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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第398号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2008年 1月24日                         第398号
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 発行部数: 24,703部(まぐまぐ 18,158部、melma! 6,363部、Yahoo! 182部)
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■ 目 次
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  □ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!

  □ 特集:内部告発者の保護について
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/36_koeki_tuho.php

  □ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!

  □ 法律クイズ 第72回 【問題】
    「強迫によってなされた婚姻」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0132.php

  □ なっとく! 法律相談 第388回
   「親が勝手に通帳と印鑑を持ち出して預金を引き出した!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/677.php

  □ 法律クイズ 第72回 【解答】

  □ 新着情報



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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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 「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
 とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
 や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
 て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
 なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません

 ▼ アクセスはこちらから ▼
 http://www.hou-nattoku.com/qa/



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■ 特集:内部告発者の保護について
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 設問:内部告発者の保護について

  内部告発の公益性にかんがみ、告発者の保護を重視すべきであるから、
  現行の告発要件を緩和するとともに、法に事業者への罰則規定を設ける
  べきである。	 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 88%

  事業主・他の従業者への配慮の必要性を重視すべきであるから、現行法
  の規定を改正すべきではない。	 
    || 3%

  内部告発の公益性・告発者の保護と事業主・他の従業者への配慮の必要
  性とを考慮し、法に事業者への罰則規定を設けるべきであるが、告発要
  件は現在のまま維持すべきである。	
    |||| 9%

                       (1月 24日 15時00分現在)

  最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php
  にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。



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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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 ★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします

  「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
 結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
 一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
 実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
 感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
 通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
 らこのような体験を募集します。
 
  応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
 らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
 稿できるようにしたいと考えています。

 ▼ 投稿ページはこちらから ▼
 https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php



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■ 法律クイズ 第72回 【問題】
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 「強迫によってなされた婚姻」

 □問題□

  A女は、B男に強迫されて仕方なく婚姻し4か月が経過しました。Aは婚姻
 を取り消すことができるでしょうか。

 1. 取り消すことができる
 2. 取り消すことができない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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 「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。         
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    ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml         
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■ なっとく!法律相談 第388回
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 「親が勝手に通帳と印鑑を持ち出して預金を引き出した!」
 
 □相談□

  親が勝手に私(27歳)の通帳と印鑑を盗み、信用組合の窓口で口座を解
 約し、預金全額(69万円)を引き出しました。この場合、親を刑事告訴で
 きますか?
  また、本人ではない者に対し、親と長年の付き合いがあるという理由で
 口座の解約と預金全額の引き出渡しに応じたことについて、信用組合に責
 任はないのでしょうか?

                            (20代:男性)


 □回答□

 1.親を刑事告訴できるか

  犯罪被害者は刑事告訴をすることができますが(刑訴法230条)、あなた
 は親の行為により被害を受けたといえるのでしょうか?考えられる被害は、
 (1)通帳と印鑑の所有権を奪われたこと、(2)信用組合に対する預金債
 権を奪われたことですので、それらについて親に犯罪が成立しているか否
 かを検討してみましょう。
  (1)通帳と印鑑について、親は「他人(あなた)の財物(通帳と印鑑)
 を窃取した」(刑法235条)のですから、窃盗罪の構成要件に該当する行為
 を行ったと言えます。しかし、(2)預金債権については、刑法上、そのよ
 うな行為を処罰する条文がありません。窃盗罪は成立しないのかとの疑問
 を持たれるかもしれませんが、同条にいう『財物』とは有体物〔固体・液
 体・気体〕をいうと考えるのが一般的であり、預金債権は有体物とは言え
 ませんから窃盗罪が成立することはないと考えられます。ただ、「本条に
 いう『財物』は管理可能なものをいう」と考える見解もあります。明治時
 代にはそのような見解を採る判例もありました(大判M36.5.2)。しかし、
 そこで問題となったのが電気を盗んだ行為についてであり、その後『電気
 窃盗罪(刑法245条)』が立法されたという経過から、現在の最高裁の下で
 は「刑法235条にいう『財物』は有体物をいう」とする見解に立つものと考
 えられます。

  では、通帳と印鑑についての窃盗罪を理由に、あなたは親を告訴できる
 のでしょうか?
  刑法244条1項は「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪
 〔窃盗罪〕、刑法235条の2の罪〔不動産侵奪罪〕、又はこれらの罪の未遂
 罪を犯した者は、その刑を免除する」という規定があります。この規定に
 ついては、これにより犯罪自体が成立しないこととなるのか、または刑罰
 を科すことが免除されるに過ぎないのかについて見解が分かれています。
 しかし、本条は「法は家庭に立入らず」という理念の下に立法化されたも
 のですから、仮に告訴したところで犯罪事件として処理されることはあり
 ません。したがって、通帳および印鑑を盗んだことを理由とする告訴は、
 親子という直系血族関係のある当事者間において、実質的には「できない」
 と考えられます。


 2.預金の解約と引き出しに応じた金融機関の責任

  金融機関に対して預金債権を有していたのはあなたですから、原則とし
 て、あなた以外の者に対して金融機関が弁済〔=払戻し〕したとしても、
 あなたの金融機関に対する債権はいまだ存在します。つまり、預金者以外
 により預金が引き出された場合、金融機関は騙されて債権を払い戻したわ
 けですから、金融機関は詐欺罪の被害者と位置付けられるわけです。一方、
 これには例外があり、金融機関は、窓口に来た者を真実の預金者またはそ
 の有効な代理人であると「善意・無過失」で誤信したことを立証すること
 により、自らが行った弁済を有効なものとすることができます(民法478
 条)。この場合、払戻しは有効なものとなりますので、金融機関が詐欺罪
 の被害者と位置付けられることはありません。

  では、本件の場合はどのようになるのでしょうか?
  信用組合による弁済が有効なものとされた場合、あなたに対し、同組合
 が法的責任を負うことはありません。あなたとすれば、親の責任〔不法行
 為に基づく損害賠償請求(民法709条)〕を追及する以外にありません。し
 かし、相談文には「長年の付き合いがあるという理由で口座の解約と預金
 全額の引き出渡しに応じた」とあります。これが事実であるとすれば、金
 融機関は預金者でないことを知りながら又は預金者でないことにつき知ら
 ないことに対して過失があって払戻しを行ったことになりますので、払戻
 しを有効なものとするために必要な「善意・無過失」(民法478条)が金融
 機関にはないことになります。この場合、あなたの預金はまだ存在してい
 るものと考えられますので、信用組合には、あなたとの消費寄託契約(民
 法666条2項)に基づき、あなたの預金払戻し請求に応じる責任があると考
 えられます。


  [関連情報]
  ・法は家庭に立ち入らず?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/276.php

  ・盗まれた通帳と印鑑で預金を引き出されてしまった!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/123.php



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■ 法律クイズ 第72回 【解答】
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 「強迫によってなされた婚姻」

 □解答□
 
 2. 取り消すことができない

  婚姻は、婚姻の合意と婚姻届の提出(民法739条)によって成立します。
 Aは、Bに強迫されたとはいえ婚姻を承諾し婚姻届を提出しています。この
 ような場合、Aは婚姻を取り消すことができるのでしょうか。
  強迫によって婚姻をした者は、強迫を免れた後3か月以内であれば、婚姻
 の取消を家庭裁判所に請求することができます(747条)。
  AとBとの婚姻関係は、すでに4か月を経過しています。したがって、Aは、
 婚姻関係を取り消すことができません。



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。

  1月24日 弁当屋に架空の注文をすると何罪? 
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0131.php

  1月23日 値上げをしない約束の受講料を値上げされた!
      http://www.hou-nattoku.com/consult/676.php

  1月22日 悪質な自転車の運転 
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0130.php



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■ お知らせ
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