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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第396号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2008年 1月17日                         第396号
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 発行部数: 24,687部(まぐまぐ 18,142部、melma! 6,362部、Yahoo! 183部)
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■ 目 次
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  □ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!

  □ 法律クイズ 第70回 【問題】
    「馬券を購入できないのは誰?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0128.php

  □ なっとく! 法律相談 第386回
   「約款の内容に納得がいかないのですが・・・」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/674.php

  □ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!

  □ 法律クイズ 第70回 【解答】

  □ 人材募集 「法、納得!どっとこむ」コンテンツ作成

  □ 新着情報



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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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 「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
 とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
 や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
 て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
 なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません

 ▼ アクセスはこちらから ▼
 http://www.hou-nattoku.com/qa/



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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 「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。         
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■ 法律クイズ 第70回 【問題】
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 「馬券を購入できないのは誰?」

 □問題□

  大学生であるA(20歳)とB(19歳)は、友達である外国人C(21歳)と共
 に競馬場へやって来ました。ところが、この中には馬券を購入できない人が
 います。馬券を購入できない人を掲げるのは、次の(1)~(3)のうちのど
 れでしょう?
 
 1. Cだけ
 2. Bだけ
 3. AとB


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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  〇より実践的な内容になりました
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   『弁護士職務便覧』が加わります
  
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  カリキュラムの詳しい内容はHP
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 〇具体的な授業の日程は? 
 〇授業を担当する講師は?    
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 2. 就職フォローについて
 3.「弁護士秘書の仕事(パラリーガル)と働き甲斐」 パラリーガル 鈴木淳代先生
   
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■ なっとく!法律相談 第386回
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 「約款の内容に納得がいかないのですが・・・」
 
 □相談□

  インターネットを使ったオンライントレード事業を始めようかと考えて
 います。まだ申込書を取り寄せたところで、担当者とも細かい話はしてい
 ません。
  申込書を検討すると、契約は約款を利用してなされているようです。し
 かし、その内容のうち、どうしても納得できない箇所があります。しかし、
 すでに多数の利用者がいる中で、私1人の意見が通るとは思えません。
 納得のいかない箇所を修正して契約する方法はないでしょうか?

                            (40代:男性)


 □回答□

  約款とは、多数の取引に対して一律に適用するために、事業者によりあ
 らかじめ作成され定型化された契約条項のことをいいます。
  一般に、契約の内容は相手方との関係で異なるものですが、電気・ガス
 の供給契約や保険契約などにおいては、相手が異なっても契約内容は同一
 であるため、事業者は一定の契約内容を約款として作成しておき、契約を
 希望する相手方に示すことが行われています。  
  約款の活用により、契約の締結にあたって個別に契約書を作成する必要
 がなくなるなど、取引交渉・契約締結にかかる経済的・時間的コストを削
 減することができますし、事業者にとってはメリットが大きいといえます。
 同一の契約を多数人と締結する事業者にとっては利益となる便利なもので
 すが、相手方は予想しなかった不利益を受けることがあります。
  約款は細部まで事業者の意思どおりに定められ、あらかじめ印刷されて
 おり、しかもそれに異議を唱えることは現実として不可能です。契約の相
 手方としては、その契約条件を受け入れるか、契約をしないかどちらかの
 自由しかなく、このような契約方法が私的自治に反しないかが問題となる
 のです。

  現在の実務では、約款の社会的有用性にかんがみ、その拘束力を認めつ
 つ、相手方の利益を不当に害する条項があったときは当該条項を無効とし
 て、契約当事者双方の利益を保護するという運用をしています。
  この方法によっても、契約の締結にあたって約款が相手方に開示され、
 その内容を認識できる機会が与えられていることが必要と考えられます。

  本件相談者には約款の内容について事前に認識・検討する機会が与えら
 れているということなので、契約は有効といえるでしょう。納得できない
 条項については説明を求め、よく納得した上で契約することです。
  個別の条項を変更したり約款を利用せずに契約することは、事業者との
 交渉次第ですが、現実には難しいと考えられます。


  [関連情報]
  ・プロバイダーの約款規定
   http://www.hou-nattoku.com/consult/266.php



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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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 ★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします

  「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
 結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
 一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
 実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
 感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
 通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
 らこのような体験を募集します。
 
  応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
 らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
 稿できるようにしたいと考えています。

 ▼ 投稿ページはこちらから ▼
 https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php

 ※投稿されたものは、メールマガジン、ホームページなどで公開されるこ
  とがありますので、その点を念頭におかれてご相談ください。
  相談内容に含まれる個人名や団体名は匿名にして下さい。又、掲載にあ
  たって、内容を編集させていただくことがありますのでご了承ください。



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■ 法律クイズ 第70回 【解答】
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 「馬券を購入できないのは誰?」

 □解答□
 
 2. Bだけ

  旧競馬法は「学生生徒又は未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り
 受けてはならない」(28条)と規定しており、そのため、従来までは学生
 が馬券を購入することはできませんでした。しかし、平成16年にこの規定
 は改正され、現行法は「未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受け
 てはならない」と規定しています。そこで、本問では未成年者であるBだけ
 が馬券を購入できないことになります。なお、外国人が馬券を購入できな
 いとする規定は存在しませんので、外国人であっても馬券を購入すること
 はできます。



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■ リーガルフロンティア21 人材募集
  「法、納得!どっとこむ」コンテンツ作成
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 このたび、(株)リーガルフロンティア21では、「法、納得!どっとこむ」
 のコンテンツをより充実したものとするため、以下の要領で人材を募集いた
 します。ふるってご応募ください。

 当社が希望するのは、以下のような能力をお持ちの方です。

 ○基本的法律知識をお持ちの方
  専門にわたる必要はありませんが、法律をツールとして、自分なりに考
  え、バランスよく事案を処理できること。
 ○文章を書くのが好きな方。
  いたずらに専門用語に頼るのではなく、読みやすく説得力のある文章が
  書けること。
 ○責任感のある方。
  各人が担当する仕事を、期限までに責任を持って仕上げられること。
  また、当たり前のことですが、守秘義務などが遵守できること。

 やる気のある方、志の高い仲間の応募を待っています。

 ○仕事内容
  hou-nattoku.com用の法律相談等のコンテンツのドラフト。
 ○勤務形態
  アルバイト数名。
 ○年齢・学歴は問いません。
 ○自宅で書いていただき、メール送信してもらいます。
 ○選考方法
  まず履歴書、職務経歴書(もしくは自己PR書)を送ってください。追っ
  て面接日をご連絡致します(面接の際は筆記試験があります)。


 ■書類送付先
  〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-19 T&Aビル4F
  〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-2-16 桜橋東洋ビル4F

 お問い合わせは、電話もしくはメールで受け付けております。
 担当 大段までご連絡ください。
 TEL 06-4796-8811  MAIL info@lifr21.com

 ■所在地
 株式会社リーガルフロンティア二十一
  〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-19 T&Aビル4F
  TEL 03-5283-6633  FAX 03-5283-6660
  〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-2-16 桜橋東洋ビル4F
  TEL 06-4796-8811  FAX 06-4796-8813 



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。

  1月17日 馬券の払い戻しは3ヶ月経過しても可能?
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0127.php

  1月16日 『女性しか入居できない』という規約は有効ですか?
      http://www.hou-nattoku.com/consult/673.php

  1月15日 強迫されて購入した不動産、相続後も返還できる? 
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0126.php



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■ お知らせ
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 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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