「知らなきゃ損する!面白法律講座」第377号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2007年11月 5日 第377号
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発行部数: 24,483部(まぐまぐ 17,901部、melma! 6,412部、Yahoo! 170部)
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■ 目 次
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□ 法律クイズ 第51回 【問題】
「共同購入した自動車の独占使用」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0089.php
□ なっとく! 法律相談 第367回
「中途解約した英会話学校が破綻!」
http://www.hou-nattoku.com/consult/646.php
□ 法律クイズ 第51回 【解答】
□ 皆で考えよう、法の建前と現実 第34回
「公務員の学歴詐称による免職と憲法14条」
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/34_academic_false_statement.php
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■ 法律クイズ 第51回 【問題】
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「共同購入した自動車の独占使用」
□問題□
AとBは代金を半分ずつ出しあって自動車を共同購入しました。ところがB
は一人で乗り回し、Aは全く使うことのできない状態です。Aは、Bに対して
損害賠償を請求することができるでしょうか。
1. 請求できる
2. 請求できない
▼ 解答は、「なっとく!法律相談」の後にあります。 ▼
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■ なっとく!法律相談 第367回
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「中途解約した英会話学校が破綻!」
□相談□
前払いをして通っていた英会話学校を中途解約しました。
解約に伴う返金があるはずですが、会社は返金される前に会社更生法を
申請してしまいました。
まだいろいろと手続しているようですが、私の解約金は返還してもらえ
るのでしょうか?
(40代:女性)
□回答□
最近、大手英会話学校のNOVAが会社更生法の適用を申請し、裁判所の認
可を受けて更生手続が開始されたことは、マスコミ等で大きく報道されま
した。
会社更生手続は,経済的に行き詰まった株式会社について、会社債権者
等の利害関係者の多数の同意の下に更生計画を策定・遂行することにより、
利害関係者の利害を適切に調整しつつ会社の事業の再建を図る手続です。
類似の手続としては、民事再生法による民事再生手続があります。これ
も経営が困難になった会社等を再建する手続ですが、会社更生手続と異な
る点がいくつかあります。
その中で重要なのは、会社更生手続に入る前に設定された担保権が、更
生担保権として減免の対象になり,担保権実行も全面的に制約されるとい
う点です。
会社の再建を図ろうとしているところに会社資産に設定されている抵当
権を実行されたりしては、せっかくの再建計画が台無しになってしまいま
す。そこで、再建計画の実現を図るため、担保権者の権利を大幅に制限す
ることが認められています。もちろん、担保権者の手続保障も更生計画案
の決定時に考慮されており、その利益が無視されるわけではありません。
このように、会社更生手続はすべての利害関係人を手続に取り込み、会
社の役員、資本構成、組織変更まで含んだ抜本的な再建計画の策定を可能
にする、大規模な手続ということになります。ただ、手続が複雑かつ厳格
であるため,民事再生手続に比して手続及び費用の負担の面で負担が大き
くなっています。
あなたがNOVAとの解約をしたため発生した清算金支払請求権は、更生会
社の債務となります。大規模な手続であるため他に債権者も多く、時間を
要するかもしれませんが、すでに営業を引き継ぐ会社が名乗りを上げてい
ることから、清算金支払の履行には相当の考慮がなされると思われます。
[関連情報]
・通っていた専門学校が破産! 受講料はどうなる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/126.php
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■ 法律クイズ 第51回 【解答】
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「共同購入した自動車の独占使用」
□解答□
1. 請求できる
AとBは、代金を半分ずつ出しあって自動車を共同購入していますが、そ
の自動車を使用することは、共有物の「管理」に該当します。共有物の管
理に関する事項は共有者の持分の価格にしたがって、その過半数で決する
ことをされているのですが(民法252条)、その持分は相当しいものと推
定されるので(同250条)、特別の取り決めがない限り、Bが車を独占使用
する行為は、Aの有する持分権を侵害することになります。
したがって、Aは、Bに対し持分権侵害を理由として損害賠償請求するこ
とができます(民法709条)。
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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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第34回:公務員の学歴詐称による免職と憲法14条
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一、学歴詐称問題とは
最近マスメディアで報道され、論議を呼んでいる「地方公務員の学歴詐
称問題」とは、地方自治体が行う公務員採用試験において、4年制大学を卒
業または卒業見込みの者(以下「大学卒業者」という)に受験資格が認め
られていなかったにもかかわらず、一部の者が大学卒業の学歴を隠して受
験し、採用され勤務していた、というものです。
この問題が表面化するきっかけになったのは、2004年に青森市営バスの
運転手が懲戒免職処分(公務員が懲戒処分としてその職を辞めさせられる
こと)を受けた事件です。これを契機として、各自治体は学歴詐称者の調
査を始めました。最近では、今年1月末に、兵庫県尼崎市の水道局職員が最
終学歴を高校卒業と偽って採用試験に合格していたことが明らかになって
います。
調査に際して、たとえば大阪市や横浜市は、学歴詐称を自己申告する者
に対しては「停職1か月」、それ以外の者を「懲戒免職」とする処分案を発
表しました。その結果、多くの自己申告者が現れ、学歴詐称者が多数存在
することが発覚しました。大阪市では、2007年4月20日現在で1141人、横浜
市は700人と発表されています(いずれも当該自治体による)。
ところが、これらの事件は他の論議をも引き起こすことになりました。
一般市民からは、「この処分案は軽すぎるのではないか」との反応があっ
たばかりでなく、「そもそも、どうして大卒者が高卒資格の試験を受けら
れないのか、これは大卒者に対する不当な差別ではないのか」という意見
が現れることになったのです。
これが、今回取り上げる「公務員の学歴詐称による免職と憲法14条」の
問題です。
この記事の続きは下記URLにてご覧頂けます。
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今回のアンケートは、
「公務員の学歴詐称による免職と憲法14条」
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