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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第456号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2008年10月27日                         第456号
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 発行部数: 23,204部(まぐまぐ 17,730部、melma! 5,251部、Yahoo! 223部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「キズで毛羽立った古いソファに腰を下ろした」 第一回

  □ 法律クイズ 第130回 【問題】
    「妊婦のシートベルト着用義務」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0248.php

  □ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
    「その19~裁判員の旅費・日当~」

  □ なっとく! 法律相談 第445回
    「ずさんな管理のレンタサイクルで大怪我!責任は追及できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/772.php

  □ 法律クイズ 第130回 【解答】



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「キズで毛羽立った古いソファに腰を下ろした」 第一回

                             神村 春生

 第1回 条件付故意とは?


  男が刺されて死亡した。女は、血のついたナイフを手にしたまま、呆然
 として男の傍に立ち尽くしている。
 あなたが裁判員だとしたら、女を何罪にするだろうか?

  殺人罪に決まっている。なぜなら、女は男を刺し、その結果、男は死亡
 したのだから・・・。
  しかし、そう言い切れるだろうか。
  たしかに女は男を刺したが、それは男の浮気が許せなかったからで、決
 して殺そうとまでは思っていなかったとしたら、どうだろう。

  もし女が男を殺すつもりがなく、ケガをさせてやろうとしただけだった
 ら、たとえ男が死んでしまっても、女に殺人罪は成立しない。なぜなら、
 女には「殺人」という「罪を犯す意思」がなかったからである。
  ただし、女は無罪になるわけではない。ケガをさせる意思、すなわち傷
 害罪の故意はあったのであり、その結果男は死亡したのだから、傷害致死
 罪の罪を負うことになるのである。

  人は、行おうとしなかった行為についてまで責任を問われることはない。
 自分の意思に対応するだけの罪しか負うことはない。この「罪を犯す意思」
 のことを「故意」という。このことは、刑法38条1項に規定されている。
  そこで、あなたが裁判員だったら、女の罪を決定するためには、まず女
 の故意の内容を知らなければならない。女に殺人の故意があったか、もし
 くは傷害の故意しかなかったのかを明らかにしなければ、罪を決定するこ
 とはできない。

  では、刺すか刺さないか、自分の意思だけで決定できなかった場合はど
 うだろう?
  「二度と浮気しないで」という言葉に、男が「絶対にしない」と約束し
 たら刺さないけれど、「バカ言うな。そんな約束できねぇよ」とはねつけ
 られたら刺してやろう。そんな風に考えた場合はどうだろうか。
  これは、他人と共同して罪を犯す、共犯の場合に問題となることが多い。
 共犯では、自分がどのような行動をとるかが、仲間の行為の内容や結果に
 影響されることが多いからである。
 「自分が犯そうと決めた罪についてしか責任を負わされることはない」と
 いうのが38条1項だった。そうだとしたら、自分がどのような行動をとるか
 が、他人の行動や周囲の状況によって左右されるような場合には、責任が
 軽くなるのではないだろうか?

 これを「条件付故意」の問題という。


                               (続く)



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■ 法律クイズ 第130回 【問題】
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 「妊婦のシートベルト着用義務」

 □問題□

  妻が待望の妊娠。病院に連れて行くため妻を車の後部座席に乗せました。
 「後部座席もシートベルト着用が義務付けられた」とニュースで聞いたけ
 ど、妊娠している妻もシートベルトをしなければいけないの?シートベル
 ト着用による胎児への影響が心配なんだけど・・・

 1. 妊婦もシートベルトを着用しなければならない。
 2. 妊婦はシートベルト着用義務が免除されうる。


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
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 「その19~裁判員の旅費・日当~」

  裁判員の旅費・日当については、「裁判員の参加する刑事裁判に関する
 規則」に定められています。

 これによると、旅費については、以下のようになります。

  1. 鉄道路線または航路がある場合は、その運賃
  2. 鉄道路線または航路がない場合は、1kmあたり37円(1km未満は切り捨て)
  3. 片道50km以上の場合は急行料金、片道100km以上の場合は特急料金
  4. 片道100km以上の場合は、指定席料金も支払われる
  5. 離島など航空機を利用する特別な事情があるときは、その運賃


  注意しなければならないのは、鉄道路線や航路がない場合です。実費で
 はなく、距離で計算されます。例えば、家から3kmある最寄り駅までバスや
 タクシーを利用した場合、支払われるのは111円となります。また、列車の
 本数が少ないために裁判所までバスやタクシーを利用したような場合であっ
 ても、鉄道路線がある区間では鉄道運賃が支払われ、鉄道路線がない区間
 ではその距離に応じた金額が支払われます。

  次に、宿泊費については、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市
 及び神戸市については、1泊8700円、それ以外の地域については、1泊7800
 円が支給されます。

  交通費・宿泊費については、最も経済的な通常の経路及び方法で計算さ
 れるため、たとえば、片道30分で裁判所に行くことができるような場合に
 は、宿泊費は支給されません。また、特急を利用すれば、宿泊する必要が
 ないような場合であれば、片道100km未満の場合であっても、特急の利用が
 認められる場合があります。

  最後に日当ですが、裁判員及び補充裁判員については一日当たり一万円
 以内と定められています。


 ★Q&Aコーナー★

 Q 単身赴任先から裁判所に行く場合でも、旅費はもらえますか?

 A 住民票を移さずに単身赴任をしているような場合には、住民票のある
   都市を管轄する裁判所で裁判員に選任されることがあります。この場
   合、単身赴任先から裁判所までの往復の旅費が支給されます。また、
   宿泊の必要があるときは、宿泊費も支払われます。


 Q 旅費等は現金でもらえるのですか?

 A 口座振込で支払われます。支払いは、1週間~10日程度でなされるよう
   です。



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■ なっとく!法律相談 第445回
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 「ずさんな管理のレンタサイクルで大怪我!責任は追及できる?」
 
 □相談□
 
  市町村主催の催し物で、レンタルサイクルを100円払って借りました。事
 故の際の責任をとらない旨の説明は一切なし。荷台に子供用のいすがつい
 た自転車を借り、子供を乗せていると、ものすごい音とともに子供が足を
 巻き込まれる。自転車のタイヤの前に、足を巻き込まないためのガードは
 なく、足が容易にタイヤに入り込みやすい状況でした。
  患部は皮膚がめくれてしまい、縫うには皮膚移植が必要な位ひどいと医
 師から言われてしまいました。現在子供は保育園にも行けず、歩けない状
 態です。
  このような場合借りた側にも非はあると思いますが、貸した側にも責任
 があるのではないでしょうか? 

                          (40代:女性)


 □回答□

  国家賠償法2条1項は、国または公共団体が、「公の営造物」の「設置又
 は管理に瑕疵」(欠陥)があった場合に、損害賠償責任を負うことを定め
 ています。
  ご相談の場合、この規定により市町村に対して損害賠償請求をすること
 が考えられます。

  まず「公の営造物」とは、国または公共団体により公の目的に供される
 人的物的施設の総合体を指し、動産も対象となりえます。
  そして、市町村主催の催し物において、催し物の一環として提供された
 レンタサイクルは、公の目的に供される「公の営造物」に該当するといえ
 ます。

  それでは、市町村の自転車の管理に「瑕疵」があったといえるでしょう
 か。
  この「瑕疵」とは、「営造物が通常有すべき安全性を欠いていること」
 というと定義されています(最判昭和45年8月20日)。
  本件では、「自転車のタイヤの前に、足を巻き込まないためのガードは
 なく、足が容易にタイヤに入り込みやすい状況」であったということです
 から、子供用のいすがついた自転車が本来有すべき安全性(子供が足を巻
 き込まないためのガード)を欠いていると認められる可能性が高いといえ
 ます。
  そこで、この場合には国家賠償法2条により、治療費や精神的苦痛などに
 ついての損害賠償を請求することができると考えられます。

  もっとも、公の営造物の利用に伴い事故が発生した場合には、当該営造
 物の利用が「通常の用法」であったか否かが、重要なポイントとなり、異
 常な用法に基づく事故についてまで、管理者が責任を負わなければならな
 いわけではありません。
  よって、具体的な事故の状況は分かりませんが、仮にあなたのお子さん
 の自転車の乗り方が異常なものであったとすれば、市町村に責任を負わせ
 るのは難しいかもしれません。

  いずれにせよ、小さなお子様がいて大変だとは思いますが、まずはお近
 くの日本司法支援センター「法テラス」に相談されてはいかがでしょうか。


  [関連情報]
  ・悪質な自転車の運転
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0130.php



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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■ 法律クイズ 第130回 【解答】
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 「妊婦のシートベルト着用義務」

 □解答□
 
 2. 妊婦はシートベルト着用義務が免除されうる。

  平成19年改正道路交通法は、71条の3第 2項で、「自動車の運転者は、座
 席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置に乗車させて自動車を
 運転してはならない。」と規定し、後部座席についても、シートベルトの
 着用を義務付けました(※違反をした場合に運転手に行政処分の基礎点数
 1点が付されるのは、当面、高速自動車国道及び自動車専用道路のみ、道路
 交通法施行令別表第2備考2第108号)。

  ただし、この義務には例外があり、「妊娠中であることにより座席ベル
 トを装着させることが療養上又は健康保持上適当でない者を自動車の運転
 者席以外の乗車装置に乗車させるとき」にはシートベルトの着用義務が免
 除されます(71条の3第2項但書・施行令26条の3の2第2項2号)。

  したがって、奥さんのシートベルト着用が、療養上又は健康保持上適当
 でなければ、シートベルト着用義務はないこととなります。



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