「知らなきゃ損する!面白法律講座」第455号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2008年10月20日 第455号
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発行部数: 23,204部(まぐまぐ 17,730部、melma! 5,251部、Yahoo! 223部)
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■ 目 次
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□ 小説で読むおもしろい判例
「何もしないことが殺人罪になる!? - 不作為の罪」 第六回
□ 法律クイズ 第129回 【問題】
「無断駐車による罰金。相手の言い値を支払う必要がある!? 」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0246.php
□ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
「その18~裁判員の守秘義務~」
□ なっとく! 法律相談 第444回
「防犯カメラを入居者の監視のために使用しても良い? 」
http://www.hou-nattoku.com/consult/770.php
□ 法律クイズ 第129回 【解答】
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■ 小説で読むおもしろい判例
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「何もしないことが殺人罪になる!? - 不作為の罪」 第六回
神村 春生
第6回 判決
●検察官の主張
被告人・新興宗教団体「水光の会」代表・自称教祖は、2007年7月○日、
被害者の長男伸治被告(42歳)=保護責任者遺棄致死罪で分離公判中=と
共謀して、金銭欲と自己保身から、脳内出血で・・県・・市の病院に入院
していた被害者(当時73歳)を連れ出し、同市駅前のビジネスホテル・Aに
移した。
そして、死亡する恐れを知りながら、医師による医療行為や水分補給な
ど必要な措置をせずに、手をかざし光をあてるという同団体特有の行為「ビ
ーム治療」のみを行い、翌○日ごろ、痰を気道に詰まらせ窒息死させた。
●罪名及び罰条
殺人 刑法199条
●弁護人の主張
被告人は、喜八をホテルのベッド上に安静に横臥させたのみであって、
殺人の実行行為に当たらない。また、被告人にあえて信者・山崎喜八を殺
害する動機はなく、殺人の故意は認められない。
また、仮に殺人の実行行為に当たるとしても、ビーム治療は多数の信者
に効果が認められている正当な治療行為であり、正当行為(刑法35条)と
して違法性を阻却する。
よって、被告人は無罪である。
●判例要旨
最高裁判所決定 平成17年7月4日
(小説の内容にしたがって、読みやすく加筆削除してあります)
被告人・教祖の上告を棄却する。
被告人は、自己の責めに帰すべき事由により、被害者・喜八の生命に具体
的危険を生じさせた上、被害者が運び込まれたホテルにおいて、教祖を信
奉する被害者の長男・伸治から、重篤な被害者に対する手当てを全面的に
ゆだねられた立場にあったものと認められる。
その際、被告人は、被害者の重篤な状態を認識し、これを自らが救命で
きるとする根拠はなかったのであるから、直ちに被害者の生命を維持する
ために必要な医療措置を受けさせる義務を負っていたものというべきであ
る。
それにもかかわらず、未必的な故意をもって、上記医療措置を受けさせ
ないまま放置して、被害者を死亡させた教祖には、不作為による殺人罪が
成立する。
なお、殺意のない伸治には、保護責任者遺棄致死罪が成立する。
(了)
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■ 法律クイズ 第129回 【問題】
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「無断駐車による罰金。相手の言い値を支払う必要がある!?」
□問題□
取引先が激怒。釈明のため急いで取引先に車で向かい、近所の月極駐車
場に無断駐車。数時間後、取引先との話し合いが無事終わり「ほっと」し
て駐車場に帰ってくると、駐車場所有者が仁王立ち。その所有者は、「無
断駐車は5万円申し受けます」との看板をたてに、怒気を含めて5万円を請
求してきました。本当に5万円も支払わなければいけない?
1. 5万円支払う必要あり。
2. 実損額でよい。
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
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「その18~裁判員の守秘義務~」
前回まで裁判の流れに沿って、裁判員制度の説明をしてきました。今回
からは、流れの中では説明しきれなかった部分について、説明をしていき
たいと思います。今回は、裁判員の守秘義務についてです。
裁判員は、評議の秘密や職務上知りえた秘密について、他の人に漏らし
てはならないとされています。また、その事件の裁判員または裁判官以外
の人に、事件において認定すべきと考える事実もしくは量定すべきである
と考える刑を述べたり、裁判所による事実の認定または刑の量定の当否を
述べることも許されないとされています。これらに違反したときは、6か月
以下の懲役または50万円以下の罰金を科されることになります。
たとえば、被害者などの事件関係者のプライバシーに関する事項や、自
分以外の裁判員の氏名、評議でどのように票が割れたか、といった内容は
すべて守秘義務の対象となります。
また、審理中に「いま自分が担当している事件だけど、被告人が有罪で
あるとの印象を裁判員全員が持っている」とか、「自分が担当した事件だ
けど、他の人たちは傷害致死だと認定したが、私は今でも殺人だと思う」
といったことを他人に話すことはできないということです。
では、なぜ裁判員には守秘義務が課せられるのでしょうか。その理由と
して、事件関係者の保護というのは、わかりやすいと思いますが、もうひ
とつ、裁判員自身の保護という側面があります。評議の内容やその当否に
ついて、外に漏らすことで、事件関係者(被告人側だけでなく、被害者側
も)からの働きかけや報復(いわゆる「お礼参り」)を受ける可能性があ
ります。そういった行為から裁判員を保護し、評議で自由に意見を述べら
れるようにするという側面もあるのです。
★Q&Aコーナー★
Q 他に裁判員を保護するための制度としてどのようなものがありますか?
A 裁判員を保護するための制度として、以下のようなものが用意されて
います。
・裁判員を特定できる情報の公開の禁止
現在裁判員である者を特定するような情報の公開を禁止するとともに、
過去裁判員であった者の情報についても、本人の同意がない限り公開
を禁止しています。ただし、罰則が課せられるのは、検察官・弁護人・
被告人などが情報を漏らしたときに限られます。
・裁判員に対する接触の禁止
現在裁判員にである者に接触することを禁止するほか、職務上知りえ
た秘密を知る目的で過去裁判員であった者に接触することも禁止され
ています。ただし、罰則はありません。
・裁判員に対する請託の禁止
裁判員の職務に関し請託をしたり、裁判員の審判に影響を与える目的
で事実認定や量刑に関して意見を述べたり、情報を提供することは禁
止されています。これに違反した場合、2年以下の懲役または20万円
以下の罰金に処されます。
・裁判員に対する威迫の禁止
現在裁判員である者、過去裁判員であった者、またはその親族に対し
て、面会、文書の送付、電話をかけるなど方法を問わず、威迫をした
場合は、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処されます。また、
裁判員候補者を威迫したときも同様の刑に処されます。
これとは別に、暴行・脅迫などを受ければ、それぞれの罪によっても
罰せられることになります。
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■ なっとく!法律相談 第444回
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「防犯カメラを入居者の監視のために使用しても良い? 」
□相談□
私の住む賃貸マンションは、契約者は女性限定、エントランスには防犯
カメラや本人認証システムがあり、セキュリティを売りにしているマンショ
ンです。
先日仲介不動産から、私が男性と一緒に部屋へ入る映像が多いが同居さ
れているのではと問い合わせがありました。私の彼も別契約マンションが
あることを伝えましたが、後日また連絡があり、カメラ映像を見ると変わ
りがないようなので困るといった内容でした。
あくまで防犯システムという説明を受けていましたが、カメラの映像を
入居者の監視のような使い方をするのはプライバシーの侵害ではないので
しょうか。
(20代:女性)
□回答□
最近はマンション内でのピッキングによる空き巣や車上荒らしなど様々
な犯罪が起こっており、全国的に防犯カメラを設置するマンションが増え
ています。
しかし、あなたがおっしゃる通り、防犯カメラの過度な設置はプライバ
シーの問題にもなります。
マンションの管理側としては、設置場所をエレベーターやエントランス
などの共用部分に限定する・防犯カメラの運用に関する規定を設けるなど、
防犯という目的達成のための必要最小限度にとどめる適正な運用を心がけ
て、住民の精神的負担を和らげるべきであるといえるでしょう。
また、あなたのマンションは契約者が女性限定であることから、契約予
定外の男性と「同居」すると賃貸借契約違反となりますが、彼氏は他に自
分の部屋を借りているということですし、彼氏が独立してあなたのマン
ションの一部を占有していたりするのでなければ、「同居」には当たらな
いと考えられます。
そこで、あなたは仲介不動産の方に対して、彼氏と「同居」していない
ため契約違反ではないことと、プライバシーの侵害となり得る防犯カメラ
の運用は極力控えてほしい旨を伝えてみてはいかがでしょうか。
それでも仲介不動産の方の態度や防犯カメラの運用が改善されない場合、
法的手段としてはプライバシー権に基づく不法行為による損害賠償請求(民
法709条、710条)が考えられますが、防犯カメラの設置がどこからが違法
かの線引きは難しいといえます。
[関連情報]
・ある日突然、事務所に監視カメラが!
http://www.hou-nattoku.com/consult/300.php
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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~
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■ 法律クイズ 第129回 【解答】
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「無断駐車による罰金。相手の言い値を支払う必要がある!? 」
□解答□
2. 実損額でよい。
確かに、無断駐車により駐車場所有者の所有権を侵害しており、民法709
条の不法行為は成立するでしょう。ただし、不法行為での「損害」とは「加
害行為がなかった場合の財産状況と現状との差額」をいいます。
今回のケースでは、数時間の無断駐車により、数時間分の駐車料金や慰
謝料が損害となるでしょうが、特段の事情がない限り、すべての損害を合
わせても5万円には至らないでしょう。
したがって、無断駐車による損害として5万円も支払う必要はなく、それ
以下の実損額でよいことになります。
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