「知らなきゃ損する!面白法律講座」第412号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2008年 3月10日 第412号
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発行部数: 24,742部(まぐまぐ 18,206部、melma! 6,350部、Yahoo! 186部)
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■ 目 次
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□ 法律クイズ 第86回 【問題】
「実刑判決後の脱獄で刑の執行はどうなるか?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0158.php
□ 特集:危険運転致死傷罪について
http://www.hou-nattoku.com/enq/37_vehicular-homicide.php
□ なっとく! 法律相談 第401回
「建物明渡し訴訟の被告は誰になる?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/696.php
□ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
□ 法律クイズ 第86回 【解答】
□ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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┃特┃┃別┃┃無┃┃料┃┃講┃┃演┃┃会┃┃の┃┃お┃┃知┃┃ら┃┃せ┃
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現役弁護士・現役パラリーガルの声を皆様にお届けします!
少しでも弁護士秘書という仕事に興味のある方、また転職することを
不安に思っている方、是非この機会にご参加下さい。
□┓【東京校】開催日程
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
★第1回★2008年3月8日※終了しました
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★第2回★2008年4月1日(火)19:00~21:00
~テーマ~「弁護士秘書(パラリーガル)の仕事とやりがい」
講 師:パラリーガル 鈴木 淳代
弊社4月期パラリーガル養成講座にて『法律事務所における
情報管理』を担当
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(地図>http://yamori.jp/modules/tinyd2/index.php?id=10)
□┓【大阪校】開催日程
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
★第1回★2008年3月13日(木)19:00~20:30
~テーマ~「弁護士が語る!秘書(パラリーガル)の重要性」
講 師:中西 啓 弁護士 (1999年登録・大阪弁護士会所属)
弊社パラリーガル養成講座(大阪校)にて『財産法』
『刑事事件』を担当
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★第2回★2008年3月29日(土)14:00~16:00
~テーマ(1)~「パラリーガルの仕事とやりがい」
講 師:パラリーガル 中井 美子
弊社4月期パラリーガル養成講座にて『書式講座』を担当
~テーマ(2)~「法律事務所人事担当者から見たパラリーガルに求める資質」
講 師:堂島法律事務所事務長 永井 勉
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会 場:弊社大阪事務所
(地図>http://www.lifr21.com/company/#osaka)
【東京校】【大阪校】ともに、ご参加は無料です!
フリーダイヤル>0120-098-026 または
弊社HP>http://www.paralegal-web.jp/02_event/ よりご予約下さい。
席に限りがありますので、お早めのご予約をお勧めいたします。
※就職フォローアップと講座内容の説明も行います。
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■ 法律クイズ 第86回 【問題】
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「実刑判決後の脱獄で刑の執行はどうなるか?」
□問題□
懲役5年の実刑判決が確定したAは、脱獄して国外に逃亡しました。刑が
確定してから12年経った現在もAは国外で逃亡を続けていますが、その後、
仮にAが捕まった場合、受けた懲役刑の執行はどうなるのでしょう?
1. 懲役5年の執行は免除される
2. 懲役5年の執行は免除されない
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 特集:危険運転致死傷罪について
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設問:福岡幼児3人死亡事故について
この事案については危険運転致死罪を適用すべきでなかった
|||| 70票 (8%)
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課す
べきだった
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 638票 (75%)
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであったが、20年を減
刑した量刑にすべきであった
||||||||| 145票 (17%)
(3月10日 14時50分現在)
最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/independent/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。
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■ なっとく!法律相談 第401回
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「建物明渡し訴訟の被告は誰になる?」
□相談□
戸建住宅を賃貸しましたが、現在家賃の滞納が10ヶ月間以上続いていま
す。また、契約者は私の承諾無く第三者に転貸借をしていた様で、契約者
ではなく第三者が契約当初から入居していたことが最近になって判明しま
した。この度、滞納家賃の請求と建物明渡しの訴訟をしたいと考えていま
すが、訴訟相手は誰にすれば良いでしょうか。
(60代:男性)
□回答□
あなたは(1)契約者を被告として賃貸借契約に基づき(民法第601条)
滞納家賃及び賃貸借契約終了に基づく建物明渡しを、そして(2)実際の
入居者を被告として不法行為に基づく(同法第709条)賃料相当損害金及び
所有権に基づく(同法第201条)建物明渡しを請求することになります。こ
の2人を被告とする訴訟は同一の裁判手続きの中で行うことができます。
まず、滞納家賃の請求を賃貸借契約の当事者に対して賃貸借契約に基づ
き行うことができる事は当然です。それ以外にも、あなたとの関係で適法
な建物占有権限の無い入居者に対しても、入居者があなたに賃料を支払っ
ていないにも関わらずあなたから建物を賃借しているかの如き利益を受け
ている事から、賃料相当の損害金として滞納家賃と同程度の金額(実務上
は同額で請求します)を不法行為に基づき請求することができます。ただ、
契約者と入居者の2人に同時に請求することができるからといって、あなた
が2重に支払いを受けられる訳ではなく、一方があなたに支払えばその支
払った限度でもう一方に対するあなたの請求権は消失します。
次に、建物明渡しについては、あなたが勝訴判決を得た後に契約者及び
入居者が任意に建物を明け渡してくれない場合に、判決(債務名義)によ
り強制執行ができるか(民事執行法第168条1項)、との観点より考える必
要があります。
この点、契約者の家族など契約者に付随して居住している人は契約者を
被告とする判決(債務名義)をもって契約者と共に退去させることができ
ますが(最判昭和28年4月24日)、契約者との間に賃貸借(転貸借)契約
を締結するなどして当初のあなたと契約者との間の賃貸借契約とは独立し
た占有権限によって建物を占有している人に対しては、契約者を被告とす
る判決(債務名義)では建物から退去させることができませんので、契約
者とは別に入居者を被告とする判決(債務名義)が必要となります。
ですから、あなたは契約者と実際の入居者の2人を被告として訴訟を提起
することになります。
[関連情報]
・借家の住人が家賃を払ってくれない!(家賃滞納)
http://www.hou-nattoku.com/consult/72.php
・貸している土地から相手が立退いてくれない!
http://www.hou-nattoku.com/consult/647.php
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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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■ 法律クイズ 第86回 【解答】
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「実刑判決後の脱獄で刑の執行はどうなるか?」
□解答□
1. 懲役5年の執行は免除される
犯罪をめぐる時効制度の1つに『刑の時効』という制度があります(刑法
31条)。この制度は、刑の言渡しが確定してから一定期間(刑法32条所定)
経過した場合に、その刑の執行を免除するものです。これによれば、懲役
5年の場合、その刑の執行は10年を経過することによって免除されることに
なります(刑法32条4号)。したがって、懲役5年の刑が確定してから12年
経過している本問の場合、Aに科せられるべき刑の執行は時効によって免除
されますので、答えは(1)となります。
なお、犯罪をめぐる時効には『公訴時効』という制度もあります。この
制度は、犯罪行為が終わった時から一定期間経過した場合に、もはや検察
は公訴を提起しえなくなるという制度です(刑訴法250条、253条)。本問
の場合、Aは逃亡する前に脱獄をしていますので、Aは新たに単純逃走罪
(刑法97条)または加重逃走罪(刑法98条)に該当する行為を行っている
ことになります。では、12年間海外逃亡を続けることにより、逃走罪につ
いての公訴時効までも成立しているのでしょうか?
この点、単純逃走罪であれば1年、加重逃走罪であれば3年を経過するこ
とによって公訴時効は成立するとされています(250条5号6号)。しかし、
この場合、『刑の時効』の場合とは異なり、犯人が国外にいれば時効の進
行は停止することとされています(刑訴法255条)。したがって、Aが仮に
捕まった場合、既に言渡された懲役5年の刑については執行を受けませんが、
新たに単純逃亡罪または加重逃走罪によって起訴されることになります。
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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします
「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
らこのような体験を募集します。
応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
稿できるようにしたいと考えています。
▼ 投稿ページはこちらから ▼
https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php
※投稿されたものは、メールマガジン、ホームページなどで公開されるこ
とがありますので、その点を念頭におかれてご相談ください。
相談内容に含まれる個人名や団体名は匿名にして下さい。又、掲載にあ
たって、内容を編集させていただくことがありますのでご了承ください。
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■ お知らせ
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★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
どんな些細なことでも結構です。
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