「知らなきゃ損する!面白法律講座」第472号
http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2009年 2月23日 第472号
───────────────────────────────────
発行部数: 22,212部(まぐまぐ 16,570部、melma! 5,406部、Yahoo! 236部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────
□ 小説で読むおもしろい判例
「その方法で殺せますか?― 不能犯の成否」 第一回
□ 法律クイズ 第146回 【問題】
「児童ポルノ画像は見ただけで犯罪?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0280.php
□ 裁判員のための刑法入門
「その3 ~刑の種類~」
□ なっとく! 法律相談 第461回
「湯たんぽが破れてヤケドをした!損害賠償はいくら請求できる?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/803.php
□ 法律クイズ 第146回 【解答】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 小説で読むおもしろい判例
───────────────────────────────────
「その方法で殺せますか?― 不能犯の成否」
神村 春生
第一回 病院へ
2月初旬のある朝、野木地あつ子(64歳・専業主婦)はJR線S駅に降りた。
S駅は、中部地方の大都市O市のベッドタウン・S市の中心部にある。その
ため、朝夕はO市への通勤客でひどく混雑する。
ホームに降りたあつ子は時計を見た。午前10時を15分ほど回ってい
る。普段より15分遅れている。しかし、夫が入院する病院へは、さらに
バスに乗り換えなければならない。
本来ならば、病院の朝食時間である8時には着いていたい。しかし、そ
うするためにはあと3時間早く家を出て、通勤ラッシュに揉まれなければ
ならなかった。自宅最寄りのN駅からK駅までは各駅停車で50分、準急で
も40分かかる。N駅は小さな駅で、急行は止まらないのである。
ホームから駅中央口への連絡階段を下りた。10時を過ぎた通路に人は
疎らだった。自分の足音だけが大きく響く。その音は、あつ子の耳に、遅
れてきた者を密かに咎めているようにも聞こえた。
夫が入院した当初は、早起きもラッシュも苦にならなかった。気が張っ
ていたせいだろうか。しかし今は、倦怠にも似た疲れを感じるばかりであっ
た。
すぐ終わるように思えた病院通いが始まって、いつのまにか7年になっ
た。あつ子は疲れ果てていた。
駅中央口を出て、バスのロータリーに向かう。
―麻美がちょっとでも手伝ってくれたら、それなりに楽なのだけど・・・。
バスは出発したばかりらしい。病院行きのバス停には誰もいなかった。
次のバスが来るまでの間の10分ほどは、北風の中で立っていなければな
らない。昨日まで春を思わせるように暖かかだった日和は、三寒四温のた
とえどおり、また冬の表情に返っていた。
― ついてない・・・。
あつ子は溜息をついて、北風で乱れる髪を押さえた。
(続く)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第146回 【問題】
───────────────────────────────────
「児童ポルノ画像は見ただけで犯罪?」
□問題□
最近よく、ネットで児童ポルノなどが出回っていますが、そういったも
のを裏サイトなどで見てしまったら、それだけで犯罪になるのでしょうか?
1. 見ただけでは犯罪にならない
2. 見ただけで犯罪になる可能性がある
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 裁判員のための刑法入門
───────────────────────────────────
「その3 ~刑の種類~」
第3回目の今回は、「刑の種類」について説明します。
刑法に定められている刑の種類は、全部で7種類あります。死刑、懲役、
禁錮、罰金、拘留、科料、没収です。これらのうち、没収は単独で言い渡
されることはなく、他の刑に付加して言い渡されます(付加刑)。つまり、
「被告人を懲役10年の刑に処する。○○検察庁で保管中の包丁1丁を没収
する。」といった形で言い渡されます。
刑罰と混同されやすいものとして、過料や道路交通法に基づく反則金、
独占禁止法や金融商品取引法に基づく課徴金などがあります。これらは行
政処分の一種で、刑罰ではありません(したがって、いわゆる「前科」に
もなりません)。
没収を除く刑の軽重は、基本的に上に掲げた順序となりますが、有期の
懲役よりも無期の禁錮のほうが重く、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長
期の2倍を超えるときも禁錮のほうが重いとされています。したがって、禁
錮20年は懲役7年よりも重いことになります。この刑の軽重は被告人が複数
の罪で起訴された際に、どのような刑を言い渡すかを決める際に考慮され
ます。
懲役と禁錮は、どちらも身体を拘束される刑罰です。懲役は刑務作業が
課されられるのに対して、禁錮にはありません。ただし、禁錮刑の受刑者
の多くは願い出により刑務作業を行うため、実質的な両者の差はあまりあ
りません。
同じく身体を拘束される刑として、拘留があります。これは30日未満の
身体の拘束で、禁錮刑と同じく刑務作業は課されません。
次回は、執行猶予について説明します。
○Q&Aコーナー
Q 死刑が定められている刑には、どのようなものがありますか?
A 刑法に定められているのは、内乱罪、外患誘致罪、外患援助罪、現住
建造物放火罪、激発物破裂罪、現住建造物等浸害罪、汽車転覆等致死
罪、水道毒物等混入致死罪、殺人罪、強盗致死罪・強盗殺人罪、強盗
強姦致死罪です。このほか、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制
等に関する法の組織的な殺人罪、人質による強要行為等の処罰に関す
る法律の人質殺害罪などにも死刑が定められています。これらの罪は
すべて裁判員制度の対象となります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第461回
───────────────────────────────────
「湯たんぽが破れてヤケドをした!損害賠償はいくら請求できる?」
□相談□
使用していた湯たんぽが破れて、太ももやスネに10~15cm程のヤケドを
負ってしまいました。とくにスネのヤケドは重度で、跡が一生残ってしま
うだろうと言われました。
1週間仕事を休み、それ以上は休めなかったため、2週間は松葉杖で出勤
し、合計6週間通院しました。治療費、休業補償は保険で支払うとのことな
ので、それ以外の損害の請求できる相場を教えて下さい。
(40代:女性)
□回答□
請求できる損害賠償として、ヤケドの治療費、休業補償のほか、湯たん
ぽの代金相当額、通院のための交通費、雑費、慰謝料などがあります。
湯たんぽの製造業者が、欠陥のある湯たんぽを製造し、販売したという
ことであれば、あなたは、湯たんぽの製造業者に対して、製造物責任法に
より損害賠償を請求することができます(同法3条)。
この場合、あなたは、湯たんぽの欠陥及び欠陥と損害との間の因果関係
を証明しさえすれば、製造業者が、製品の引渡し時における科学または技
術に関する知見によっては、欠陥を認識できなかったことを証明しない限
り、損害賠償請求が認められます(同法3条、4条)。
そして、請求できる損害賠償には、一般的には以下のものが考えられます。
・ヤケドの治療費
・休業補償
・湯たんぽの代金相当額
・通院のための交通費
・雑費(文書料など)
・慰謝料
・訴訟を起こした場合には、弁護士費用
ヤケドの治療費や湯たんぽの代金相当額は、実際にかかった費用をもと
に算定されます。
慰謝料は、あなたが湯たんぽで火傷を負ったことにより負った精神的苦
痛を慰謝する金額であるため、相場を申し上げることは難しいです。通院
期間や、火傷の程度、部位、今後の日常生活への影響などによっても異な
ります。
あえて申し上げると、通院に6週間もかかり、その間松葉杖での通勤も強
いられ、さらに露出することの多い女性の足に、一生残る火傷ができてし
まったということなので、最低でも数十万円~百数十万円程度であると考
えられるでしょう。
参考となる裁判例として、脚立の変形により転落し、左肋骨4本骨折及び
外傷性血気胸の傷害を負い、治療のために21日間入院し、退院後も同日か
ら約3か月半を経過するまで通院していた事例で、120万円の慰謝料を認め
た裁判例があります(京都地裁平成18年11月30日)。
なお、この製造物責任法に基づく請求権は、損害及び賠償義務者を知っ
た時から3年で消滅時効にかかりますので注意してください(同法5条1項)。
[関連情報]
・花火が暴発して、娘が火傷!
http://www.hou-nattoku.com/consult/46.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第146回 【解答】
───────────────────────────────────
「児童ポルノ画像は見ただけで犯罪? 」
□解答□
1. 見ただけでは犯罪にならない
児童ポルノについては、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及
び児童の保護等に関する法律」が、児童(ここでは18歳未満をいいます。)
の保護や、児童の権利を擁護するため、規制を定めています(1条)。
同法により、児童ポルノを提供した者や、提供するために児童ポルノを
製造、所持、運搬、本邦に輸入、本邦から輸出、保管した者などが処罰さ
れます(7条)。
しかし、現在のところは、ネットの裏サイトなどで児童ポルノを「見た」
だけである場合や、児童ポルノを単純に所持しているだけでは、犯罪とは
なりません。
もっとも、アメリカなどではすでに、児童ポルノの単純所持が違法化さ
れているようですから、日本においてもそれらの行為が取り締まられる日
がやってくるかもしれません
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□ 知的好奇心を、ポケットの中に~
───────────────────────────────────
「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。
通勤・通学時の読み物としても最適!! 皆さま、ぜひご登録ください。
⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml
⇒ ※携帯電話からご覧いただけます。
※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────
★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
どんな些細なことでも結構です。
また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
専用フォームで簡単に送信できます ▼Click!!
https://www.hou-nattoku.com/opinion/
★メルマガの相互紹介を募集しています。
ご希望の方は、お問合わせフォームよりご連絡下さい。
https://www.hou-nattoku.com/opinion/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/about/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
───────────────────────────────────
関連サイト
リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/
パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/
法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/
知って納得!離婚どっとこむ:http://www.nattoku-rikon.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━