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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第454号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2008年10月14日                         第454号
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 発行部数: 23,204部(まぐまぐ 17,730部、melma! 5,251部、Yahoo! 223部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「何もしないことが殺人罪になる!? - 不作為の罪」 第五回

  □ 法律クイズ 第128回 【問題】
    「不法投棄の罰則は罰金のみ?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0244.php

  □ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
    「その17~判決~」

  □ なっとく! 法律相談 第443回
    「退職金はどのように決定される?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/768.php

  □ 法律クイズ 第128回 【解答】



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「何もしないことが殺人罪になる!? - 不作為の罪」 第五回

                             神村 春生


 第5回 治療

  喜八は救急車で市民病院に運ばれた。
  長年喜八を診てきた担当医は、喜八が酒を飲んでいたことを知って憤慨
 した。

 「どうして飲ませたんですか」

 伸治は一言もなかった。

 「最近、薬を取りに来ないと思ったら・・・血圧が高い人に、急激に血管
  が膨張するようなことは禁物なんだ。あれほど注意しておいたのに」

 まさか、「あなたに治せない高血圧が、新興宗教で完治すると聞いて喜ん
 だのです」とは言えない。

 「・・・付き合いが続いて断れなかったんです」

 「仕方がない。だけどね、倒れたときに頭を打っているから、脳内出血し
  ている可能性がある。血管も弱っているしね。出血の場所によっては、
  意識障害が起こるかもしれない。いずれにせよ、長丁場になるよ。直ぐ
  入院の手続きをしてください。」

  伸治は診察室を出た。
  父の容体も心配だったが、請け負った工事をどうすればいいのか。職人
 の手配、材料の発注・・・自分はまだ何も分からない。しかし、工期は厳
 守しなければならない。相手によっては、損害賠償を請求されることもあ
 るのだ。
  帰宅した伸治は、番頭格の杉原という職人と話し合った。杉原は、喜八
 が開業した頃から勤め上げた古い職人である。伸治が伏して頼むと、力に
 なることを約束した。

 「できたことは仕方がない、これからどうするか、考えねばね」

  二人は一晩中相談したが、喜八の指示がなくては決定できないことが多
 すぎる。やはり、工期は延長してもらうほかないことが分かった。伸治は
 店を杉原に任せ、着替えや身の回りのものを用意し、病院にとって返した。

 病院では、担当医が待ちかまえていた。

 「さっきCTを撮ったんですが、やはり内出血していました。脳の左視床部
  に長径約4センチ、短径約3センチの血腫ができて、出血が脳室内に流れ
  込んでいます」

 「・・・」

 「意識障害も起きています。お父さんは、御自分では何もできない状態だ
  と思ってください。生命に危険はありませんが、点滴で栄養を補給しな
  ければならないし、痰も取ってあげなければなりません」

 「先生、実は大きな仕事が入っているんです。父の指示がないと、何も進
  めることができません。いつごろなら、意識が回復するでしょうか」

 「何とも言えませんが・・・意識が戻っても、仕事の決定ができるように
  なるとは限りませんよ。後遺障害が残るかもしれません。
  そちらの仕事のことは分かりませんが、お施主さんには安請け合いしな
  いほうがいいと思いますね。とにかく、意識が戻るまでは絶対安静です」

  伸治は、この仕事を手放すことだけはしたくなかった。そうすれば職人
 たちに見限られてしまうだろう。仕事の無い中、職人をなだめて繋いでお
 けたのは父だからできたことだ。経験のない自分にそんな芸当はできない。
 伸治は小男に連絡を取り、この事態を説明することにした。

  小男は、駅前のビジネスホテルに宿を取っていた。伸治は1Fの喫茶店に
 出向き、事情を説明した。

 「・・・それで、経験不足ではありますが、私が一所懸命やらせていただ
  きます。ただ、正直なところ、父しか分からないこともございまして、
  多少の時間をいただきたいのです」

 「どれほどお待ちすればいいのでしょう」

 伸治は答えに詰まった。

 「あなたは要らぬ心配をなさっておられる。先日も申し上げたでしょう、
  父上のご病気は治ります」

 「医者は絶対安静で、後遺症が残るかもしれないといっているんです」

 小男は甲高い笑い声をあげた。

 「教祖様を信じない、あなたのその態度が、全ての解決を遅らせているの
  です。恥じよ!不信心の者に、神聖な工事を任せることはできません」

 「ちょ、ちょっと待ってください。教祖様を信じないわけではありません。
  あぁ・・私は一体、どうすればいいのですか?」

 「退院手続きを取ることです」

 「父は絶対安静で、点滴の管が付いたりしています。あれをはずしたら、
  命に危険が」

 「早々に、このホテルにお連れください。教祖様が、穢れた病院に出向か
  れることはありません」

  伸治は医師と「水光の会」の間で懊悩した。
 しかし、医師の長年にわたる投薬が功を奏しなかったように思えたこと、
 小男に背いて治療を受けなければ工事を失うと思えたこと、また、教祖の
 治療が効果のないものとは思えなかったことから、退院手続きをとった。

  医師にはなすすべもなかった。任意に退院するという患者に、病院に留
 まるよう命じる権限はないのである。
  伸治は、直ちにホテルに喜八を運び、ベッドに寝かせた。そして、教祖
 の治療を受けることになった。
  教祖は喜八を観察したが、正直なところ、これほど重篤な症状だとは思っ
 ていなかった。また、このような患者を治した経験もなかったのである。
 彼が治療してきたのは、せいぜいが、腰の痛みや腕のしびれ程度の軽症の
 信者だった。
  この状態では、点滴装置を外して一晩過ごせば、ひょっとすると死んで
 しまうかもしれないと思った。
 教祖は、小男を別室に呼んだ。

 「おい、ありゃ危ないんじゃないのか」

 「はぁ、まぁ。でも、お布施も結構、払いよりますしね」

 「・・・放っておけば、そのまま死ぬだろう。ちょっとだけビームをやっ
  とこうか」

 「そうなさいますか」

  教祖は病室に戻り、喜八の頭部に向けて手をかざし、「ビーム治療」と
 称する治療を行った。それ以外には何もせず、ベッドに放置した。
  明け方、喜八は脱水症状に伴い、粘稠(ねんちゅう)化したたんが気道
 を閉そくして窒息死した。


                               (続く)



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■ 法律クイズ 第128回 【問題】
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 「不法投棄の罰則は罰金のみ? 」

 □問題□

  夢かなって海外留学。渡航にあたり、古い家電を処分しようとしたとこ
 ろ、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)により古い家電(エ
 アコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)の収集・運搬料金、リサイクル料金に
 各々数千円の費用がかかることが判明(6条、11条、12条、19条参照)。
 そこで、「見つかっても罰金だけだろう」と高をくくり、家電をごっそり
 山に不法投棄しました。本当に不法投棄の罰則は罰金のみ?

 1. 罰則は罰金のみ
 2. 懲役もあり


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
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 「その17~判決~」

  評議で有罪か無罪か、有罪の場合は刑をどうするかが決定されると、い
 よいよ判決です。

 判決は、主文と理由から構成されます。

 主文は、被告人が有罪であれば

  被告人を懲役7年に処する。
  未決勾留日数中120日をその刑に算入する。

 という形で言い渡されます。無罪のときは

  被告人は無罪。

 という形になります。

  主文に続いて理由が読み上げられます。理由は、「罪となるべき事実」
 「証拠の標目」「争点の判断」「法令の適用」「量刑の理由」といった項
 目で構成され、主文の結論に至る理由を説明していきます。
 
  通常はこのように主文→理由の順で朗読されることが多いのですが、逆
 に理由→主文の順で朗読されることがあります。それは、死刑判決の場合
 です。これは、先に主文(死刑)を聞いてしまうと、被告人が動揺してそ
 の後の理由を聞かなくなってしまうためといわれます。判決が「主文は後
 回しにして、先に理由の朗読から始めます」から始まる場合は、死刑判決
 となる可能性が高く、その意味でこの時点で結論はある程度予想されてい
 るといえます(ただし、死刑判決は必ず主文が後回しとなるわけではなく、
 裁判長の判断に委ねられています)。

  以上で第一審の刑事裁判は終了となります。判決に不服のある被告人は、
 さらに控訴・上告という形で争うこともできます。控訴・上告は裁判官の
 みの裁判となり、裁判員は参加しません。


 ★Q&Aコーナー★

  Q 死刑選択の基準があると聞いたのですが…

  A 「永山則夫連続射殺事件」の最高裁判決において示された死刑選択の
    基準が、その後の死刑選択の基準とされており、「永山基準」ともよ
    ばれています。
    その内容は、(1)犯行の罪質、(2)動機、(3)態様ことに殺害の手段方
    法の執拗性・残虐性、(4)結果の重大性ことに殺害された被害者の数、
    (5)遺族の被害感情、(6)社会的影響、(7)犯人の年齢、(8)前科、(9)
    犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大
    であって、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむ
    をえないと認められる場合には、死刑の選択も許されるというもので
    す。
    また、被害者の人数で死刑が選択されているかのようにいわれること
    がありますが、実際には1人でも死刑判決が出ている例もあり、被害
    者の人数だけで判断されているわけではありません。



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■ なっとく!法律相談 第443回
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 「退職金はどのように決定される?」
 
 □相談□
 
  今の会社には20年間勤めておりますが、ここ1~2年、社長と営業の方針
 でぶつかり、陰で悪口等も言われているようです。そこで、これを機に会
 社を退職して独立しようと考えております。退職金はどのように決定され
 るのでしょうか。退職の理由によって、額が異なったりする場合があるの
 でしょうか。 

                          (40代:男性)

 □回答□

  退職金は、あなたと会社との労働契約・就業規則・労働協約など、根拠
 となる決まりによって生じる権利です。

  このような支給規定がある場合、労働基準法の賃金(11条)として、あ
 なたには会社に対して退職金の支払い請求権があることになります。
  具体的な退職金の金額は、労働契約によって定められた計算方法により
 算出した額となりますが、基礎賃金に勤続年数に応じた一定の支給率をか
 けることが多いようです。

  もしあなたの会社にこうした決まりがなかった場合、退職金は出ないの
 が原則となってしまいますが、これまで退職金を支払っていた事実があれ
 ば、退職金支払いの労使慣行があると認められるケースもあります(横浜
 地裁平成9年11月14日判決)。
  そこで、あなたはまず退職金規定があるのかを確認し、規定が存在する
 のであれば、写しをとっておくべきでしょう。

  また、退職の理由が自己都合か会社都合かにより、退職金額に差額を設
 けている会社も多く見られます。
  独立するからという理由だけであると、自己都合とみなされて減額され
 る場合もありえます。しかし、自己都合か会社都合かについては、ケース
 によって判断が微妙な場合があり、あなたの場合も、社長により著しい嫌
 がらせや退職勧奨があるとすれば、会社都合に基づく退職といえるでしょう。
  なお、退職金は請求があったときには、就業規則で別途定めてあるとき
 を除き、会社は7日以内に支払わなければならないものと定められています
 (労働基準法23条1項)。

  また、退職金支払い請求権は5年で時効となりますので注意してください
 (労働基準法115条)。


  [関連情報]
  ・突然、リストラ!退職金は請求できるの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/49.php

  ・分割で支払う約束の退職金、父が亡くなった後も請求できる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/488.php



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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■ 法律クイズ 第128回 【解答】
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 「不法投棄の罰則は罰金のみ?」

 □解答□
 
 2. 懲役もあり

  廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)16条は、「何人も、
 みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定し、25条1項14号は「第十六
 条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者」は、「五年以下の懲役若しくは千
 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定めています。

  つまり、不法投棄をすれば、1000万円以下の罰金だけでなく、5年以下の
 懲役にも処せられる可能性があります。



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