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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第471号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2009年 2月16日                         第471号
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 発行部数: 22,212部(まぐまぐ 16,570部、melma! 5,406部、Yahoo! 236部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「死者と生者―犯人蔵匿罪」 第五回

  □ 法律クイズ 第145回 【問題】
    「マイナスドライバーの携帯は罪になる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0278.php

  □ 裁判員のための刑法入門
    「その2 ~誰に対して刑法は適用されるのか?~」

  □ なっとく! 法律相談 第460回
    「営業中に会社の車で事故を起こしたら、修理費用はどうなる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/801.php

  □ 法律クイズ 第145回 【解答】



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「死者と生者―犯人蔵匿罪」 

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  第五回 事件の顛末

  事故現場に警察官が到着し、ただちに事故処理が行われた。それに並行
 して、救急隊員らによる救助活動が行われた。
  しかし、金村 守(事件当時36歳、工務店勤務)、木村 隆夫(同22歳、
 フリーター)両名は既に死亡していた。金村 守は頭蓋骨が粉砕されてお
 り、木村 隆夫は頸骨を骨折していた。ともに即死と思われた。
  その後O市U区北警察署において、早瀬、横山、高山の3名の事情聴取が
 行われた。3名は、木村 隆夫の酒気帯び運転が発覚することを避けるた
 め、「事故当時軽自動車を運転していたのは高山(事件当時23歳、大学生)
 である」旨の虚偽の事実を供述した。
  しかし、捜査に当たった警察官は、特に横山、高山両名の供述態度から
 「高山が身代わり犯人ではないか」との疑いを持った。そこで、さらに詳
 細な事情聴取を行うとともに、事故直後の3名の様子を目撃した者を探し
 て捜査を継続した。
  その結果、高山 邦夫は、酒気帯び運転罪の教唆及び犯人隠避罪で送検
 され、起訴された。
  なお、早瀬 真(事件当時23歳、不動産会社社員)は、酒気帯び運転罪
 の教唆及び犯人隠避罪の教唆の罪で、同じく起訴されている。

   ※注 犯人蔵匿等罪(刑法103条)
      罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を
      蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下
      の罰金に処する。

  その後、被告人高山 邦夫は、O地方裁判所において、酒気帯び運転罪
 の教唆及び犯人隠避罪の実刑判決を受けた。
  弁護人は、特に犯人隠避罪について原審の判断を不服とし、O高等裁判
 所に控訴した。


 < 弁護人の主張 >

 (1)刑法103条は捜査機関の犯人発見・逮捕を妨害する行為を処罰する趣
    旨であるところ、「隠避」とは、犯人に逃走資金を提供するなど、
    捜査機関の犯人発見・逮捕が直接的具体的に妨害する行為を指す。
    しかし、捜査機関に対して自ら犯人である旨虚偽の事実を申告する
    行為は、単に犯人の特定を困難にするだけであるから、同条の「隠
    避」に当たらない。
 (2)仮に、捜査機関に対して自ら犯人である旨虚偽の事実を申告する行
    為が「隠避」に当たるとしても、前述のように同条は捜査機関の犯
    人の発見・逮捕を妨害する行為を処罰する趣旨であるところ、行為
    の当時、犯人木村は既に死亡していたのであるから、死者を犯人と
    して処罰することはできない以上、同罪の客体である「罪を犯した
    者」には当たらない。 
    よって、原審は刑法103条の適用を誤ったものである。


 < 検察官の主張 >

 (1)同条は広く司法に関する国権の作用を妨害する者を処罰する趣旨で
    あるから、「隠避」とは、「蔵匿」(場所を提供して匿うこと)以
    外の方法で捜査機関による犯人の発見逮捕を免れさせるすべての行
    為を意味することは明らかである。
    したがって、捜査機関に対して自ら犯人である旨虚偽の事実を申告
    する行為は、「隠避」に当たる。
 (2)また、捜査機関に誰が犯人か分かっていない段階で、既に犯人が死
    亡していたとしても、捜査機関に対して死者が犯人ではなく自らが
    犯人である旨虚偽の事実を申告した場合には、犯人の発見が妨げら
    れることは明らかである。
    したがって、犯人が死者であっても、同条の「罪を犯した者」に当
    たる。


 < O高等裁判所の判断 >

 主 文
 本件控訴を棄却する。

 理 由

 (前略)・・・

 2 法令適用の誤りについて
   論旨は、要するに、被告人が酒気帯び運転の犯人である木村の身代わ
   りとなり、警察官に自ら運転していた旨虚偽の事実を述べた時点で、
   木村は既に死亡していた、そして、刑法103条にいう「罪を犯した者」
   に死者は含まれないと解すべきであるから、被告人は犯人隠避罪につ
   いて無罪である・・・というのである。
   ところで、同条は、捜査、審判及び刑の執行等広義における刑事司法
   の作用を妨害する者を処罰しようとする趣旨の規定である。
   そして、捜査機関に誰が犯人か分かっていない段階で、捜査機関に対
   して自ら犯人である旨虚偽の事実を申告した場合には、それが犯人の
   発見を妨げる行為として捜査という刑事司法作用を妨害し、同条にい
   う「隠避」に当たることは明らかであり、そうとすれば、犯人が死者
   であってもこの点に代わりはないと解される。
   ・・・本件のような死者の場合には、なお刑事司法作用を妨害するお
   それがあることに照らすと、同条にいう「罪を犯した者」には死者を
   含むと解すべきである。・・・

                              (了)



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■ 法律クイズ 第145回 【問題】
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 「マイナスドライバーの携帯は罪になる?」

 □問題□

  Aさんは、幅が0.6cm、長さ15cmのマイナスドライバーをかばんの中に
 携帯しながら、街を歩いていました。このとき、Aさんは、ドライバーを
 携帯しているだけで、法律上罰せられる可能性があるでしょうか?

 1. 罰せられる可能性がある
 2. 罰せられることはない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための刑法入門
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 「その2 ~誰に対して刑法は適用されるのか?~」

  第2回目の今回は、「誰に対して刑法は適用されるのか?」というお話
 をしようと思います。

  まず、刑法は「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者
 に適用する」と規定していることから、国籍のいかんを問わず、日本国
 内で罪を犯した場合には日本の刑法が適用されます。このため、裁判員
 制度の対象となる事件の中には、外国人が被告人となる事件も出てくる
 ことになります。
  また、日本の船舶、航空機の中で起こった犯罪についても、日本の刑
 法が適用されることになっています。例えば、アメリカ合衆国上空を飛
 行中の全日空の旅客機内で傷害事件が発生しても、日本の刑法が適用さ
 れることになります。

  次に、一定の重大犯罪については、国外で罪を犯した場合であっても
 日本の刑法が適用されます(国外犯)。この国外犯はさらに4つに分かれ
 、(1)国外で特定の罪を犯したすべての者が対象となる場合、(2)国外で
 特定の罪を犯した日本国民が対象となる場合、(3)国外で日本国民が特定
 の罪の被害者となった場合に、その罪を犯した外国人が対象となる場合、
 (4)国外で日本の公務員が特定の罪を犯した場合、があります。
  (1)の例としては内乱罪、通貨偽造罪など、(2)の例としては殺人罪、
 放火罪、傷害罪、窃盗罪、強盗罪など、(3)の例としては、殺人罪、傷害
 罪、誘拐罪、強盗罪など、(4)の例としては、収賄罪などがあります。

 次回は刑の種類について説明します。


 ○Q&Aコーナー

 Q 外国人が被告人となる場合、通訳がついたりするのでしょうか?

 A 外国人が被告人となる場合、「通訳人」(法廷通訳)が通訳を行い
   ます。この通訳人は裁判所の職員ではなく、事前に通訳人候補者と
   して登録された人の中から事件ごとに選任されます。普段の仕事は
   フリーの通訳、語学学校の先生など様々なのだそうです。
   法廷で使用される外国語で多いのは、中国語、韓国・朝鮮語、フィ
   リピン語、ポルトガル語、タイ語の順だそうですが、全国の地方裁
   判所・簡易裁判所で使用された言語は全部で42言語もあったそうで
   す(平成18年・最高裁の資料による)。

   また、捜査段階では警察や検察、弁護人も通訳を利用します。警察
   の場合は専門の職員が配置されていることもあるようですが、検察、
   弁護人は民間の通訳を利用することが多いようです。


 Q 国内で犯罪を犯した人が海外へ逃亡した場合、どうなるのですか?

 A 米国と韓国に逃亡した場合には、犯罪人引渡条約に基づいて相手国
   に対して引渡しを要求できます。その他の国については、国際刑事
   警察機構(ICPO)やその他の外交ルートを通じて相手国に対して身
   柄の拘束や引渡しを要請することが行われているようです。
   ただ、犯罪を犯した外国人が海外に逃亡した場合、その外国人の母
   国では自国民の保護を理由に引渡しを拒否することがありますし、
   その国の国外犯規定に基づいて身柄の確保・処罰が行われることも
   あり、常に身柄が送られてくるわけではありません。



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■ なっとく!法律相談 第460回
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 「営業中に会社の車で事故を起こしたら、修理費用はどうなる?」

 □相談□

  不動産賃貸仲介の仕事中、営業車でお客様を案内しています。その仕
 事中に駐車する際、車のバンパーをこすってしまいました。会社からは
 更に、車のサイドミラーの外側の傷や、ドアの小さな傷まで修理して、6
 万円全額払えと言われました。今月退職するので、最後の給料から差引
 かれるのですが、全額負担しなくてはいけないのでしょうか? 営業車に
 は自損事故の際の保険はかかっておりません。会社の規則は存在しませ
 ん。

                           (30代:男性)

 □回答□

  損害額である6万円のうち、あなたの過失による部分の割合を検討し、
 会社が要求している請求額の減額を求めて交渉してみましょう。通常の
 営業行為に伴うリスクの範囲内での損害であるなら、「会社側が負担す
 べき」であると考えることもできます。

  労働者が、業務上の過失などで使用者に対し損害を与えた場合は、そ
 の与えた損害について、使用者に対して賠償責任を負います(民法415条、
 709条)。
  しかし、使用者は、労働者によって営業活動を広げて利益を増加させ
 ているので、労働者の事業の執行によって生じた損害も負担するべきで
 す(報償責任の法理)。
  そのため、使用者の労働者に対する損害賠償請求権は、全部責任では
 なく一部責任に制限するべきであると考えられています。
  具体的にどの程度、労働者の責任が軽減されるかは、「使用者の事業
 の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、
 加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者
 の配慮の程度、その他諸般の事情」を考慮した上で判断されます(最判
 昭和51年7月8日)。

  一般的には、社用車には損害保険がかけられている場合がほとんどで
 あり、損害保険から補填された場合、その分は原則として賠償しなくて
 よいと考えられます。
  しかし、ご相談の場合は、会社が自損事故の際の保険をかけていない
 ことから、誰がどの程度損害額を賠償するべきかが問題となります。

  あなたの会社で、従業員が交通事故を起こすことは日常茶飯事で、社
 用者の損傷などの損害を被ることが頻繁であったというような事情はな
 いでしょうか。それにもかかわらず、会社が自損事故も保障の範囲に含
 まれる車両保険に加入していないのであれば、会社側が損害額を負担す
 べきであるとも考えられます。
  また、会社の労働条件や従業員に対する安全指導、車両整備等にも原
 因があったこと、事故の発生について労働者に重大な過失があったとは
 認められないこと、といった事情が認められるのであれば、会社があな
 たに対して損害を請求しうる範囲は、信義則上大幅に制限されるでしょ
 う(類似の事案で、損害額の5%にとどまるとされた裁判例もあります)。

  これに対して、あなたが事故を起こしてしまった原因が、前の晩に徹
 夜で遊んでいたことにある等といった場合は、労働者が常識的に注意す
 べき事に対して責任を果たしていないわけですから、高額な損害賠償を
 求められてもやむを得ないかもしれません。
  ただ、仮にあなたに重過失があったとしても、あなたが同意しない限
 り、会社が給料から賠償金を「天引き」して支給することは認められて
 いません。会社は給料を規定どおりにきちんと支払い、その上で労働者
 に損害賠償を請求する必要があるのです(労働基準法24条1項「全額払い
 の原則」)。

  あなたが事故を起こしてしまった原因や、以上のような事情から、あ
 なたの過失割合はどの程度かを検討した上で、会社に対して損害額の減
 額を請求してみましょう。それでも会社側が話し合いに応じてくれない
 ようであれば、弁護士に相談してみるべきでしょう。


  [関連情報]
  ・会社が賠償責任を負ってくれた社内での事故
   http://www.hou-nattoku.com/consult/564.php



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■ 法律クイズ 第145回 【解答】
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 「マイナスドライバーの携帯は罪になる? 」

 □解答□
 
 1. 罰せられる可能性がある

 「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」通称「ピッキング防止法」
 (平成15年に施行)は、ピッキングをする可能性のある物品を所持して
 いるだけで罰則の対象としています。
  すなわち、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、
 指定侵入工具を隠して携帯してはならない。」(4条)とするとともに、
 罰則として1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を定めているのです(16
 条)

  そして、先端部が平らで、その幅が0.6cm、長さ15cmのドライバーは、
 この「指定侵入工具」にあたるので(特殊開錠用具の所持の禁止等に関す
 る法律施行令2条1号)、Aさんは、同法違反として処罰される可能性があ
 るのです。



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