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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第374号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年10月25日                         第374号
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 発行部数: 24,436部(まぐまぐ 17,849部、melma! 6,416部、Yahoo! 171部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第48回 【問題】
    「運転中の通話で処罰される?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0084.php

  □ なっとく! 法律相談 第364回
    「不動産賃貸借契約の連帯保証人とは?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/643.php

  □ 法律クイズ 第48回 【解答】

  □ 新着情報


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■ 法律クイズ 第48回 【問題】
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 「運転中の通話で処罰される?」

 □問題□

  Aは運転中ケイタイが鳴ったので、手短に話してすぐに切りました。Aは
 処罰されるでしょうか?

 1. 運転中にケイタイを操作すること自体が禁止されているから、処罰される
 2. 運転中にケイタイを操作することは禁止されるが、道路における交通の危
   険が生じなかった以上、処罰されない


 ▼ 解答は、「なっとく!法律相談」の後にあります。 ▼



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■ なっとく!法律相談 第364回
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 「不動産賃貸借契約の連帯保証人とは?」
 

 □相談□

  不動産の賃貸借契約の連帯保証人とはどのようなものですか。

                            (30代:女性)


 □回答□

  保証とは、主たる債務者(特定の人に対して一定の給付をなすべき義務
 を負う者)がその債務を履行(義務を果たすこと)しない場合に、債務の
 履行をする責任を負うことをいいます。本来、保証人は、主たる債務者が
 債務を履行しない場合に初めて履行責任を負う補充的・二次的な立場にあ
 るといえます。また、保証人が数人いると、各保証人は、原則として、債
 務を保証人の数で頭割りした部分でしか責任を負いません(民法456条・
 427条)。この形態ですと、債権者(特定人に対して一定の給付をなすべき
 ことを請求しうる者)としては、自己の債権をより確実かつ容易に回収で
 きる方法ではないとして、安心して金銭を貸し付けたりすることはしませ
 ん。そこで、保証人の責任を主たる債務者と同程度にまで重くして、容易
 かつ確実な債権回収を実現させることにより、債権者を保護する必要があ
 ります。それが「連帯保証」です。連帯保証人は、通常の保証人よりも重
 い責任を負担しなければなりません。すなわち、連帯保証人が数人いても、
 各連帯保証人は、主たる債務者と同じく債務全額の履行責任を負うことに
 なります。また、連帯保証人は、貸主から債務の履行を請求されたとき、
 「まず借主に請求して下さい」と主張することはできません(民法452条、
 454条)。さらに、借主に支払能力があって、借主が簡単に債務の履行がで
 きることを証明しても、連帯保証人は、貸主からの請求を拒否することが
 できません(民法453条、454条)。

  では、不動産賃貸借契約の連帯保証人は、借金の際に付される連帯保証
 人とどこが異なるのでしょうか。
  不動産賃貸借契約の連帯保証人が、借主の賃料不払いにより生じた損害
 を賠償する責任を負うことは、主たる債務者が借金を返済しない場合に、
 連帯保証人が履行責任を負う、のと同様です(民法447条1項)。
  しかし。両者は次の点でことなります。まず、借金の際に付される連帯
 保証人は、借金の契約が解除されて返金がなされた場合、原則として借金
 の返済責任を免れることができます。これに対し、不動産賃貸借契約が解
 除された場合、連帯保証人は、賃借物を契約前の状態に戻す義務(原状回
 復義務)を負います(大判昭和13年1月31日)。次に、借金の際に付される
 連帯保証人は、借金の契約が更新された場合は、更新自体は新たな契約と
 みることができるので原則として、連帯保証人の立場から外れることにな
 ります。これに対し、不動産賃貸借契約が更新された場合、連帯保証人は、
 特段の事情がない限り、更新後の賃貸借から生じる借主の債務についても
 責任を負うことになります(最判平成9年11月13日)。 


  [関連情報]
  ・賃貸借契約の保証人の義務はどこまで?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/217.php



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■ 法律クイズ 第48回 【解答】
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 「運転中の通話で処罰される?」

 □解答□ 
 
 1. 運転中にケイタイを操作すること自体が禁止されているから、処罰される

 
  平成19年9月19日付けで、改正道路交通法が施行されました。改正前にお
 いても運転中に携帯電話を操作することは禁止されていましたが、道路に
 おける交通の危険が生じなかった場合には、特に処罰されることはありま
 せんでした。
  しかし、(1)携帯電話等の使用による交通事故が増加傾向にあること、
 (2)携帯電話等を運転中に使用することは、運転に必要な周囲への注意を
 困難とする特に危険な行為といえることから、改正法では運転中に携帯電
 話等を使用すること自体が処罰対象とされました(同法71条5号の5)。
  したがって、Aは処罰されます(5万円以下の罰金・同法120条1項11号)。



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。

 10月25日 成人した子供を認知できる?
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0083.php

 10月23日 植えられた野菜の種を掘り返す行為は犯罪? 
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0082.php

 10月23日 離婚暦を明かさない事は法律上問題ありますか?
      http://www.hou-nattoku.com/consult/642.php



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