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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第409号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2008年 2月29日                         第409号
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 発行部数: 24,749部(まぐまぐ 18,218部、melma! 6,348部、Yahoo! 183部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第82回の解答について
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0152.php

  □ 法律クイズ 第83回 【問題】
    「虚偽の離婚届を提出して再婚!?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0153.php

  □ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!

  □ 法律クイズ 第83回 【解答】

  □ 新着情報



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■ 法律クイズ 第82回の解答について
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  2月28日に配信した「知らなきゃ損する!面白法律講座」第408号の法律ク
 イズ第82回の解答に誤りがありました。

  正しい解答は

 1. 許される

 です。解答の説明文については、掲載のとおり
 
  農地(田畑)をそれ以外の用途で使用する場合(=農地の転用)には「都
 道府県知事」または「農林水産大臣」の許可が必要になります(農地法4条)。
 これに対し、宅地を農地の用途で使用する場合には特にこれを規制する法
 律はありません。したがって、Aが自己所有の宅地を畑として利用している
 ことは、土地所有権の範囲内の行為として、許容されます。

 となります。

  読者の皆さまにご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
 今後はこのようなことがないように、内容のチェックを厳重に行ってまいり
 ます。

  また、今回の件で、たいへん多くの方から確認のメールをいただきました。
 このメルマガが多くの読者の方に愛され、支えられていることを改めて感じ
 た次第です。メールをいただいた皆さま、本当にありがとうございました。

  お詫びに、というわけではありませんが、もう1問、クイズをお送りさせ
 ていただきます。



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■ 法律クイズ 第83回 【問題】
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 「虚偽の離婚届を提出して再婚!?」

 □問題□

  Aは、妻子があることを隠してB女と付き合っていました。Bから結婚を迫
 られたため、Aは、妻との虚偽の離婚届を提出し、Bとの婚姻届を提出しま
 した。Aは、罪に問われるでしょうか。

 1. 罪に問われる
 2. 罪に問われない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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■ 法律クイズ 第83回 【解答】
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 「虚偽の離婚届を提出して再婚!?」

 □解答□
 
 1. 罪に問われる

  刑法184条は、「配偶者のある者が重ねて婚姻をしたとき」は重婚罪とし
 て処罰すると規定しています。
  Aは妻との虚偽の離婚届を提出していますが、離婚について妻の同意がな
 いので、離婚は無効です(民法763条)。よって、Aと妻との婚姻関係は未
 だ継続しています。このような状況でAがBとの婚姻をすることは、「配偶
 者のある者が重ねて婚姻をしたとき」に該当します。
  したがって、Aは、重婚罪として処罰されることになります(名古屋高判
 昭和36年11月8日参照)。



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