「知らなきゃ損する!面白法律講座」第380号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2007年11月15日 第380号
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発行部数: 24,513部(まぐまぐ 17,932部、melma! 6,409部、Yahoo! 172部)
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■ 目 次
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□ まぐまぐ大賞2007が始まります!
□ 法律クイズ 第54回 【問題】
「共同購入した自動車の無断売却」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0096.php
□ なっとく! 法律相談 第370回
「隣との境界塀が越境、賠償金を払わなければならないのか?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/650.php
□ 法律クイズ 第54回 【解答】
□ 新着情報
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★ 『まぐまぐ大賞2007』が始まります!
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メルマガ読者の皆様へ編集部からのお知らせです。
メールマガジン配信スタンド「まぐまぐ」において今年もっとも輝いたメー
ルマガジンを読者の皆様の推薦と投票により決定する、スペシャルイベント
『まぐまぐ大賞2007』が始まります!
http://www.mag2.com/events/mag2year/2007/
当メルマガ「知らなきゃ損する!面白法律講座」では入賞に向けて読者の
皆様のご推薦を募集します!
応募は「melma」「yahoo!」をご利用の読者様でも可能です。
ご協力いただいた方には「まぐまぐ」より抽選で素敵なプレゼントが当た
ります。この機会に奮ってご参加下さい!
※プレゼント対象者は推薦・本投票にご協力いただいた全ての方です。
別のメールマガジンを推薦された場合もプレゼントの対象となります。
■ まぐまぐ大賞2007への推薦方法
http://www.mag2.com/events/mag2year/2007/
上記サイトにアクセスの上、
・マガジン名:知らなきゃ損する!面白法律講座
・マガジンID:0000045899
・推薦理由
・ご自身のメールアドレス
以上の項目を入力し、「推薦する」ボタンをクリックすれば完了です。
推薦締切りは11月20日(火)18:00まで
皆様のご推薦、お待ちしております!
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■ 法律クイズ 第54回 【問題】
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「共同購入した自動車の無断売却」
□問題□
AとBは自動車を共同購入しました。自動車は、共同で借りた月極ガレー
ジで保管しています。Aは、自動車をBに内緒で売却しました。Aは、何罪に
問われるでしょうか。
1. 窃盗罪に問われる
2. 横領罪に問われる
▼ 解答は、「なっとく!法律相談」の後にあります。 ▼
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■ なっとく!法律相談 第370回
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「隣との境界塀が越境、賠償金を払わなければならないのか?」
□相談□
自宅を売却するため測量したところ、40年前にお隣と折半して建てた境
界塀の中心線が、2cmほど隣家側にずれていることがわかりました。
家の買主は、隣家とのトラブルを解決してほしいと言っています。隣は、
塀を解体して新たに当方の負担で塀を建てるか、塀をそのままにして賠償
金30万円を支払うかのどちらかを要求しています。
そこまで負担しなければならないのでしょうか、お教え下さい。
(40代:女性)
□回答□
民法に「時効」という制度があるのはご存知かと思います。時効には、
「取得時効」(民法162条、163条)と「消滅時効」(167条~174条の2)
があり、前者は一定の時間の経過によって権利が得られるというもの、後
者は同じく時間の経過によって権利を失うというものです。
消滅時効のほうは、「飲み屋の借金は1年で払わなくてよくなる」とか言
われ、身近な出来事として話題に上ることがあります。しかし、取得時効
は期間も長く規定されているため(10年または20年)、時効が完成してい
るのに気がつかず、せっかくの利益をフイにしている人も多いのかもしれ
ません。
この事例は、まさに、取得時効によって土地の所有権を取得した場合に
あたります。
40年前に隣家との境界を設置したとき、あなたは隣側に2センチ入り込ん
だ部分の土地を占有し始めたことになります。その部分は、その当時は隣
家の所有物でした。
しかし、善意者(他人の物だと知らなかった者)については10年で時効
が完成するので、その後10年間、隣家に入り込んだ部分の土地を占有し続
けたことによって、30年前に時効が完成しました。その部分は、30年前か
らあなたの所有物になっているのです。
したがって、塀を解体して建てなおす義務も、賠償金30万円を支払う義
務も、あなたにはありません。
また、時効取得は「原始取得」といって、何の負担もないまっさらな権
利が手に入ることになっていますから、お隣は、あなたの土地の買主に何
かを請求することもできません。
お隣は、初めの10年以内に気がついて時効の中断(147条)を行えば、土
地の所有権を失うことはなかったのです。
お気の毒ですが、「一定期間継続した事実状態を尊重して法的権利とし
ての効力を認める」という時効制度の趣旨にぴったりの事件だということ
になります。
[関連情報]
・土地の境界についての争い
http://www.hou-nattoku.com/kinrin/next1.php
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■ 法律クイズ 第54回 【解答】
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「共同購入した自動車の無断売却」
□解答□
1. 窃盗罪に問われる
刑法235条は、「他人の占有する」「他人の」財物を窃取した者を窃盗罪
として処罰するとしています。これに対して、刑法252条1項は、「自己の
占有する」「他人の」物を横領した者を横領罪として処罰するとしていま
す。
本件自動車は、AとBで共同購入していますから、AとBとの共同所有物と
いえます。Aは、共同所有物である自動車をBに内緒で勝手に売却していま
す。この時点では、他人の物を「窃取」したのか、「横領」したのかの区
別はつきません。
そこで、両者を区別するカギは、Aのみが自動車を「占有」していたかど
うかというところにあります。つまり、Aが「他人の占有する」物を処分し
たのか、「自己の占有する」物を処分したのかによって、Aに成立する罪が
決定します。
本件自動車は、AとBが共同で借りた月極ガレージで保管しています。こ
れは、AとBのいずれか一方が他方の委託を受けて占有していたのではなく、
AとB は共同で占有していたといえます。このような状況で、Aは、Bに内緒
でBの共同所有持分も含めてAの所有物として処分しています。
そうすると、Aは、Bが占有するBの持分を盗み、それを自分の物として処
分したといえます。
したがって、Aは、横領罪ではなく窃盗罪として処罰されます。
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。
11月15日 20年間借りたまま忘れていた腕時計。取得時効は成立する?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0095.php
11月14日 結婚式場が用意した美容師がミス!どんな請求ができる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/649.php
11月13日 診療費未払いの患者の診療を拒否できる?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0094.php
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■ お知らせ
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