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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第408号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2008年 2月28日                         第408号
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 発行部数: 24,749部(まぐまぐ 18,218部、melma! 6,348部、Yahoo! 183部)
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■ 目 次
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  □ 特集:危険運転致死傷罪について
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/37_vehicular-homicide.php

  □ 法律クイズ 第82回 【問題】
    「購入した宅地を畑として利用できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0152.php

  □ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!

  □ なっとく! 法律相談 第398回
   「生徒が教師と付き合う事はできますか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/692.php

  □ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!

  □ 法律クイズ 第82回 【解答】

  □ 新着情報



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■ 特集:危険運転致死傷罪について
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 設問:福岡幼児3人死亡事故について

  この事案については危険運転致死罪を適用すべきでなかった	 
    |||| 49票 (8%)

  この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課す
  べきだった	 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 443票 (72%)

  この事案については危険運転致死罪を適用すべきであったが、20年を減
  刑した量刑にすべきであった	
    |||||||||| 125票 (20%)

                       (2月28日 13時00分現在)

  最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php
  にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。



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┃特┃┃別┃┃無┃┃料┃┃講┃┃演┃┃会┃┃の┃┃お┃┃知┃┃ら┃┃せ┃
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 現役弁護士・現役パラリーガルの声を皆様にお届けします!
               
 少しでも弁護士秘書という仕事に興味のある方、また転職することを
 不安に思っている方、是非この機会にご参加下さい。      
                 
□┓【東京校】開催日程         
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★  
 ★第1回★2008年3月8日(土)14:00~16:00

   ~テーマ~「弁護士からみたパラリーガルの実態」
  講  師:高柳 一誠 弁護士  (1998年登録・東京弁護士会所属)  
  弊社パラリーガル養成講座(東京校)にて『刑事法』『契約法の基礎』
  『民法全体のとりきめと不動産取引』『倒産手続きの実際』を担当    
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
   ★第2回★2008年4月1日(火)19:00~21:00 

   ~テーマ~「弁護士秘書(パラリーガル)の仕事とやりがい」    
    講  師:パラリーガル 鈴木 淳代       
           弊社4月期パラリーガル養成講座にて『法律事務所における
             情報管理』を担当
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
          (地図>http://yamori.jp/modules/tinyd2/index.php?id=10)
                                 
□┓【大阪校】開催日程                          
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ 
 ★第1回★2008年3月13日(木)19:00~20:30

   ~テーマ~「弁護士が語る!秘書(パラリーガル)の重要性」     
    講  師:中西 啓 弁護士  (1999年登録・大阪弁護士会所属)  
         弊社パラリーガル養成講座(大阪校)にて『財産法』
         『刑事事件』を担当  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
   ★第2回★2008年3月29日(土)14:00~16:00 

   ~テーマ(1)~「パラリーガルの仕事とやりがい」    
    講  師:パラリーガル 中井 美子       
           弊社4月期パラリーガル養成講座にて『書式講座』を担当
 
  ~テーマ(2)~「法律事務所人事担当者から見たパラリーガルに求める資質」
    講  師:堂島法律事務所事務長 永井 勉         
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
     会  場:弊社大阪事務所
          (地図>http://www.lifr21.com/company/#osaka)
 
 【東京校】【大阪校】ともに、ご参加は無料です! 
 フリーダイヤル>0120-098-026 または
 弊社HP>http://www.paralegal-web.jp/02_event/ よりご予約下さい。
 席に限りがありますので、お早めのご予約をお勧めいたします。
 ※就職フォローアップと講座内容の説明も行います。



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■ 法律クイズ 第82回 【問題】
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 「購入した宅地を畑として利用できる?」

 □問題□

  Aは宅地を購入し、それを畑として利用しています。このような土地の利
 用の仕方は許されるのでしょうか?

 1. 許される
 2. 許されない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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 「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
 とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
 や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
 て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
 なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません

 ▼ アクセスはこちらから ▼
 http://www.hou-nattoku.com/qa/



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■ なっとく!法律相談 第398回
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 「生徒が教師と付き合う事はできますか?」
 
 □相談□

  僕は、今中学2年生です。
 僕には好きな人がいます。その人は、25歳ぐらいの保健室の先生です。
 11歳差で、付き合えるかも分かりませんが、告白しようと思っています。
 これでもし付き合ったりしたら、法律違反になってしまうのでしょうか?
 教師だからそれはいけないのですか?

                            (10代:男性)


 □回答□

  人が人を好きになるのは自然な感情であり、誰もそれを止めることはで
 きません。
  あなたが保健室の先生を好きになったのは素晴らしい事ですし、あなた
 の想いを保健室の先生が受け止めてくれ、お付き合いをすることになった
 からといって、その事自体で何らかの法律に違反することはありません。
  ただ、倫理上、いわゆる教師と生徒の在学関係中の交際はタブーとされ
 ていますので、あなたの中学校在学中に保健室の先生があなたとお付き合
 いを始めることになれば、おそらく保健室の先生は校長先生などから厳重
 注意を受け、転勤や依願退職などをさせられのでは無いかと思います。
  また、あなたと保健室の先生がお付き合いすること自体は法律上許され
 ますが、(1)結婚できるか、(2)性交渉をもてるか、という点について
 は、あなたが18歳未満であることから、制約が生じてきます。
  まず、(1)結婚についてですが、男性は18歳にならなければ結婚するこ
 とはできませんし(民法第731条)、18歳から20歳までの間は親の同意がな
 ければ結婚できません(同法第737条)。
  次に、(2)性交渉をもてるか、という点ですが、長野県以外の各都道府
 県は、青少年健全育成条例(都道府県によって名称は異なります)におい
 て、18歳未満の青少年に対して淫行またはわいせつな行為をすることを禁
 止しています。これに違反すると、各都道府県により異なりますが、概ね
 懲役2年以下、罰金100万円以下(地方自治法第14条)の罰則が科せられま
 す。ですから、あなた自身は性交渉をもったからといって処罰されること
 はありませんが、先生の方はこの処罰の対象となります。
  もっとも、全ての性交渉が「淫行またはわいせつな行為にあたる」訳で
 はありません。この解釈を巡っては色々と難しい問題があるのですが、簡
 単に言うと、女性が13歳以上でお互い真剣に交際していればその当事者間
 の性交渉は「淫行またはわいせつな行為」にはあたらず、性交渉をもって
 も問題ない、という事になります。
  とはいえ、幾ら当事者であるあなたと先生が「真剣に交際していました」
 と言っても、真剣な交際であったかどうかは究極的には当事者にしかわか
 らないことですので、結果的に「真剣な交際ではなかった」と判断される
 と処罰されることになります。そして、この条例で処罰されるとほぼ間違
 いなく、先生は教師の職を失うことになります。

  ですから、あなたが本当に先生の事を大切に想うのであれば、例え先生
 とめでたく交際がスタートしたとしても、性交渉をもつのは控え、清く正
 しい交際を心掛けてくださいね。 


  [関連情報]
  ・彼女は17歳!エッチすると検挙されるの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/51.php

  ・条例違反でも逮捕されるの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/231.php



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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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 ★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします

  「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
 結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
 一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
 実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
 感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
 通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
 らこのような体験を募集します。
 
  応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
 らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
 稿できるようにしたいと考えています。

 ▼ 投稿ページはこちらから ▼
 https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php

 ※投稿されたものは、メールマガジン、ホームページなどで公開されるこ
  とがありますので、その点を念頭におかれてご相談ください。
  相談内容に含まれる個人名や団体名は匿名にして下さい。又、掲載にあ
  たって、内容を編集させていただくことがありますのでご了承ください。



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■ 法律クイズ 第82回 【解答】
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 「購入した宅地を畑として利用できる?」

 □解答□
 
 1. 許される

  農地(田畑)をそれ以外の用途で使用する場合(=農地の転用)には「都
 道府県知事」または「農林水産大臣」の許可が必要になります(農地法4条)。
 これに対し、宅地を農地の用途で使用する場合には特にこれを規制する法
 律はありません。したがって、Aが自己所有の宅地を畑として利用している
 ことは、土地所有権の範囲内の行為として、許容されます



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。

  2月28日 工事目的での隣地への立ち入り
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0151.php

  2月27日 不動産競売の際の固定資産税は誰が負担?
      http://www.hou-nattoku.com/consult/691.php

  2月26日 事前に代金を払ったゲームを第三者に売却された!
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0150.php



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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 「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。         
  通勤・通学時の読み物としても最適!! 皆さま、ぜひご登録ください。

    ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml         
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■ お知らせ
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 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
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  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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