「知らなきゃ損する!面白法律講座」第375号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2007年10月29日 第375号
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発行部数: 24,461部(まぐまぐ 17,874部、melma! 6,416部、Yahoo! 171部)
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■ 目 次
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□ 法律クイズ 第49回 【問題】
「請求された治療費を借金で相殺できる?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0085.php
□ なっとく! 法律相談 第365回
「口頭での相続放棄は有効?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/644.php
□ 法律クイズ 第49回 【解答】
□ 新着情報
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■ 法律クイズ 第49回 【問題】
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「請求された治療費を借金で相殺できる?」
□問題□
AはBに5万円を貸しましたが、一向に返そうとしないため、AはBを殴って
ケガをさせてしまいました。Bは治療費として5万円請求しましたが、Aは
「貸した5万円とチャラにしろ」と言っています。Aの主張は認められるで
しょうか?
1. 認められる
2. 認められない
▼ 解答は、「なっとく!法律相談」の後にあります。 ▼
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■ なっとく!法律相談 第365回
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「口頭での相続放棄は有効?」
□相談□
父が亡くなり、遺言書には私に全ての財産を相続させるとありました。
後妻である継母は、「その遺言書は父と相談し、私も納得して書いても
らったので、何もいらない。」と私に言っていましたが、7ヶ月ほどたって
から、内容証明で遺留分減殺請求をしてきました。遺留分を渡さないとい
けないのでしょうか?
(40代:女性)
□回答□
あなたがお知りになりたいのは、「一度は『何もいらない』と言ってお
きながら、『やっぱり遺留分は渡してくれ』という継母の言い分が通るの
か?」だと思われますが、残念ながら、本件の場合、あなたは継母に遺留
分を渡さなければならないと考えられます。以下、その理由をご説明しま
す。
まず、継母は、配偶者として、お父様の相続人としての地位にあります
(890条)。そして、相続人が相続を放棄した場合、その相続人は最初から
相続人とはならなかったものとして取り扱われます(939条)。では、「何
もいらない」と言ったが相続の放棄をしたことになるのでしょうか?
単に「何もいらない」と口頭であなたに伝えたことは、民法上の相続放
棄(939条)にはあたりません。それは、民法上の相続放棄が要式行為であ
り、家庭裁判所に対する申述としてなされなければならないものだからで
す(938条)。申述がなされれば、家庭裁判所は本人の意思確認を行います。
そして、本人の意思によるものであることが確認できた時、相続放棄は効
果を生じることになります(通常は本人宛の照会書が届けられ、それに対
して回答書を返送するという手続で行われます)。つまり、相続放棄がそ
の者の真摯な意思によるものであるかどうかを審査するため、法は相続放
棄に一定の手続きを要求しているのです。したがって、継母はお父様の相
続人のままであることになります。
もっとも、お父様はあなたに全財産を相続させる旨の遺言を残していま
す。この遺言が有効であるとした場合、これにより、あなたはお父様の全
財産を相続することになります。しかし、ここで継母が遺留分減殺請求を
した場合、事態はどのように変化するのでしょうか?
遺留分制度は、被相続人(お父様)の財産処分の自由と遺留分権者(継
母)の生活の安定を調整する制度です。そのため、遺言の効力に直接影響
を与えるものではありません。ただ、あなたに帰属した相続財産総額のう
ちの遺留分相当額(継母は配偶者なので1/4)は、遺留分減殺請求がなさ
れることによって、遺留分権者(継母)に当然に帰属することになります
(1028条、1034条)。継母が内容証明郵便で遺留分減殺請求をしたのは、
これによって減殺請求をしたという証拠を残す趣旨であったと思われます。
以上のように、継母が減殺請求をした内容証明郵便の到達により、あな
たが相続した総財産のうちの1/4の価格は継母の所有に帰属したことになり
ますから、この部分は継母に渡さなければなりません。
[関連情報]
・次男だけに相続させることは可能か(遺留分の放棄)
http://www.hou-nattoku.com/consult/197.php
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■ 法律クイズ 第49回 【解答】
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「請求された治療費を借金で相殺できる?」
□解答□
2. 認められない
二人が互いに同種の債権を有している場合、両債権が弁済期にあるとき
は、相殺によって債務を支払ったのと同じ状態にすることができます。た
とえば、AがBに100万円貸しており、BはAに売掛債権が80万円あるという場
合、Aは相殺によって80万円の売掛債務を払ったことにできるのです(民法
505条1項)。
しかし、不法行為によって生じた損害賠償債務(治療費等)は、たとえ
相手に対して別債権があったとしても、相殺して消滅させることはできま
せん(民法509条)。これは、不法行為によって受けた損害は、現実に補わ
れなければ被害者の救済にならないという考えに基づくものです(「薬代
は現金で」などといわれます)。
AがBに暴力を振るってケガをさせた行為は不法行為にあたります(民法
709条)。したがって、Aの主張は認められません。
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