「知らなきゃ損する!面白法律講座」第405号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2008年 2月18日 第405号
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発行部数: 24,728部(まぐまぐ 18,200部、melma! 6,347部、Yahoo! 181部)
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■ 目 次
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□ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
□ 特集:危険運転致死傷罪について
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/37_vehicular-homicide.php
□ 法律クイズ 第79回 【問題】
「医師が虚偽の診断書を作成すると罪になる?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0145.php
□ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
□ なっとく! 法律相談 第395回
「財産分与でマンションを貰う方法」
http://www.hou-nattoku.com/consult/687.php
□ 法律クイズ 第79回 【解答】
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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします
「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
らこのような体験を募集します。
応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
稿できるようにしたいと考えています。
▼ 投稿ページはこちらから ▼
https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php
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■ 特集:危険運転致死傷罪について
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設問:福岡幼児3人死亡事故について
この事案については危険運転致死罪を適用すべきでなかった
|||| 26票 (8%)
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課す
べきだった
||||||||||||||||||||||||||||||||| 223票 (65%)
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであったが、20年を減
刑した量刑にすべきであった
||||||||||||| 96票 (27%)
(2月14日 15時00分現在)
最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。
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■ 法律クイズ 第79回 【問題】
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「医師が虚偽の診断書を作成すると罪になる?」
□問題□
医師Aは、友人Bが休暇を取りたいので、嘘の診断書を書いてほしいと頼
まれました。Bの会社は有名民間企業で、休みがほとんどありませんでした。
かわいそうに思ったAは、Bのために虚偽の診断書を作成しました。Aは、刑
法上罪に問われるでしょうか。
1. 有罪
2. 無罪
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません
▼ アクセスはこちらから ▼
http://www.hou-nattoku.com/qa/
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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~
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「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。
通勤・通学時の読み物としても最適!! 皆さま、ぜひご登録ください。
⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml
⇒ ※携帯電話からご覧いただけます。
※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank)
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■ なっとく!法律相談 第395回
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「財産分与でマンションを貰う方法」
□相談□
私は専業主婦ですが、この度夫と離婚する事になりました。今一緒に住
んでいる夫名義のマンションを財産分与として私が貰うことで話がまとま
りそうなのですが、それは出来ますか?手続きはとても面倒ですか?
(30代:女性)
□回答□
あなたが離婚に伴う財産分与として、今あなたとご主人がご一緒に住ま
われているマンションをご主人から貰うことは可能です。離婚に伴う財産
分与は、当事者の協議によりその内容を自由に決めることができるからで
す(民法第768条1項2項)。
マンションを財産分与として貰う際、注意すべき点は、(1)家の名義を
どうするか、(2)家のローンをどうするか、(3)税金をどうするか、(4)
名義を移す時期をどうするか、です。
まず、(1)家の名義は、ご主人の名義からあなたの名義に変更するのが
一般的です。ただ、家のローンがまだ残っている場合、ローンの融資元(金
融機関)が名義変更を許可しないこともある様です。
次に、(2)家のローンがまだ残っている場合、誰が今後そのローンの返
済をするのかを決める必要があります。あなたが今後はご主人に代わって
ローンの返済をするのでしたら、ローンの融資元(金融機関)に債務者の変
更手続きをする必要があります。その際、あなたの返済能力が問われること
になりますので、場合によっては変更が認められなかったり、新たに保証人
を要求されるかも知れません。その様な場合は、契約上の債務者はご主人の
ままで事実上あなたが返済することになります。
ご主人がローンの返済を続けるのでしたら、確実にローンを払って貰え
る為の手だてを取る必要があります。なぜなら、自分が住む訳ではない家
のローンをご主人が誠実に払うかは疑問であり、もしローンの返済が滞れ
ば家に設定されている抵当権が実行され、結局あなたは家を失うことにな
るからです。ですから、この点も強制執行受諾文言付きの公正証書などを
作成しておく事をお薦めします。
そして、(3)の税金については、原則として財産分与の対象が家(不動
産)である場合、与えるご主人の側には譲渡所得税が発生し、貰うあなた
の側にはいわゆる登記費用(登録免許税・不動産取得税)が発生します。で
すから、これら費用をどちらが負担するのかも決めておく必要があります。
(尚、財産分与の額が常識的に考えて多すぎる場合は、その限度を超えた
額に対して贈与税がかかる場合があります。)
もっとも、与える側の譲渡所得税を払わずに済む方法もあります。(a)
購入価格より分与時の時価が下回る場合は譲渡益が無いので非課税、(b)
居住用不動産(自宅として住んでいた)であり且つ譲渡する相手が親族で
ない場合は時価3000万円までの譲渡益が非課税、(c)婚姻期間20年以上の
夫婦が居住用資産を贈与する場合は、贈与税に関して2000万円の配偶者控
除有り、との制度を利用するのです。
ここで(4)登記を移す時期が大事になってくるのです。つまり、(b)
を利用するので有れば離婚成立後(あなたとご主人が「親族でなくなって
から」)に登記を移転する必要がありますが、反対に(c)を利用するので
有れば離婚成立前(あなたとご主人が「夫婦」である間)に登記を移転す
る必要があるからです。
また、そもそも財産分与は離婚成立後2年間以内に請求しないと時効にか
かりますので(民法第768条2項)、その事も忘れない様にして下さい。
[関連情報]
・離婚コラム「財産分与(1)」
http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/09.php
・財産分与
http://www.hou-nattoku.com/manwoman/divorce6.php
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┃特┃┃別┃┃無┃┃料┃┃講┃┃演┃┃会┃┃の┃┃お┃┃知┃┃ら┃┃せ┃
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現役弁護士・現役パラリーガルの声を皆様にお届けします!
少しでも弁護士秘書という仕事に興味のある方、また転職することを
不安に思っている方、是非この機会にご参加下さい。
□┓【東京校】開催日程
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
★第1回★2008年3月8日(土)14:00~16:00
~テーマ~「弁護士からみたパラリーガルの実態」
講 師:高柳 一誠 弁護士 (1998年登録・東京弁護士会所属)
弊社パラリーガル養成講座(東京校)にて『刑事法』『契約法の基礎』
『民法全体のとりきめと不動産取引』『倒産手続きの実際』を担当
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★第2回★2008年4月1日(火)19:00~21:00
~テーマ~「弁護士秘書(パラリーガル)の仕事とやりがい」
講 師:パラリーガル 鈴木 淳代
弊社4月期パラリーガル養成講座にて『法律事務所における
情報管理』を担当
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(地図>http://yamori.jp/modules/tinyd2/index.php?id=10)
□┓【大阪校】開催日程
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
★第1回★2008年3月13日(木)19:00~20:30
~テーマ~「弁護士が語る!秘書(パラリーガル)の重要性」
講 師:中西 啓 弁護士 (1999年登録・大阪弁護士会所属)
弊社パラリーガル養成講座(大阪校)にて『財産法』
『刑事事件』を担当
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★第2回★2008年3月29日(土)14:00~16:00
~テーマ(1)~「パラリーガルの仕事とやりがい」
講 師:パラリーガル 中井 美子
弊社4月期パラリーガル養成講座にて『書式講座』を担当
~テーマ(2)~「法律事務所人事担当者から見たパラリーガルに求める資質」
講 師:堂島法律事務所事務長 永井 勉
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会 場:弊社大阪事務所
(地図>http://www.lifr21.com/company/#osaka)
【東京校】【大阪校】ともに、ご参加は無料です!
フリーダイヤル>0120-098-026 または
弊社HP>http://www.paralegal-web.jp/02_event/ よりご予約下さい。
席に限りがありますので、お早めのご予約をお勧めいたします。
※就職フォローアップと講座内容の説明も行います。
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■ 法律クイズ 第79回 【解答】
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「医師が虚偽の診断書を作成すると罪になる?」
□解答□
2. 無罪
刑法160条は、医師が虚偽の診断書を作成した場合、虚偽診断書作成罪と
して処罰するとしています。
しかし、同罪が成立するためには、「公務所に提出すべき診断書」に虚偽
の記載をしたことが必要になります。
Aが作成したのは、Bが民間企業に提出するための虚偽の診断書です。し
たがって、「公務所に提出すべき診断書」ではないので、Aには、虚偽診断
書作成罪は成立しません。
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■ お知らせ
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★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
どんな些細なことでも結構です。
また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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