639.php
□ 法律クイズ 第45回 【解答】
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■ 法律クイズ 第45回 【問題】
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「宿泊者名簿に偽名を書いても大丈夫?」
□問題□
彼氏と旅行に行ったA子は、親にバレるとまずいと思い、偽名で旅館に宿
泊しました。Aの行為は法律上許されるでしょうか?
1. 許される
2. 許されない
▼ 解答は、「なっとく!法律相談」の後にあります。 ▼
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■ なっとく!法律相談 第361回
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「遺贈と死因贈与の違いは?」
□相談□
法律相談618の内容で、説例では「遺贈」、回答で引用している判例では
「死因贈与」という表現が出てきますが、両者は、法律的にどのような違
いがあるのでしょうか。
(30代:男性)
□回答□
「遺贈」とは、遺言よってする贈与のことをいいます(民法964条)。一
方、「死因贈与」とは、贈与する者の死亡によって効力が生じる生前の財
産の贈与契約ことをいいます(民法554条)。
「遺贈」と「死因贈与」は、いずれも「贈与」の一種であるという部分
で共通します。「贈与」とは、自らの財産を無償で他人に与えることをい
います(民法549条)。贈与には他に、書面によらない贈与(民法550条)・
定期贈与(定期的に給付する贈与:民法552条)・負担付贈与(贈与を受け
る者が親の面倒をみるなどの負担を負う贈与:民法553条)があります。
また、「遺贈」と「死因贈与」は、贈与する者の死亡によって贈与の効
力が生じる点でも共通します。
では、「遺贈」と「死因贈与」は、どのような部分で異なるのでしょう
か。
第1に、それらを成立させるために必要な行為が異なります。すなわち、
「遺贈」は、受贈者(贈与を受ける者)の意思に関係なく、贈与者(贈与
をする者)が一方的に意思を示せば足りる(単独行為)のに対し、「死
因贈与」は、贈与者と受贈者との間で合意(契約)をする必要があります
(遺贈以外の贈与に共通します)。
第2に、「遺贈」は、遺言によってなされるため、書面(遺言書)の作成
が必要になります(民法967条、976条から979条)。これに対して、「死因
贈与」は、必ずしも書面によってする必要がありません(最判昭和32年5月
21日)。
第3に、贈与の効力を撤回(否定)したいとき、「遺贈」は書面によって
いつでも自由に撤回することができます(民法1022条)。これに対して、
「死因贈与」は必ずしも書面によって撤回する必要がありません(最判昭
和47年5月25日)が、撤回が制限されることがあります(最判昭和57年4月
30日など)。
このように、「遺贈」と「死因贈与」は、共通する部分と異なる部分が
あり、似て非なるものといえます。
「遺贈」は、遺言という原則として受贈者に公開されないものによって
なされるので、贈与の内容を知られたくない場合などに使用されます。こ
れに対し、「死因贈与」は、契約によってなされるため、受贈者に贈与の
内容を知らせるメリットがある場合などに使用されます。
[関連情報]
・借金の相続を放棄し、預金・不動産を贈与する事は可能?
http://www.hou-nattoku.com/consult/618.php
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■ 法律クイズ 第45回 【解答】
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「宿泊者名簿に偽名を書いても大丈夫?」
□解答□
2. 許されない
旅館業法第6条は、「1項 営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者
の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該職員の要求があつたとき
は、これを提出しなければならない。2項 宿泊者は、営業者から請求があ
つたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。」と定めてい
ます。そのため、宿泊者においても真実の氏名、住所、職業等を告げなけ
ればならないこととされ、これに違反した場合、宿泊者には拘留または科
料の刑罰が科せられます(同12条)。
したがって、氏名および住所、職業を偽って旅館に宿泊したA子の行為は、
法律上許されません。
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