「知らなきゃ損する!面白法律講座」第376号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2007年11月 1日 第376号
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発行部数: 24,461部(まぐまぐ 17,874部、melma! 6,416部、Yahoo! 171部)
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■ 目 次
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□ 法律クイズ 第50回 【問題】
「お葬式の妨害は刑法上罪になる?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0088.php
□ なっとく! 法律相談 第366回
「債務整理について教えてください」
http://www.hou-nattoku.com/consult/645.php
□ 法律クイズ 第50回 【解答】
□ 新着情報
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■ 法律クイズ 第50回 【問題】
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「お葬式の妨害は刑法上罪になる?」
□問題□
Aは、近所のB一家と犬猿の仲でした。Bが死亡したと聞いたAは、日頃の
仕返しをするため、葬式に出席して大声で暴言を吐き、式の進行を妨害し
ました。Aは、刑法上罪に問われるでしょうか。
1. 刑法上罪に問われる
2. 刑法上罪に問われない
▼ 解答は、「なっとく!法律相談」の後にあります。 ▼
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■ なっとく!法律相談 第366回
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「債務整理について教えてください」
□相談□
2年ほど前から消費者金融を利用するようになり、今では10社から合計
250万の借金ができてしまいました。そのうちの1社は支払いを終了させた
のですが、最近知人から、利息の過払いを指摘され、債務整理を薦められ
ました。そのやり方がよく分かりません。教えてほしいのですが
(20代:女性)
□回答□
1.過払い金についての簡単な説明
貸金業者をめぐる過払金については、(1)それが不当利得に該当するこ
と、(2)貸金業者は悪意の受益者(民法704条)として、過払金発生時か
ら年5%の利息をつけて返還しなければならないこと、(3)利用者との間
の取引履歴を開示する義務が貸金業者にはあることが、最高裁の判例によっ
て確定しています(最判H17.7.19、同H18.1.13、同H19.2.13、同H19.7.13
等)。こうした一連の判例により、過剰に返済していた分を利息付で返還
請求できることとなりました。
実際に過払金となるのは、利息制限法所定の利率(元本が100万円以上な
ら15%、10万円以上100万円未満なら18%、10万円未満なら20%)を超えた利
息分です。従来の貸金業者が出資法の上限金利である29.2%で貸付けを行っ
ていたとしたら、およそ9.2%~14.2%が過払い金として返還請求できるこ
とになります。
2.ご相談への解答
過払金返還請求の手続として、まずは貸金業者からあなたとの取引明細
を取り寄せる必要があります。その後、貸金元本に応じて利息制限法所定
の利率で引き直し計算を行い、真実の借用金額を明らかにしなければなり
ません。その後、過払い分が発生していたなら、その分の返還を貸金業者
に求めるという運びになります。ただし、(1)消費者金融の貸出限度額は
小額なのが普通であり、2年という短期の借入れの場合、利息対象となる元
本は小額に止まるのが普通です。また、(2)最高裁判決以降、貸金業者の
貸出金利は利息制限法の枠内に納まるものとなっているため、短期の取引
の結果として現存する借用金額が高額の場合、その大半は利息分ではなく
元本であると考えられます。これらのことから、一般に、最近2年の取引で
過払金が発生しているケースは稀だと考えられます。
次に、債務整理についてですが、これについては特に専門家(弁護士等)
に任された方が良いと思います。というのは、債務整理をする場合、債権
者である貸金業者に個別に連絡をとって支払いの猶予をもらい、返済計画
を立ててから今度はその返済計画に基づいた月々の支払で納得してもらう
という作業が必要となります。相手がプロの貸主であることを考えれば、
素人である借りた本人が直接交渉をしてもなかなか良い結果は出せないと
思われます。また、過払金の返還も債務整理も、最後には和解契約書を作
成しなければなりません。その契約書の内容如何によってはあなたに不利
にも有利にもなりますので、この点でも専門家に依頼されることをお薦め
します。その意味で、債務整理だけでなく、過払金の返還請求についても、
あなた自身でするよりも専門家に依頼された方が良いのではないかと思い
ます。
[関連情報]
・払いすぎた料金、返してもらえないの?(不当利得)
http://www.hou-nattoku.com/consult/460.php
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■ 法律クイズ 第50回 【解答】
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「お葬式の妨害は刑法上罪になる?」
□解答□
1. 刑法上罪に問われる
刑法188条2項は、説教、礼拝または葬式を妨害した者を葬式妨害罪とし
て処罰すると規定しています。「妨害」とは、葬式等の平穏で円滑な挙行
に障害となる一切の行為をいいますが、平穏な進行が一定程度乱されれば、
完全に中断されなくても同罪は成立します。
Aは、大声で暴言を吐き葬式の平穏な進行を妨害しました。したがって、
Bは葬式妨害罪で処罰されることになります。
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。
10月31日 無断で提出後、放置された婚姻届
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0087.php
10月30日 服を汚した相手からクリーニング代を無断で徴収!これは罪に
なる?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0086.php
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