「知らなきゃ損する!面白法律講座」第409号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
2008年 2月29日 第409号
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発行部数: 24,749部(まぐまぐ 18,218部、melma! 6,348部、Yahoo! 183部)
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■ 目 次
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□ 法律クイズ 第82回の解答について
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0152.php
□ 法律クイズ 第83回 【問題】
「虚偽の離婚届を提出して再婚!?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0153.php
□ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
□ 法律クイズ 第83回 【解答】
□ 新着情報
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■ 法律クイズ 第82回の解答について
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2月28日に配信した「知らなきゃ損する!面白法律講座」第408号の法律ク
イズ第82回の解答に誤りがありました。
正しい解答は
1. 許される
です。解答の説明文については、掲載のとおり
農地(田畑)をそれ以外の用途で使用する場合(=農地の転用)には「都
道府県知事」または「農林水産大臣」の許可が必要になります(農地法4条)。
これに対し、宅地を農地の用途で使用する場合には特にこれを規制する法
律はありません。したがって、Aが自己所有の宅地を畑として利用している
ことは、土地所有権の範囲内の行為として、許容されます。
となります。
読者の皆さまにご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
今後はこのようなことがないように、内容のチェックを厳重に行ってまいり
ます。
また、今回の件で、たいへん多くの方から確認のメールをいただきました。
このメルマガが多くの読者の方に愛され、支えられていることを改めて感じ
た次第です。メールをいただいた皆さま、本当にありがとうございました。
お詫びに、というわけではありませんが、もう1問、クイズをお送りさせ
ていただきます。
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■ 法律クイズ 第83回 【問題】
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「虚偽の離婚届を提出して再婚!?」
□問題□
Aは、妻子があることを隠してB女と付き合っていました。Bから結婚を迫
られたため、Aは、妻との虚偽の離婚届を提出し、Bとの婚姻届を提出しま
した。Aは、罪に問われるでしょうか。
1. 罪に問われる
2. 罪に問われない
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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■ 法律クイズ 第83回 【解答】
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「虚偽の離婚届を提出して再婚!?」
□解答□
1. 罪に問われる
刑法184条は、「配偶者のある者が重ねて婚姻をしたとき」は重婚罪とし
て処罰すると規定しています。
Aは妻との虚偽の離婚届を提出していますが、離婚について妻の同意がな
いので、離婚は無効です(民法763条)。よって、Aと妻との婚姻関係は未
だ継続しています。このような状況でAがBとの婚姻をすることは、「配偶
者のある者が重ねて婚姻をしたとき」に該当します。
したがって、Aは、重婚罪として処罰されることになります(名古屋高判
昭和36年11月8日参照)。
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